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聯合国最高司令官総司令部布告第二号

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聯合国最高司令官総司令部
布告第二号
日本国民ニ告ク
本官ハ茲ニ聯合国最高司令官トシテ本官麾下ノ軍隊ノ安全確保並ニ占領地域ニ於ケル公共ノ平和、秩序及安寧保持ノ為ノ規定ヲ設クル目的ヲ以テ左ノ通布告ス
降伏文書若ハ聯合国最高司令官ノ権限ニ基キ発セラルル一切ノ布告、命令若ハ指示ノ諸項ニ違犯シ又ハ善良ナル秩序ヲ害シ若ハ「アメリカ」合衆国若ハ其ノ聯合国ニ属スル人若ハ財産、生命、安全若ハ安寧ヲ害スル行為ヲ為シ又ハ公共ノ平和及秩序ヲ攪乱シ若ハ裁判ヲ妨害スルノ目的ヲ以テ行動シ又ハ故意ニ聯合国ニ対シ敵意アル行動ヲ為ス一切ノ私人ハ占領軍裁判所ノ判決ニ基キ死刑若ハ当該裁判所ノ判決スル其ノ他ノ刑ニ処セラルヘシ
一九四五年九月二日 横浜ニ於テ
聯合国最高司令官
「アメリカ」合衆国陸軍元帥
ダグラス、マックアーサー
この文書は翻訳文であり、原文から独立した著作物としての地位を有します。翻訳文のためのライセンスは、この版のみに適用されます。
原文:

この文書は、アメリカ合衆国においては、同国の著作権法に基づき、同国の連邦政府と雇用関係にある公務員がその職務上作成したアメリカ合衆国政府の著作物17 U. S. C. §105参考和訳))に該当するため、パブリックドメインの状態にあります。また、日本国においては、同国の著作権法13条に規定するもの(憲法その他の法令、通達、判決など)に該当するアメリカ合衆国政府の著作物のみに限り、パブリックドメインの状態にあると解されます。それ以外の国では、当該国の著作権法に基づいて、著作権の対象であるか否かが判断されます。


注意: これは、アメリカ合衆国政府の著作物についてのみ効力を有します。アメリカ合衆国の各、その他の地方自治体が作成した著作物に対しては適用できません。また、日本国著作権法13条に規定するものに該当しないアメリカ合衆国政府の著作物の場合、日本国内において著作権が発生しているものとして扱われることになると解されるため、この著作権タグのみでは著作権ポリシーの要件を満たすことができません。その場合は、日本国の著作権上パブリックドメインの状態にあるか、またはCC BY-SA 3.0及びGDFLに適合したライセンスのもとに公表されていることを示すテンプレートを追加してください。
翻訳文:

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。