市町の廃置分合 (平成17年総務省告示第1001号)
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○総務省告示第千一号
町村の廃置分合
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項の規定により、三豊郡高瀬町、同郡山本町、同郡三野町、同郡豊中町、同郡詫間町、同郡仁尾町及び同郡財田町を廃し、その区域をもって
右の処分は、平成十八年一月一日からその効力を生ずるものとする。
平成十七年八月二十九日
総務大臣 麻生 太郎
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