朕惟フニ國家今日ノ急ハ軍旅ニ在リ既ニ大纛ヲ進メ親ク其ノ事ヲ視ル唯立法ノ要務早ヲ趁ヒ議會ノ協贊ヲ望ムモノアリ乃チ期ニ先チ帝國議會ヲ召集スルノ必要ヲ認メ茲ニ來ル十月十五日ヲ以テ臨時帝國議會ヲ廣嶋ニ召集シ七日ヲ以テ會期ト爲スヘキコトヲ命ス百僚臣庶其レ朕カ意ヲ體セヨ
御名御璽
明治二十七年九月二十二日於廣嶋大本營
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