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市制施行地

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內務省吿示第一號

明治二十一年法律第一號市制第百二十六條ニ據リ市制施行地左ノ通指定ス

明治二十二年二月二日 內務大臣伯爵松方正義

市制施行地

東京府管下
東京
京都府管下
京都
大阪府管下
大阪    堺
神奈川縣管下
橫濱
兵庫縣管下
神戶    姬路
長崎縣管下
長崎
新潟縣管下
新潟
茨城縣管下
水戶
三重縣管下
愛知縣管下
名古屋
靜岡縣管下
靜岡
宮城縣管下
仙臺
巖手縣管下
盛岡
靑森縣管下
弘前
山形縣管下
山形    米澤
秋田縣管下
秋田
福井縣管下
福井
石川縣管下
金澤
富山縣管下
富山    高岡
島根縣管下
松江
岡山縣管下
岡山
廣島縣管下
廣島
山口縣管下
赤間關
和歌山縣管下
和歌山
德島縣管下
德島
香川縣管下
高松
愛媛縣管下
松山
高知縣管下
高知
福岡縣管下
福岡    久留米
熊本縣管下
熊本
鹿兒島縣管下
鹿兒島

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。