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市町村の廃置分合 (平成17年総務省告示第987号)

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総務省告示第九百八十七号

   市町村の廃置分合

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項の規定により、新城市南設楽郡鳳来町及び同郡作手村を廃し、その区域をもって新城市を設置する旨、愛知県知事から届出があったので、同条第七項の規定に基づき、告示する。

 右の処分は、平成十七年十月一日からその効力を生ずるものとする。

平成十七年八月二十四日

総務大臣 細田 博之

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