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東京府及神奈川県境域変更ニ関スル法律

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原文

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朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル東京府及神奈川縣域變更ニ關スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

明治二十六年三月四日

內閣總理大臣伯爵 伊藤 博文

內 務 大 臣 伯爵 井上  馨

法律第十二號

第一條 神奈川縣下武藏國西多摩郡北多摩郡南多摩郡ヲ東京府ニ移ス

第二條 衆議院議員選擧區神奈川縣第三區ハ本法ニ依レル府縣境域ノ變更ノ爲ニ東京府選擧區第十三區トシテ東京府ニ移リタルモノトス

第三條 神奈川縣選出ノ現任衆議院議員ハ本法ニ依レル府縣境域ノ變更ノ爲ニ其ノ議員タル資格ヲ失フコトナシ

第四條 衆議院議員選擧區東京府第十三區ハ其ノ東京府ニ移リタルカ爲メニ新ニ議員ヲ選擧スルコトナシ

第五條 貴族院多額納稅者議員衆議院議員及府縣會議員ノ選擧及被選擧資格中其ノ年限ニ關ルモノハ本法ニ依レル府縣境域ノ變更ノ爲ニ中斷セラルヽコトナシ

第六條 此法律ハ明治二十六年四月一日ヨリ施行ス

常用漢字版

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朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル東京府及神奈川県域変更ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

明治二十六年三月四日

内閣総理大臣伯爵 伊藤 博文

内 務 大 臣 伯爵 井上  馨

法律第十二号

第一条 神奈川県下武蔵国西多摩郡北多摩郡南多摩郡ヲ東京府ニ移ス

第二条 衆議院議員選挙区神奈川県第三区ハ本法ニ依レル府県境域ノ変更ノ為ニ東京府選挙区第十三区トシテ東京府ニ移リタルモノトス

第三条 神奈川県選出ノ現任衆議院議員ハ本法ニ依レル府県境域ノ変更ノ為ニ其ノ議員タル資格ヲ失フコトナシ

第四条 衆議院議員選挙区東京府第十三区ハ其ノ東京府ニ移リタルカ為メニ新ニ議員ヲ選挙スルコトナシ

第五条 貴族院多額納税者議員衆議院議員及府県会議員ノ選挙及被選挙資格中其ノ年限ニ関ルモノハ本法ニ依レル府県境域ノ変更ノ為ニ中断セラルヽコトナシ

第六条 此法律ハ明治二十六年四月一日ヨリ施行ス

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。