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字の名称の変更 (平成18年鹿児島県告示第1号)

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鹿児島県告示第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、指宿市の区域内の字の名称を次のとおり変更する旨指宿市長職務執行者から届出があった。

  平成18年1月1日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

(旧山川町分)

変更後の大字名 変更前の大字名
山川福元 福元
山川成川 成川
山川小川 小川
山川大川 大川
山川岡児ケ水 岡児ケ水
山川浜児ケ水 浜児ケ水
山川利永 利永
山川朝日町 朝日町
山川入船町 入船町
山川金生町 金生町
山川潮見町 潮見町
山川新栄町 新栄町
山川新生町 新生町
山川山下町 山下町

(旧開聞町分)

開聞十町 十町
開聞仙田 仙田
開聞上野 上野
開聞川尻 川尻

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