市町の廃置分合 (平成21年総務省告示第492号)
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○総務省告示第四百九十二号
市町の廃置分合
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項の規定により、鹿本郡植木町を廃し、その区域を熊本市に編入する旨、熊本県知事から届出があったので、同条第七項の規定に基づき、告示する。
右の処分は、平成二十二年三月二十三日からその効力を生ずるものとする。
平成二十一年十月十六日
総務大臣 前原 誠司
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