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地方自治法の一部を改正する法律 (平成24年法律第72号)

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 地方自治法の一部を改正する法律をここに公布する。

御名御璽

平成二十四年九月五日

内閣総理大臣  野田 佳彦

法律第七十二号
地方自治法の一部を改正する法律

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

第十六条第二項中「において、再議その他の措置を講ずる必要がないと認めるとき」を削り、同項に次のただし書を加える。

ただし、再議その他の措置を講じた場合は、この限りでない。

第七十六条第一項及び第四項、第八十条第一項及び第四項、第八十一条並びに第八十六条第一項及び第四項中「四十万を超える場合にあつては、その超える数」を「四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万」に改める。

第百条第一項中「行い、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる。」を「行うことができる。」に改め、同項に後段として次のように加える。

この場合において、当該調査を行うため特に必要があると認めるときは、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる。

第百条第二項中「定が」を「定めが」に、「外」を「ほか」に、「前項」を「前項後段」に、「但し」を「ただし」に改め、同条第三項中「第一項」を「第一項後段」に、「禁」を「禁錮」に改め、同条第十四項中「調査研究」の下に「その他の活動」を加え、「政務調査費」を「政務活動費」に改め、「方法」の下に「並びに当該政務活動費を充てることができる経費の範囲」を加え、同条第十五項中「政務調査費」を「政務活動費」に改め、同項の次に次の一項を加える。

議長は、第十四項の政務活動費については、その使途の透明性の確保に努めるものとする。

第百一条第四項の次に次の二項を加える。

第二項の規定による請求のあつた日から二十日以内に当該普通地方公共団体の長が臨時会を招集しないときは、第一項の規定にかかわらず、議長は、臨時会を招集することができる。
第三項の規定による請求のあつた日から二十日以内に当該普通地方公共団体の長が臨時会を招集しないときは、第一項の規定にかかわらず、議長は、第三項の規定による請求をした者の申出に基づき、当該申出のあつた日から、都道府県及び市にあつては十日以内、町村にあつては六日以内に臨時会を招集しなければならない。

第百二条第五項中「前二項」を「前三項」に改め、同条第四項の次に次の一項を加える。

前条第五項又は第六項の場合においては、前項の規定にかかわらず、議長が、同条第二項又は第三項の規定による請求において示された会議に付議すべき事件を臨時会に付議すべき事件として、あらかじめ告示しなければならない。

第二編第六章第三節中第百二条の次に次の一条を加える。

第百二条の二 普通地方公共団体の議会は、前条の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、定例会及び臨時会とせず、毎年、条例で定める日から翌年の当該日の前日までを会期とすることができる。
前項の議会は、第四項の規定により招集しなければならないものとされる場合を除き、前項の条例で定める日の到来をもつて、普通地方公共団体の長が当該日にこれを招集したものとみなす。
第一項の会期中において、議員の任期が満了したとき、議会が解散されたとき又は議員が全てなくなつたときは、同項の規定にかかわらず、その任期満了の日、その解散の日又はその議員が全てなくなつた日をもつて、会期は終了するものとする。
前項の規定により会期が終了した場合には、普通地方公共団体の長は、同項に規定する事由により行われた一般選挙により選出された議員の任期が始まる日から三十日以内に議会を招集しなければならない。この場合においては、その招集の日から同日後の最初の第一項の条例で定める日の前日までを会期とするものとする。
第三項の規定は、前項後段に規定する会期について準用する。
第一項の議会は、条例で、定期的に会議を開く日(以下「定例日」という。)を定めなければならない。
普通地方公共団体の長は、第一項の議会の議長に対し、会議に付議すべき事件を示して定例日以外の日において会議を開くことを請求することができる。この場合において、議長は、当該請求のあつた日から、都道府県及び市にあつては七日以内、町村にあつては三日以内に会議を開かなければならない。
第一項の場合における第七十四条第三項、第百二十一条第一項、第二百四十三条の三第二項及び第三項並びに第二百五十二条の三十九第四項の規定の適用については、第七十四条第三項中「二十日以内に議会を招集し、」とあるのは「二十日以内に」と、第百二十一条第一項中「議会の審議」とあるのは「定例日に開かれる会議の審議又は議案の審議」と、第二百四十三条の三第二項及び第三項中「次の議会」とあるのは「次の定例日に開かれる会議」と、第二百五十二条の三十九第四項中「二十日以内に議会を招集し」とあるのは「二十日以内に」とする。

第百九条を次のように改める。

第百九条 普通地方公共団体の議会は、条例で、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会を置くことができる。
常任委員会は、その部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、議案、請願等を審査する。
議会運営委員会は、次に掲げる事項に関する調査を行い、議案、請願等を審査する。
一 議会の運営に関する事項
二 議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項
三 議長の諮問に関する事項
特別委員会は、議会の議決により付議された事件を審査する。
第百十五条の二の規定は、委員会について準用する。
委員会は、議会の議決すべき事件のうちその部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関するものにつき、議会に議案を提出することができる。ただし、予算については、この限りでない。
前項の規定による議案の提出は、文書をもつてしなければならない。
委員会は、議会の議決により付議された特定の事件については、閉会中も、なお、これを審査することができる。
前各項に定めるもののほか、委員の選任その他委員会に関し必要な事項は、条例で定める。

第百九条の二を削る。

第百十条及び第百十一条を次のように改める。

第百十条及び第百十一条 削除

第百十五条の二を第百十五条の三とし、第百十五条の次に次の一条を加える。

第百十五条の二 普通地方公共団体の議会は、会議において、予算その他重要な議案、請願等について公聴会を開き、真に利害関係を有する者又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。
普通地方公共団体の議会は、会議において、当該普通地方公共団体の事務に関する調査又は審査のため必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる。

第百二十一条に次のただし書を加える。

ただし、出席すべき日時に議場に出席できないことについて正当な理由がある場合において、その旨を議長に届け出たときは、この限りでない。

第百二十一条に次の一項を加える。

第百二条の二第一項の議会の議長は、前項本文の規定により議場への出席を求めるに当たつては、普通地方公共団体の執行機関の事務に支障を及ぼすことのないよう配慮しなければならない。

第百二十七条第一項中「第九十二条の二」の下に「(第二百八十七条の二第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」を加え、「同条」を「第九十二条の二」に改める。

第百七十六条第一項中「における条例の制定若しくは改廃又は予算に関する議決」を「の議決」に、「定が」を「定めが」に、「外」を「ほか」に、「送付を受けた日」を「議決の日(条例の制定若しくは改廃又は予算に関する議決については、その送付を受けた日)」に改め、同条第三項中「議決」の下に「のうち条例の制定若しくは改廃又は予算に関するもの」を加える。

第百七十七条第二項中「議会」を「普通地方公共団体の議会」に、「左に」を「次に」に、「ついても、また、前項と同様とする」を「ついて、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付さなければならない」に改め、同項第一号中「基き」を「基づき」に改め、同条第四項中「第二項第二号」を「第一項第二号」に改め、同条第一項を削る。

第百七十九条第一項に次のただし書を加える。

ただし、第百六十二条の規定による副知事又は副市町村長の選任の同意については、この限りでない。

第百七十九条に次の一項を加える。

前項の場合において、条例の制定若しくは改廃又は予算に関する処置について承認を求める議案が否決されたときは、普通地方公共団体の長は、速やかに、当該処置に関して必要と認める措置を講ずるとともに、その旨を議会に報告しなければならない。

第二百七条中「第百条第一項」を「第百条第一項後段(第二百八十七条の二第七項において準用する場合を含む。)」に、「第百九条第六項(第百九条の二第五項及び第百十条第五項」を「第百十五条の二第二項(第百九条第五項」に、「第百九条第五項(第百九条の二第五項及び第百十条第五項」を「第百十五条の二第一項(第百九条第五項」に改める。

第二百五十条の二第一項中「本款」を「この款」に、「第二百五十二条第一項」を「第二百五十一条の六第一項」に改める。

第二編第十一章第二節第五款中第二百五十二条を第二百五十一条の六とし、同条の次に次の二条を加える。

(普通地方公共団体の不作為に関する国の訴えの提起)
第二百五十一条の七 第二百四十五条の五第一項若しくは第四項の規定による是正の要求又は第二百四十五条の七第一項若しくは第四項の規定による指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該是正の要求又は指示を受けた普通地方公共団体の不作為(是正の要求又は指示を受けた普通地方公共団体の行政庁が、相当の期間内に是正の要求に応じた措置又は指示に係る措置を講じなければならないにもかかわらず、これを講じないことをいう。以下この項、次条及び第二百五十二条の十七の四第三項において同じ。)に係る普通地方公共団体の行政庁(当該是正の要求又は指示があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁)を被告として、訴えをもつて当該普通地方公共団体の不作為の違法の確認を求めることができる。
一 普通地方公共団体の長その他の執行機関が当該是正の要求又は指示に関する第二百五十条の十三第一項の規定による審査の申出をせず(審査の申出後に第二百五十条の十七第一項の規定により当該審査の申出が取り下げられた場合を含む。)、かつ、当該是正の要求に応じた措置又は指示に係る措置を講じないとき。
二 普通地方公共団体の長その他の執行機関が当該是正の要求又は指示に関する第二百五十条の十三第一項の規定による審査の申出をした場合において、次に掲げるとき。
イ 委員会が第二百五十条の十四第一項又は第二項の規定による審査の結果又は勧告の内容の通知をした場合において、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関が第二百五十一条の五第一項の規定による当該是正の要求又は指示の取消しを求める訴えの提起をせず(訴えの提起後に当該訴えが取り下げられた場合を含む。ロにおいて同じ。)、かつ、当該是正の要求に応じた措置又は指示に係る措置を講じないとき。
ロ 委員会が当該審査の申出をした日から九十日を経過しても第二百五十条の十四第一項又は第二項の規定による審査又は勧告を行わない場合において、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関が第二百五十一条の五第一項の規定による当該是正の要求又は指示の取消しを求める訴えの提起をせず、かつ、当該是正の要求に応じた措置又は指示に係る措置を講じないとき。
2 前項の訴えは、次に掲げる期間が経過するまでは、提起することができない。
一 前項第一号の場合は、第二百五十条の十三第四項本文の期間
二 前項第二号イの場合は、第二百五十一条の五第二項第一号、第二号又は第四号に掲げる期間
三 前項第二号ロの場合は、第二百五十一条の五第二項第三号に掲げる期間
3 第二百五十一条の五第三項から第六項までの規定は、第一項の訴えについて準用する。
4 第一項の訴えについては、行政事件訴訟法第四十三条第三項の規定にかかわらず、同法第四十条第二項及び第四十一条第二項の規定は、準用しない。
5 前各項に定めるもののほか、第一項の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

(市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提起)

第二百五十二条 第二百四十五条の五第二項の指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第三項の規定による是正の要求を行つた都道府県の執行機関に対し、高等裁判所に対し、当該是正の要求を受けた市町村の不作為に係る市町村の行政庁(当該是正の要求があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁。次項において同じ。)を被告として、訴えをもつて当該市町村の不作為の違法の確認を求めるよう指示をすることができる。

一 市町村長その他の市町村の執行機関が当該是正の要求に関する第二百五十一条の三第一項の規定による申出をせず(申出後に同条第五項において準用する第二百五十条の十七第一項の規定により当該申出が取り下げられた場合を含む。)、かつ、当該是正の要求に応じた措置を講じないとき。
二 市町村長その他の市町村の執行機関が当該是正の要求に関する第二百五十一条の三第一項の規定による申出をした場合において、次に掲げるとき。
イ 自治紛争処理委員が第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第一項の規定による審査の結果又は勧告の内容の通知をした場合において、当該市町村長その他の市町村の執行機関が第二百五十一条の六第一項の規定による当該是正の要求の取消しを求める訴えの提起をせず(訴えの提起後に当該訴えが取り下げられた場合を含む。ロにおいて同じ。)、かつ、当該是正の要求に応じた措置を講じないとき。
ロ 自治紛争処理委員が当該申出をした日から九十日を経過しても第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第一項の規定による審査又は勧告を行わない場合において、当該市町村長その他の市町村の執行機関が第二百五十一条の六第一項の規定による当該是正の要求の取消しを求める訴えの提起をせず、かつ、当該是正の要求に応じた措置を講じないとき。
2 前項の指示を受けた都道府県の執行機関は、高等裁判所に対し、当該市町村の不作為に係る市町村の行政庁を被告として、訴えをもつて当該市町村の不作為の違法の確認を求めなければならない。
3 第二百四十五条の七第二項の規定による指示を行つた都道府県の執行機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該指示を受けた市町村の不作為に係る市町村の行政庁(当該指示があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁)を被告として、訴えをもつて当該市町村の不作為の違法の確認を求めることができる。
一 市町村長その他の市町村の執行機関が当該指示に関する第二百五十一条の三第一項の規定による申出をせず(申出後に同条第五項において準用する第二百五十条の十七第一項の規定により当該申出が取り下げられた場合を含む。)、かつ、当該指示に係る措置を講じないとき。
二 市町村長その他の市町村の執行機関が当該指示に関する第二百五十一条の三第一項の規定による申出をした場合において、次に掲げるとき。
イ 自治紛争処理委員が第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第二項の規定による審査の結果又は勧告の内容の通知をした場合において、当該市町村長その他の市町村の執行機関が第二百五十一条の六第一項の規定による当該指示の取消しを求める訴えの提起をせず(訴えの提起後に当該訴えが取り下げられた場合を含む。ロにおいて同じ。)、かつ、当該指示に係る措置を講じないとき。
ロ 自治紛争処理委員が当該申出をした日から九十日を経過しても第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第二項の規定による審査又は勧告を行わない場合において、当該市町村長その他の市町村の執行機関が第二百五十一条の六第一項の規定による当該指示の取消しを求める訴えの提起をせず、かつ、当該指示に係る措置を講じないとき。
4 第二百四十五条の七第三項の指示を行つた各大臣は、前項の都道府県の執行機関に対し、同項の規定による訴えの提起に関し、必要な指示をすることができる。
5 第二項及び第三項の訴えは、次に掲げる期間が経過するまでは、提起することができない。
一 第一項第一号及び第三項第一号の場合は、第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十三第四項本文の期間
二 第一項第二号イ及び第三項第二号イの場合は、第二百五十一条の六第二項第一号、第二号又は第四号に掲げる期間
三 第一項第二号ロ及び第三項第二号ロの場合は、第二百五十一条の六第二項第三号に掲げる期間
6 第二百五十一条の五第三項から第六項までの規定は、第二項及び第三項の訴えについて準用する。この場合において、同条第三項中「当該普通地方公共団体の区域」とあるのは、「当該市町村の区域」と読み替えるものとする。
7 第二項及び第三項の訴えについては、行政事件訴訟法第四十三条第三項の規定にかかわらず、同法第四十条第二項及び第四十一条第二項の規定は、準用しない。
8 前各項に定めるもののほか、第二項及び第三項の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

第二編第十一章第三節第一款中第二百五十二条の六の次に次の一条を加える。

(脱退による協議会の組織の変更及び廃止の特例)

第二百五十二条の六の二 前条の規定にかかわらず、協議会を設ける普通地方公共団体は、その議会の議決を経て、脱退する日の二年前までに他の全ての関係普通地方公共団体に書面で予告をすることにより、協議会から脱退することができる。
2 前項の予告を受けた関係普通地方公共団体は、当該予告をした普通地方公共団体が脱退する時までに、第二百五十二条の二第一項から第三項までの例により、当該脱退により必要となる規約の変更を行わなければならない。ただし、第二百五十二条の四第一項第二号に掲げる事項のみに係る規約の変更については、第二百五十二条の二第三項本文の例によらないものとする。
3 第一項の予告の撤回は、他の全ての関係普通地方公共団体が議会の議決を経て同意をした場合に限り、することができる。この場合において、同項の予告をした普通地方公共団体が他の関係普通地方公共団体に当該予告の撤回について同意を求めるに当たつては、あらかじめ、その議会の議決を経なければならない。
4 普通地方公共団体は、第一項の規定により協議会から脱退したときは、その旨を告示しなければならない。
5 第一項の規定による脱退により協議会を設ける普通地方公共団体が一となつたときは、当該協議会は廃止されるものとする。この場合において、当該普通地方公共団体は、その旨を告示するとともに、第二百五十二条の二第二項の例により、総務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

第二百五十二条の七の次に次の一条を加える。

(脱退による機関等の共同設置の変更及び廃止の特例)

第二百五十二条の七の二 前条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の規定により機関等を共同設置する普通地方公共団体は、その議会の議決を経て、脱退する日の二年前までに他の全ての関係普通地方公共団体に書面で予告をすることにより、共同設置から脱退することができる。
2 前項の予告を受けた関係普通地方公共団体は、当該予告をした普通地方公共団体が脱退する時までに、協議して当該脱退により必要となる規約の変更を行わなければならない。
3 第二百五十二条の二第二項及び第三項本文の規定は、前項の場合について準用する。ただし、次条第二号(第二百五十二条の十三において準用する場合を含む。)に掲げる事項のみに係る規約の変更については、第二百五十二条の二第三項本文の規定は、準用しない。
4 第一項の予告の撤回は、他の全ての関係普通地方公共団体が議会の議決を経て同意をした場合に限り、することができる。この場合において、同項の予告をした普通地方公共団体が他の関係普通地方公共団体に当該予告の撤回について同意を求めるに当たつては、あらかじめ、その議会の議決を経なければならない。
5 普通地方公共団体は、第一項の規定により機関等の共同設置から脱退したときは、その旨を告示しなければならない。
6 第一項の規定による脱退により機関等を共同設置する普通地方公共団体が一となつたときは、当該共同設置は廃止されるものとする。この場合において、当該普通地方公共団体は、その旨を告示するとともに、第二百五十二条の二第二項の例により、総務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

第二百五十二条の八中「前条」を「第二百五十二条の七」に改める。

第二百五十二条の十七の四中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

3 第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち自治事務の処理について第二百四十五条の五第三項の規定による是正の要求(第一項の規定による是正の要求を含む。)を行つた都道府県知事は、第二百五十二条第一項各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する各大臣の指示がない場合であつても、同条第二項の規定により、訴えをもつて当該是正の要求を受けた市町村の不作為の違法の確認を求めることができる。

第二百五十五条の五中「第二百五十二条の十七の四第三項」を「第二百五十二条の十七の四第四項」に改める。

第二百八十六条第一項中「組織する地方公共団体」の下に「(以下この節において「構成団体」という。)」を加え、同項ただし書中「次条第一項第一号」を「第二百八十七条第一項第一号」に改め、同条第二項中「次条第一項第一号」を「第二百八十七条第一項第一号」に、「関係地方公共団体」を「構成団体」に改め、同条の次に次の一条を加える。

(脱退による組織、事務及び規約の変更の特例)

第二百八十六条の二 前条第一項本文の規定にかかわらず、構成団体は、その議会の議決を経て、脱退する日の二年前までに他の全ての構成団体に書面で予告をすることにより、一部事務組合から脱退することができる。

2 前項の予告を受けた構成団体は、当該予告をした構成団体が脱退する時までに、前条の例により、当該脱退により必要となる規約の変更を行わなければならない。この場合において、同条中「第二百八十七条第一項第一号」とあるのは、「第二百八十七条第一項第一号、第二号」とする。
3 第一項の予告の撤回は、他の全ての構成団体が議会の議決を経て同意をした場合に限り、することができる。この場合において、同項の予告をした構成団体が他の構成団体に当該予告の撤回について同意を求めるに当たつては、あらかじめ、その議会の議決を経なければならない。
4 第一項の規定による脱退により一部事務組合の構成団体が一となつたときは、当該一部事務組合は解散するものとする。この場合において、当該構成団体は、前条第一項本文の例により、総務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

第二百八十七条第一項第二号中「を組織する地方公共団体」を「の構成団体」に改め、同条第二項中「次条第二項」を「第二百八十七条の三第二項」に、「を組織する地方公共団体」を「の構成団体」に、「地方公共団体の長」を「長」に改める。

第二百八十七条の三中「を組織する地方公共団体」を「の構成団体」に改め、同条を第二百八十七条の四とし、第二百八十七条の二を第二百八十七条の三とし、第二百八十七条の次に次の一条を加える。

(特例一部事務組合)

第二百八十七条の二 一部事務組合(一部事務組合を構成団体とするもの並びに第二百八十五条に規定する場合に設けられたもの及び次条第二項の規定により管理者に代えて理事会を置くものを除く。)は、規約で定めるところにより、当該一部事務組合の議会を構成団体の議会をもつて組織することとすることができる。

2 前項の規定によりその議会を構成団体の議会をもつて組織することとした一部事務組合(以下この条において「特例一部事務組合」という。)の管理者は、この法律その他の法令の規定により一部事務組合の管理者が一部事務組合の議会に付議することとされている事件があるときは、構成団体の長を通じて、当該事件に係る議案を全ての構成団体の議会に提出しなければならない。
3 前項の規定により同項に規定する事件に係る議案の提出を受けた構成団体の議会は、当該事件を議決するものとする。
4 構成団体の議会の議長は、前項の議決があつたときは、当該構成団体の長を通じて、議決の結果を特例一部事務組合の管理者に送付しなければならない。
5 特例一部事務組合にあつては、第二項に規定する事件の議会の議決は、当該議会を組織する構成団体の議会の一致する議決によらなければならない。
6 特例一部事務組合にあつては、この法律その他の法令の規定により一部事務組合の執行機関が一部事務組合の議会に報告し、提出し、又は勧告することとされている事項の議会への報告、提出又は勧告は、当該特例一部事務組合の執行機関が構成団体の長を通じて当該事項を全ての構成団体の議会に報告し、提出し、又は勧告することによつて行うものとする。
7 前編第六章第一節(第九十二条の二の規定に限る。)、第二節(第百条第十四項から第二十項までを除く。)及び第七節の規定は、特例一部事務組合の議会について準用する。この場合において、第九十二条の二、第九十八条、第九十九条、第百条第一項から第五項まで及び第八項から第十三項まで、第百条の二並びに第百二十五条中「普通地方公共団体の議会」とあり、及び「議会」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会」と、第九十七条第一項中「法律」とあるのは「規約で定めるところにより、法律」と、第百二十四条中「議員」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会の議員」と、「請願書」とあるのは「当該構成団体の議会に請願書」と読み替えるものとする。
8 第二百九十二条の規定によりこの法律中都道府県、市又は町村に関する規定を特例一部事務組合に準用する場合においては、第十六条第二項中「前項の規定により条例」とあるのは「第二百八十七条の二第四項の規定により特例一部事務組合(同条第二項に規定する特例一部事務組合をいう。以下同じ。)の全ての構成団体(第二百八十六条第一項に規定する構成団体をいう。以下同じ。)の議会の議長から条例に関する議決の結果」と、「これを」とあるのは「当該条例を」と、第百四十五条中「都道府県知事」とあるのは「都道府県の加入する特例一部事務組合の管理者」と、「市町村長」とあるのは「都道府県の加入しない特例一部事務組合の管理者」と、「普通地方公共団体の議会の議長」とあるのは「特例一部事務組合の全ての構成団体の議会の議長」と、第百六十五条第一項中「普通地方公共団体の議会の議長」とあるのは「特例一部事務組合の全ての構成団体の議会の議長」と、第百七十六条(第三項を除く。)、第百七十七条第一項及び第二項、第百七十九条第二項から第四項まで、第百八十条、第百九十九条第十二項、第二百四十二条第九項、第二百四十二条の二第一項及び第二項、第二百五十二条の二十八第三項、第二百五十二条の三十三第一項、第二百五十二条の三十四、第二百五十二条の四十(第四項を除く。)並びに第二百五十六条中「普通地方公共団体の議会」とあり、及び「議会」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会」と、第百七十六条第五項中「都道府県知事にあつては」とあるのは「都道府県の加入する特例一部事務組合の管理者にあつては」と、「市町村長」とあるのは「都道府県の加入しない特例一部事務組合の管理者」と、第百七十九条第一項中「普通地方公共団体の議会」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会」と、「議会の」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会の」と、「議会を招集する」とあるのは「議決を経る」と、「議会に」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会に」と、「を処分する」とあるのは「について第二百八十七条の二第三項の議決があつたものとみなす」と、第百八十条第一項中「これを専決処分にする」とあるのは「これについて第二百八十七条の二第三項の議決があつたものとみなす」と、同条第二項中「専決処分をしたときは」とあるのは「議決があつたものとみなしたときは」と、第二百十九条第二項中「前項の規定により予算」とあるのは「第二百八十七条の二第四項の規定により特例一部事務組合の全ての構成団体の議会の議長から予算に関する議決の結果」と、「その要領」とあるのは「当該予算の要領」と、第二百五十二条の三十七第五項中「議会」とあるのは「全ての構成団体の議会」と、第二百五十二条の三十八第六項中「議会」とあるのは「構成団体の議会」と、第二百五十二条の四十第四項中「議会から」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会から」と読み替えるものとする。
9 特例一部事務組合にあつては、前条第一項第六号の規定にかかわらず、この法律その他の法令の規定による一部事務組合の監査委員の事務は、規約で定める構成団体の監査委員が行うものとすることができる。

第二百八十八条中「関係地方公共団体」を「構成団体」に改める。

第二百八十九条中「第二百八十六条」の下に「、第二百八十六条の二」を加える。

第二百九十条中「、第二百八十八条及び前条」を「(第二百八十六条の二第二項の規定によりその例によることとされる場合(同項の規定による規約の変更が第二百八十七条第一項第二号に掲げる事項のみに係るものである場合を除く。)を含む。)及び前二条」に改める。

第二百九十一条第一項中「を組織する地方公共団体」を「の構成団体」に改める。

第二百九十一条の二第四項中「広域連合の長」の下に「(第二百九十一条の十三において準用する第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会。第二百九十一条の四第四項、第二百九十一条の五第二項、第二百九十一条の六第一項及び第二百九十一条の八第二項を除き、以下同じ。)」を加える。

第二百九十一条の四第四項中「議員又は長」の下に「(第二百九十一条の十三において準用する第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事。次条第二項及び第二百九十一条の六第一項において同じ。)」を加え、「地方公共団体の長」を「長」に改める。

第二百九十一条の六第二項及び第五項中「四十万を超える場合にあつては、その超える数」を「四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万」に改める。

第二百九十一条の八第二項中「、広域連合の長」の下に「(第二百九十一条の十三において準用する第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事)」を、「から広域連合の長」の下に「(第二百九十一条の十三において準用する第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会)」を加える。

第二百九十一条の十三中「第二百八十七条の三」を「第二百八十七条の三第二項、第二百八十七条の四」に、「同条」を「第二百八十七条の三第二項中「第二百八十五条の一部事務組合」とあるのは「広域連合」と、第二百八十九条」に改め、「第二百八十六条」の下に「、第二百八十六条の二」を加え、「あるのは、」を「あるのは」に改める。

第二百九十八条第一項中「(市町村が処理する第一号法定受託事務に係るものに限る。)」の下に「、第二百五十二条第二項の規定により処理することとされている事務、同条第三項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する第一号法定受託事務に係るものに限る。)」を、「第二百五十二条の十七の四第一項」の下に「及び第三項」を加え、「第二百八十六条第一項及び第二項」を「第二百八十六条(第二百八十六条の二第二項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)及び第二百八十六条の二第四項」に改める。

別表第一地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の項中「第二百五十二条の十七の四第一項」の下に「及び第三項」を加え、同表農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成十九年法律第四十八号)の項、更生保護法(平成十九年法律第八十八号)の項、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)の項、障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成二十年法律第八十一号)の項、日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)の項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成二十二年法律第三十四号)の項、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)の項及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)の項を削り、同表特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)の項の次に次のように加える。

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)第二十一条第一項及び第二項、第二十二条並びに第二十三条第四項(これらの規定を第二十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務別表第一犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)の項の次に次のように加える。

農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成十九年法律第四十八号)第七条第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務
更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第九十八条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務

別表第一 オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号)の項の次に次のように加える。

障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成二十年法律第八十一号)第十六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務及び同条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務

別表第一消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)の項の次に次のように加える。

出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)附則第十七条第一項、同条第二項及び附則第十八条第二項において準用する出入国管理及び難民認定法第十九条の七第二項、附則第十八条第一項、第二十七条第一項及び第五項、第二十八条第三項及び第四項、第二十九条第一項及び第三項並びに第三十条第一項、同条第二項及び附則第三十一条第二項において準用する日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第十条第三項並びに附則第三十一条第一項及び第三十三条の規定により市町村が処理することとされている事務

別表第一平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)の項の次に次のように加える。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成二十二年法律第三十四号)附則第六条第一項及び第三項の規定により都道府県が行うこととされている事務

別表第一 東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律(平成二十三年法律第六十四号)の項の次に次のように加える。

平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)この法律(第二十四条から第二十七条まで及び第三十四条を除く。)の規定により市町村が処理することとされている事務(第十六条第一項の規定により読み替えられた第六条第一項、第七条第一項及び第十三条第一項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務を含む。)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第七十六条、第八十条、第八十一条、第八十六条、第百条第十四項及び第十五項の改正規定、同項の次に一項を加える改正規定、第百九条の改正規定、第百九条の二を削る改正規定、第百十条、第百十一条、第百二十七条第一項、第二百七条及び第二百五十条の二第一項の改正規定、第二編第十一章第二節第五款中第二百五十二条を第二百五十一条の六とし、同条の次に二条を加える改正規定、同章第三節第一款中第二百五十二条の六の次に一条を加える改正規定、第二百五十二条の七の次に一条を加える改正規定、第二百五十二条の八、第二百五十二条の十七の四、第二百五十五条の五及び第二百八十六条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第二百八十七条及び第二百八十七条の三の改正規定、同条を第二百八十七条の四とし、第二百八十七条の二を第二百八十七条の三とし、第二百八十七条の次に一条を加える改正規定、第二百八十八条から第二百九十条まで、第二百九十一条第一項、第二百九十一条の二第四項、第二百九十一条の四第四項、第二百九十一条の六、第二百九十一条の八第二項、第二百九十一条の十三及び第二百九十八条第一項の改正規定並びに別表第一地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の項の改正規定並びに附則第三条、第六条、第八条及び第十条から第十四条までの規定、附則第十五条中市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第十四条第四項第二号の改正規定並びに附則第十六条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)

第二条 この法律による改正前の地方自治法(以下「旧法」という。)第十六条第一項の規定によりこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に条例の送付を受けた場合におけるこの法律による改正後の地方自治法(以下「新法」という。)第十六条第二項の規定の適用については、施行日を同項の条例の送付を受けた日とみなす。

第三条 附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)前の直近の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十二条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者の総数が八十万を超える普通地方公共団体の選挙管理委員会は、その八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数を、附則第一条ただし書に規定する規定の施行後直ちに告示しなければならない。

第四条 新法第百七十六条第一項から第三項まで及び第百七十七条の規定は、施行日以後にされる普通地方公共団体の議会の議決について適用し、施行日前にされた普通地方公共団体の議会の議決については、なお従前の例による。

第五条 施行日から一部施行日の前日までの間における旧法第二百七条の規定の適用については、同条中「第百九条第六項(第百九条の二第五項及び第百十条第五項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第百九条第六項(第百九条の二第五項及び第百十条第五項において準用する場合を含む。)及び第百十五条の二第二項」と、「第百九条第五項(第百九条の二第五項及び第百十条第五項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第百九条第五項(第百九条の二第五項及び第百十条第五項において準用する場合を含む。)及び第百十五条の二第一項」とする。

第六条 新法第二百五十一条の七の規定は、一部施行日以後に行われる新法第二百四十五条の五第一項若しくは第四項の規定による是正の要求又は新法第二百四十五条の七第一項若しくは第四項の規定による指示に係る普通地方公共団体の不作為(新法第二百五十一条の七第一項に規定する不作為をいう。次項において同じ。)について適用する。

2 新法第二百五十二条の規定は、一部施行日以後に行われる新法第二百四十五条の五第三項の規定による是正の要求(新法第二百五十二条の十七の四第一項の規定による是正の要求を含む。)又は新法第二百四十五条の七第二項の規定による指示に係る市町村の不作為について適用する。

(政令への委任)

第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(生活保護法の一部改正)

第八条 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

第八十二条中「管理者」の下に「(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十七条の三第二項の規定により管理者に代えて理事会を置く同法第二百八十五条の一部事務組合にあつては、理事会)」を、「広域連合の長」の下に「(同法第二百九十一条の十三において準用する同法第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会)」を加える。
第八十四条の二第一項中「(昭和二十二年法律第六十七号)」を削る。

(地方公営企業法の一部改正)

第九条 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)の一部を次のように改正する。

第三十条第四項中「認定」の下に「(地方自治法第百二条の二第一項の議会においては、遅くとも当該事業年度終了後三月を経過した後の最初の定例日(同条第六項に規定する定例日をいう。)に開かれる会議において議会の認定)」を加える。

(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正)

第十条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

第八条第一項中「四十万を超える場合にあつては、その超える数」を「四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万」に改める。
第五十五条第九項中「及び第三項」を「、第三項及び第四項」に改め、同条第十項中「同条第三項」を「同条第四項」に改める。
第六十条第三項中「すべて」を「全て」に、「第二百八十七条の二第二項の規定により」を「第二百八十七条の三第二項の規定により管理者に代えて」に改め、「又は長」の下に「(同法第二百九十一条の十三において準用する同法第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会。第八項及び第十項において同じ。)」を加え、同条第九項中「同条第三項」を「同条第四項」に改める。
第六十三条中「第二百五十二条の十七の四第一項」の下に「及び第三項」を加える。

(児童扶養手当法の一部改正)

第十一条 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。

第三十三条の二中「管理者」の下に「(地方自治法第二百八十七条の三第二項の規定により管理者に代えて理事会を置く同法第二百八十五条の一部事務組合にあつては、理事会)」を、「広域連合の長」の下に「(同法第二百九十一条の十三において準用する同法第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会)」を加える。

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正)

第十二条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。

第三十九条中「管理者」の下に「(地方自治法第二百八十七条の三第二項の規定により管理者に代えて理事会を置く同法第二百八十五条の一部事務組合にあつては、理事会)」を、「広域連合の長」の下に「(同法第二百九十一条の十三において準用する同法第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会)」を加える。

(高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正)

第十三条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

第百三十五条第一項中「後期高齢者医療広域連合の長」の下に「(地方自治法第二百九十一条の十三において準用する同法第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く後期高齢者医療広域連合にあつては、理事会。次項において同じ。)」を加える。

(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の一部改正)

第十四条 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

第八条第一項中「第二百八十七条の二第二項の規定により」を「第二百八十七条の三第二項の規定により管理者に代えて」に改め、「広域連合の長」の下に「(同法第二百九十一条の十三において準用する同法第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあっては、理事会。以下同じ。)」を加える。

(市町村の合併の特例に関する法律の一部改正)

第十五条 市町村の合併の特例に関する法律の一部を次のように改正する。

第四条第一項及び第二項中「市町村(以下この条」の下に「及び第五条の二第一項」を加える。
第五条第一項中「この条」の下に「及び次条第二項」を加え、同条の次に次の一条を加える。

(地方自治法第百二条の二第一項の議会に関する特例)

第五条の二 合併請求市町村又は合併対象市町村の議会が地方自治法第百二条の二第一項の議会である場合における第四条第五項の規定の適用については、同項中「六十日以内に、それぞれ議会を招集し」とあるのは、「六十日以内に」とする。

2 同一請求関係市町村の議会が地方自治法第百二条の二第一項の議会である場合における前条第六項の規定の適用については、同項中「六十日以内に、それぞれ議会を招集し」とあるのは、「六十日以内に」とする。

第六条第五項中「前条第二十七項」を「第五条第二十七項」に、「前条第一項」を「第五条第一項」に改める。

第十四条第四項第二号中「第二百八十七条の二第二項」を「第二百八十七条の三第二項」に改め、「広域連合の長」の下に「(同法第二百九十一条の十三において準用する同法第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあっては、理事会。次項及び次条において同じ。)」を加える。

(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の一部改正)

第十六条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

第六十二条第二項及び第五項並びに第百八十五条第二項中「(地方自治法第二百八十七条の二第二項の規定により管理者に代えて理事会を置く一部事務組合にあっては、理事。以下同じ。)又は長」を「又は長(地方自治法第二百八十七条の三第二項(同法第二百九十一条の十三において準用する場合を含む。)の規定により管理者又は長に代えて理事会を置く消防組合にあっては、理事。以下同じ。)」に改める。

内閣総理大臣 野田 佳彦

総務大臣 川端 達夫

文部科学大臣 平野 博文

厚生労働大臣 小宮山洋子

国土交通大臣 羽田雄一郎

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