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市町の廃置分合 (平成17年総務省告示第380号)

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総務省告示第三百八十号

   市町の廃置分合

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項の規定により、国分市姶良郡溝辺町、同郡横川町、同郡牧園町、同郡霧島町、同郡隼人町及び同郡福山町を廃し、その区域をもって霧島市きりしましを設置する旨、鹿児島県知事から届出があったので、同条第六項の規定に基づき、告示する。

 右の処分は、平成十七年十一月七日からその効力を生ずるものとする。

平成十七年三月三十日

総務大臣 麻生太郎

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