市村の境界変更 (大正9年鹿児島県告示第470号)
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鹿兒島縣告示第四百七拾號
鹿兒島郡伊敷村大字永吉及仝郡仝村大字下伊敷ノ内小字紙屋谷、帆掛田、前田、玉里、後ノ田ヲ鹿兒島市ノ區域ニ編入シ大正九年十月一日ヨリ施行ス
- 大正九年九月二十二日
鹿兒島縣知事 橋本正治
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。