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市町の廃置分合 (平成16年総務省告示第575号)

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総務省告示第五百七十五号

   市町の廃置分合

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項の規定により、諫早市西彼杵郡多良見町北高来郡森山町、同郡飯盛町、同郡高来町及び同郡小長井町を廃し、その区域をもって諫早市を設置する旨、長崎県知事から届出があったので、同条第六項の規定に基づき、告示する。

 右の処分は、平成十七年三月一日からその効力を生ずるものとする。

平成十六年七月十四日

総務大臣 麻生 太郎

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