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大東亜共同宣言

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昭和十八年十一月六日大東亞會議事務局發表

昭和十八年十一月五日及六日ノ兩日東京ニ於テ大東亞會議ヲ開催セリ同會議ニ出席ノ各國代表者左ノ通

日本國 内閣總理大臣 東條英機 閣下
中華民國 國民政府行政院院長 汪兆銘 閣下
「タイ」國 内閣總理大臣「ピー、ピプン、ソンク、ラム」 元帥閣下ノ名代トシテ 「ワンワイタヤコーン」 殿下
滿洲國 國務總理大臣 張景惠 閣下
「フィリピン」共和國大統領 「ホセ、ペー、ラウレル」 閣下
「ビルマ」國 内閣總理大臣「パー、モウ」 閣下

同會議ニ於テハ大東亞戰爭完遂ト大東亞建設ノ方針トニ關シ各國代表ハ隔意ナキ協議ヲ遂ケタル處全會一致ヲ以テ左ノ共同宣言ヲ採擇セリ

大東亞共同宣言

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抑々世界各國ガ各其ノ所ヲ得相倚リ相扶ケテ萬邦共榮ノ樂ヲ偕ニスルハ世界平和確立ノ根本要義ナリ

然ルニ米英ハ自國ノ繁榮ノ爲ニハ他國家他民族ヲ抑壓シ特ニ大東亞ニ對シテハ飽クナキ侵略搾取ヲ行ヒ大東亞隷屬化ノ野望ヲ逞シウシ遂ニハ大東亞ノ安定ヲ根柢ヨリ覆サントセリ大東亞戰爭ノ原因ココニ存ス

大東亞各國ハ相提携シテ大東亞戰爭ヲ完遂シ大東亞ヲ米英ノ桎梏ヨリ解放シテ其ノ自存自衞ヲ全ウシ左ノ綱領ニ基キ大東亞ヲ建設シ以テ世界平和ノ確立ニ寄與センコトヲ期ス

一、大東亞各國ハ協同シテ大東亞ノ安定ヲ確保シ道義ニ基ク共存共榮ノ秩序ヲ建設ス

一、大東亞各國ハ相互ニ自主獨立ヲ尊重シ互助敦睦ノ實ヲ擧ゲ大東亞ノ親和ヲ確立ス

一、大東亞各國ハ相互ニ其ノ傳統ヲ尊重シ各民族ノ創造性ヲ伸暢シ大東亞ノ文化ヲ昂揚ス

一、大東亞各國ハ互惠ノ下緊密ニ提携シ其ノ經濟發展ヲ圖リ大東亞ノ繁榮ヲ增進ス

一、大東亞各國ハ萬邦トノ交誼ヲ篤ウシ人種的差別ヲ撤廢シ普ク文化ヲ交流シ進ンデ資源ヲ開放シ以テ世界ノ進運ニ貢獻ス

この著作物は、日本国においては日本国著作権法13条により「憲法その他の法令」は著作権の目的とならないためパブリックドメインの状態にあり、ウィキメディアサーバの所在地であるアメリカ合衆国においては米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(en:w:Edict of governmentも参照)であるため、パブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、"制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料"が含まれます。

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  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

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