拾錢紙幣通用禁止ノ件

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朕拾錢紙幣通用禁止ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治十九年七月九日
大 藏 大 臣伯爵松方正義

勅令第五十號

拾錢紙幣來ル明治二十年六月三十日限通用ヲ禁止ス

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