特別区の境界変更 (昭和35年総理府告示第116号)
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◎総理府告示第百十六号
特別区の境界変更
地方自治法施行令第二〇九条第一項の規定により、東京都中野区広町三五の五地先から中野区本郷通三丁目二八の二地先までの区間の善福寺川の中心線以北の中野区広町及び富士見町の区域を杉並区に、同善福寺川の中心線以南の杉並区和田本町及び方南町の区域を中野区にそれぞれ編入する旨、東京都知事から届出があつた。
右の境界変更は、昭和三十五年三月二十六日からその効力を生ずるものとする。
昭和三十五年四月二日
内閣総理大臣 岸 信介
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。