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臨時議會召集ノ件

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朕惟フニ國家今日ノ急ハ軍旅ニ在リ既ニ大纛ヲ進メ親ク其ノ事ヲ視ル唯立法ノ要務早ヲ趁ヒ議會ノ協贊ヲ望ムモノアリ乃チ期ニ先チ帝國議會ヲ召集スルノ必要ヲ認メ茲ニ來ル十月十五日ヲ以テ臨時帝國議會ヲ廣嶋ニ召集シ七日ヲ以テ會期ト爲スヘキコトヲ命ス百僚臣庶其レ朕カ意ヲ體セヨ
御名御璽
明治二十七年九月二十二日於廣嶋大本營
内閣総理大臣      伯爵伊藤博文
逓信大臣        伯爵黒田清隆
海軍大臣        伯爵西郷從道
内務大臣        伯爵井上 馨
陸軍大臣        伯爵大山 巖
農商務大臣       子爵榎本武揚
外務大臣        子爵陸奥宗光
大蔵大臣          渡辺國武
司法大臣兼文部大臣     芳川顕正

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。