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戰時大本營條例改正ノ件

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朕戰時大本營條例改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

明治三十六年十二月二十八日

內閣總理大臣伯爵桂   太 郞

 軍 大 臣男爵山本權兵衞

陸 軍 大 臣   寺內  正毅

勅令第二百九十三號(官報 十二月二十八日)

戰時大本營條例

第一條 天皇ノ大纛下ニ最高ノ統帥部ヲ置キ之ヲ大本營ト稱ス

第二條 大本營ニ幕僚及各機關ノ高等部ヲ置ク其ノ編制ハ別ニ之ヲ定ム

第三條 參謀總長及軍軍令部長ハ各其ノ幕僚ニ長トシテ帷幄ノ機務ニ奉仕シ作戰ヲ參畫シ終局ノ目的ニ替ヘ陸兩軍ノ策應協同ヲ圖ル任トス

第四條 陸軍ノ幕僚ハ各其ノ幕僚長ノ指揮ヲ受ケ計畫及軍令ニ關スル事務ヲ掌ル

第五條 各機關ノ高等部ハ各其ノ幕僚長ノ指揮ヲ受ケテ當該事務ヲ統理ス

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。