標準時ニ關スル件 1895年
朕標準時ニ關スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
明治二十八年十二月二十七日
內閣總理大臣 侯爵伊 藤 博 文
文 部 大 臣 侯爵西園寺公望
勅令第百六十七號
第一條 帝國從來ノ標準時ハ自今之ヲ中央標準時ト稱ス
第二條 東經百二十度ノ子午線ノ時ヲ以テ臺灣及澎湖列島竝ニ八重山及宮古列島ノ標準時ト定メ之ヲ西部標準時ト稱ス
第三條 本令ハ明治二十九年一月一日ヨリ施行ス
この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。