大日本帝國國旗法案
審議経過
[編集]- 第59回帝国議会
- 衆議院: 昭和6年2月19日議員石原善三郎から提出、3月23日家禄賞典禄給与未済ニ関スル法律案委員へ付託、3月25日同委員会可決(異議の有無確認による全会一致)、3月26日本会議可決(第三読会省略による第二読会での発議なし全会一致)
- 貴族院: 昭和6年3月28日勅命による帝国議会閉会により審議未了、廃案
- 第60回帝国議会
- 衆議院: 昭和6年12月27日同議員から再度提出、昭和7年1月21日勅命による衆議院解散により審議未了、廃案
法案(異体字使用)
[編集]大日本帝國國旗法案
大日本帝國國旗法
第一條 大日本帝國國旗ハ本法ノ定ムル所ニ依ル
第二條 國旗ノ生地ハ白布ヲ用ヰ縱徑ハ橫徑ノ三分ノ二、日章ハ紅色トシ其ノ圓徑ハ國旗ノ縱徑ノ五分ノ三其ノ位置ハ旗面ノ中心トス
第三條 竿球ハ金色トス
第四條 旗竿ハ竹ヲ用ヰ地色ト黑塗色各四寸宛トシ頂部ハ地色トス但シ門前ニ揭揚セサルトキニ限リ本條ニ據ラサルコトヲ得
第五條 國旗ハ皇室ノ慶弔事、國ノ祭日祝日及國ノ慶弔ノトキ揭揚ス
第六條 國旗ノ揭揚ハ日出ヨリ日沒迄トス但シ夜間揭揚スルコトヲ得
第七條 大喪中國旗ヲ揭揚スルトキハ竿球ハ黑布ヲ以テ蔽ヒ且竿球ト國旗トノ間ニ國旗縱徑ノ六分ノ一、橫旗ハ國旗ト同一ノ黑布ヲ附スヘシ
第八條 弔旗ヲ揭揚スルトキハ竿球ヲ黑布ニテ蔽ヒ國旗ハ竿頂ヨリ國旗ノ縱徑二分ノ一下部ニ揭クヘシ
第九條 國旗ヲ交叉シテ揭揚スルトキハ外ヨリ內ニ向テ右方ノ旗竿ヲ外側ニ置クヘシ
第十條 外國旗ト國旗ヲ併テ揭揚スルトキハ旗竿ヲ併立又ハ交叉スルモノトス此ノ場合ニ外國旗ハ外ヨリ內ニ向テ左方ニ揭揚スヘシ
交叉スルトキハ前條ニ據ル
第十一條 國旗ノ取扱ハ嚴粛ヲ旨トシ苟モ尊嚴ヲ汚瀆スヘカラス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
法案(JIS X 0208版)
[編集]大日本帝國國旗法案
大日本帝國國旗法
第一條 大日本帝國國旗ハ本法ノ定ムル所ニ依ル
第二條 國旗ノ生地ハ白布ヲ用ヰ縱徑ハ横徑ノ三分ノ二、日章ハ紅色トシ其ノ圓徑ハ國旗ノ縱徑ノ五分ノ三其ノ位置ハ旗面ノ中心トス
第三條 竿球ハ金色トス
第四條 旗竿ハ竹ヲ用ヰ地色ト黒塗色各四寸宛トシ頂部ハ地色トス但シ門前ニ掲揚セサルトキニ限リ本條ニ據ラサルコトヲ得
第五條 國旗ハ皇室ノ慶弔事、國ノ祭日祝日及國ノ慶弔ノトキ掲揚ス
第六條 國旗ノ掲揚ハ日出ヨリ日沒迄トス但シ夜間掲揚スルコトヲ得
第七條 大喪中國旗ヲ掲揚スルトキハ竿球ハ黒布ヲ以テ蔽ヒ且竿球ト國旗トノ間ニ國旗縱徑ノ六分ノ一、横旗ハ國旗ト同一ノ黒布ヲ附スヘシ
第八條 弔旗ヲ掲揚スルトキハ竿球ヲ黒布ニテ蔽ヒ國旗ハ竿頂ヨリ國旗ノ縱徑二分ノ一下部ニ掲クヘシ
第九條 國旗ヲ交叉シテ掲揚スルトキハ外ヨリ内ニ向テ右方ノ旗竿ヲ外側ニ置クヘシ
第十條 外國旗ト國旗ヲ併テ掲揚スルトキハ旗竿ヲ併立又ハ交叉スルモノトス此ノ場合ニ外國旗ハ外ヨリ内ニ向テ左方ニ掲揚スヘシ
交叉スルトキハ前條ニ據ル
第十一條 國旗ノ取扱ハ嚴粛ヲ旨トシ苟モ尊嚴ヲ汚涜スヘカラス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
法案(常用漢字版)
[編集]大日本帝国国旗法案
大日本帝国国旗法
第一条 大日本帝国国旗ハ本法ノ定ムル所ニ依ル
第二条 国旗ノ生地ハ白布ヲ用ヰ縦径ハ横径ノ三分ノ二、日章ハ紅色トシ其ノ円径ハ国旗ノ縦径ノ五分ノ三其ノ位置ハ旗面ノ中心トス
第三条 竿球ハ金色トス
第四条 旗竿ハ竹ヲ用ヰ地色ト黒塗色各四寸宛トシ頂部ハ地色トス但シ門前ニ掲揚セサルトキニ限リ本条ニ拠ラサルコトヲ得
第五条 国旗ハ皇室ノ慶弔事、国ノ祭日祝日及国ノ慶弔ノトキ掲揚ス
第六条 国旗ノ掲揚ハ日出ヨリ日没迄トス但シ夜間掲揚スルコトヲ得
第七条 大喪中国旗ヲ掲揚スルトキハ竿球ハ黒布ヲ以テ蔽ヒ且竿球ト国旗トノ間ニ国旗縦径ノ六分ノ一、横旗ハ国旗ト同一ノ黒布ヲ附スヘシ
第八条 弔旗ヲ掲揚スルトキハ竿球ヲ黒布ニテ蔽ヒ国旗ハ竿頂ヨリ国旗ノ縦径二分ノ一下部ニ掲クヘシ
第九条 国旗ヲ交叉シテ掲揚スルトキハ外ヨリ内ニ向テ右方ノ旗竿ヲ外側ニ置クヘシ
第十条 外国旗ト国旗ヲ併テ掲揚スルトキハ旗竿ヲ併立又ハ交叉スルモノトス此ノ場合ニ外国旗ハ外ヨリ内ニ向テ左方ニ掲揚スヘシ
交叉スルトキハ前条ニ拠ル
第十一条 国旗ノ取扱ハ厳粛ヲ旨トシ苟モ尊厳ヲ汚涜スヘカラス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
関連項目
[編集]この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。