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村を市とする処分 (平成25年総務省告示第322号)

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総務省告示第三百二十二号

村を市とする処分

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第八条第三項の規定に基づき、岩手郡滝沢村を滝沢市とする旨、岩手県知事から届出があったので、同項の規定に基づき、告示する。

 右の処分は、平成二十六年一月一日からその効力を生ずるものとする。

平成二十五年八月二十三日

総務大臣 新藤 義孝


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