聯合国最高司令官総司令部布告第三号
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聯合国最高司令官総司令部
布告第三号
通 貨
日本国民ニ告ク
本官ハ茲ニ聯合国最高司令官トシテ左ノ通布告ス
第一条
一、占領軍ノ発行スル「B」ノ記号ヲ附シタル軍用補助通貨ヲ以テ一切ノ公私ノ円貨債務ノ支払ヲ為シ得ル日本法貨トス
二、占領軍ノ発行スル「B」ノ記号ヲ附シタル軍用補助通貨、日本銀行ノ発行スル法定通貨並ニ日本政府発行紙幣及硬貨ハ凡ユル点ニ於テ同価値トシ額面価格ニ依リ相互ニ両替シ得ルモノトス
第二条 日本軍用通貨
三、日本国政府及陸海軍ノ発行シタル一切ノ軍用及占領地通貨ハ無効且無価値トシ如何ナル取引ニ於テモ右通貨ノ受授ヲ禁止ス
第三条 通貨ノ輸出入禁止
四、通貨、硬貨、証券ノ輸出入ヲ含ム一切ノ対外金銭取引ハ之ヲ禁止ス但シ本官ノ許可アルトキハ此ノ限ニ非ス
五、本州、北海道、四国、九州及近海相互間ノモノヲ除キ金銭取引ハ総テ之ヲ対外取引ト看做ス
第四条 其他ノ通貨ニ関スル規則
六、「アメリカ」合衆国及聯合国ノ通貨並ニ他ノ一切ノ通貨ハ第一条ニ掲ケラレタルモノヲ除キ日本国ニ於ケル法貨ニ非サルモノトシ右通貨ノ受授ハ之ヲ禁止ス但シ本官ノ許可アルトキハ此ノ限ニ非ス
第五条 罰 則
七、本布告ノ規定ニ違犯シタル者ハ占領軍裁判所ノ有罪判決ヲ俟チ当該裁判所ノ決定スル刑ニ処セラルヘシ
右布告ス
一九四五年九月二日
横浜ニ於テ
聯合国最高司令官
「アメリカ」合衆国陸軍元帥
ダグラス、マックアーサー
この文書は翻訳文であり、原文から独立した著作物としての地位を有します。翻訳文のためのライセンスは、この版のみに適用されます。 | |||
原文: |
この文書は、アメリカ合衆国においては、同国の著作権法に基づき、同国の連邦政府と雇用関係にある公務員がその職務上作成したアメリカ合衆国政府の著作物(17 U. S. C. §105(参考和訳))に該当するため、パブリックドメインの状態にあります。また、日本国においては、同国の著作権法13条に規定するもの(憲法その他の法令、通達、判決など)に該当するアメリカ合衆国政府の著作物のみに限り、パブリックドメインの状態にあると解されます。それ以外の国では、当該国の著作権法に基づいて、著作権の対象であるか否かが判断されます。
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翻訳文: |
この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
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