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文化勲章令

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朕文化勲章令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽
昭和十二年二月十一日

内閣總理大臣 林  銑十郎


勅令第九號

文化勲章令

文化勲章ハ文化ノ發達ニ關シ勲績卓絶ナル者ニ之ヲ賜フ

  文化勲章製式
金橘花徑六・六糎 花辨白色盛上七寶、重廓間蕊金地濃藍色七寶、曲玉白色七寶、地赤色七寶
金橘葉實 葉緑色七寶、實淡緑色七寶
金小形橢円
幅三・七糎 織地淡紫色
文化勲章
文化勲章綬
文化勲章略綬(淡紫色徑一糎圖ノ如キ同色ノ翼ヲ附ス)

文化勲章ハ綬ヲ以テ胸部中央ニ之ヲ佩ブ

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。