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標準時ニ關スル件

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朕標準時ニ關スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

明治二十八年十二月二十七日

內閣總理大臣 侯爵伊 藤 博 文

文  部  大  臣 侯爵西園寺公望

勅令第百六十七號

第一條  帝國從來ノ標準時ハ自今之ヲ中央標準時ト稱ス

第二條  削除

第三條  本令ハ明治二十九年一月一日ヨリ施行ス

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