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地方自治法 第二編 第七章 執行機関

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第七章 執行機関(第138条の2 - 第202条の9)

第一節 通則(第138条の2 - 第138条の4)
第二節 普通地方公共団体の長(第139条 - 第180条の4)
第一款 地位(第139条 - 第146条)
第二款 権限(第147条 - 第160条)
第三款 補助機関(第161条 - 第175条)
第四款 議会との関係(第176条 - 第180条)
第五款 他の執行機関との関係(第180条の2 - 第180条の4)
第三節 委員会及び委員(第180条の5 - 第202条の3)
第一款 通則(第180条の5 - 第180条の7)
第二款 教育委員会(第180条の8)
第三款 公安委員会(第180条の9)
第四款 選挙管理委員会(第181条 - 第194条)
第五款 監査委員(第195条 - 第202条)
第六款 人事委員会、公平委員会、労働委員会、農業委員会その他の委員会(第202条の2)
第七款 附属機関(第202条の3)
第四節 地域自治区(第202条の4 - 第202条の9)

第一節 通則

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第百三十八条の二

普通地方公共団体の執行機関は、当該普通地方公共団体の条例、予算その他の議会の議決に基づく事務及び法令、規則その他の規程に基づく当該普通地方公共団体の事務を、自らの判断と責任において、誠実に管理し及び執行する義務を負う。

第百三十八条の三

  1. 普通地方公共団体の執行機関の組織は、普通地方公共団体の長の所轄の下に、それぞれ明確な範囲の所掌事務と権限を有する執行機関によつて、系統的にこれを構成しなければならない。
  2. 普通地方公共団体の執行機関は、普通地方公共団体の長の所轄の下に、執行機関相互の連絡を図り、すべて、一体として、行政機能を発揮するようにしなければならない。
  3. 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の執行機関相互の間にその権限につき疑義が生じたときは、これを調整するように努めなければならない。

第百三十八条の四

  1. 普通地方公共団体にその執行機関として普通地方公共団体の長の外、法律の定めるところにより、委員会又は委員を置く。
  2. 普通地方公共団体の委員会は、法律の定めるところにより、法令又は普通地方公共団体の条例若しくは規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則その他の規程を定めることができる。
  3. 普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができる。ただし、政令で定める執行機関については、この限りでない。

第二節 普通地方公共団体の長

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第一款 地位

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第百三十九条

  1. 都道府県に知事を置く。
  2. 市町村に市町村長を置く。

第百四十条

  1. 普通地方公共団体の長の任期は、四年とする。
  2. 前項の任期の起算については、公職選挙法第二百五十九条 及び第二百五十九条の二 の定めるところによる。

第百四十一条

  1. 普通地方公共団体の長は、衆議院議員又は参議院議員と兼ねることができない。
  2. 普通地方公共団体の長は、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員及び短時間勤務職員と兼ねることができない。

第百四十二条

  1. 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人(当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものを除く。)の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。

第百四十三条

  1. 普通地方公共団体の長が、被選挙権を有しなくなつたとき又は前条の規定に該当するときは、その職を失う。その被選挙権の有無又は同条の規定に該当するかどうかは、普通地方公共団体の長が公職選挙法第十一条 、第十一条の二若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条 の規定に該当するため被選挙権を有しない場合を除くほか、当該普通地方公共団体の選挙管理委員会がこれを決定しなければならない。
  2. 前項の規定による決定は、文書をもつてし、その理由をつけてこれを本人に交付しなければならない。
  3. 第一項の規定による決定に不服がある者は、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事に審査請求をすることができる。
  4. 前項の審査請求に関する行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)第十四条第一項 本文の期間は、第一項の決定があつた日の翌日から起算して二十一日以内とする。

第百四十四条

普通地方公共団体の長は、公職選挙法第二百二条第一項 若しくは第二百六条第一項 の規定による異議の申出、同法第二百二条第二項 若しくは第二百六条第二項 の規定による審査の申立て、同法第二百三条第一項 、第二百七条第一項、第二百十条若しくは第二百十一条の訴訟の提起に対する決定、裁決又は判決が確定するまでの間(同法第二百十条第一項 の規定による訴訟を提起することができる場合において、当該訴訟が提起されなかつたとき、当該訴訟についての訴えを却下し若しくは訴状を却下する裁判が確定したとき、又は当該訴訟が取り下げられたときは、それぞれ同項 に規定する出訴期間が経過するまで、当該裁判が確定するまで又は当該取下げが行われるまでの間)は、その職を失わない。

第百四十五条

普通地方公共団体の長は、退職しようとするときは、その退職しようとする日前、都道府県知事にあつては三十日、市町村長にあつては二十日までに、当該普通地方公共団体の議会の議長に申し出なければならない。但し、議会の同意を得たときは、その期日前に退職することができる。

第百四十六条

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第二款 権限

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第百四十七条

普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体を統轄し、これを代表する。


第百四十八条

普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の事務を管理し及びこれを執行する。


第百四十九条

普通地方公共団体の長は、概ね左に掲げる事務を担任する。
一  普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案を提出すること。
二  予算を調製し、及びこれを執行すること。
三  地方税を賦課徴収し、分担金、使用料、加入金又は手数料を徴収し、及び過料を科すること。
四  決算を普通地方公共団体の議会の認定に付すること。
五  会計を監督すること。
六  財産を取得し、管理し、及び処分すること。
七  公の施設を設置し、管理し、及び廃止すること。
八  証書及び公文書類を保管すること。
九  前各号に定めるものを除く外、当該普通地方公共団体の事務を執行すること。


第百五十条  削除
第百五十一条  削除

第百五十二条

  1. 普通地方公共団体の長に事故があるとき、又は長が欠けたときは、副知事又は副市町村長がその職務を代理する。この場合において副知事又は副市町村長が二人以上あるときは、あらかじめ当該普通地方公共団体の長が定めた順序、又はその定めがないときは席次の上下により、席次の上下が明らかでないときは年齢の多少により、年齢が同じであるときはくじにより定めた順序で、その職務を代理する。
  2. 副知事若しくは副市町村長にも事故があるとき若しくは副知事若しくは副市町村長も欠けたとき又は副知事若しくは副市町村長を置かない普通地方公共団体において当該普通地方公共団体の長に事故があるとき若しくは当該普通地方公共団体の長が欠けたときは、その補助機関である職員のうちから当該普通地方公共団体の長の指定する職員がその職務を代理する。
  3. 前項の場合において、同項の規定により普通地方公共団体の長の職務を代理する者がないときは、その補助機関である職員のうちから当該普通地方公共団体の規則で定めた上席の職員がその職務を代理する。


第百五十三条

  1. 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部をその補助機関である職員に委任し、又はこれに臨時に代理させることができる。
  2. 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部をその管理に属する行政庁に委任することができる。


第百五十四条

普通地方公共団体の長は、その補助機関である職員を指揮監督する。


第百五十四条の二

普通地方公共団体の長は、その管理に属する行政庁の処分が法令、条例又は規則に違反すると認めるときは、その処分を取り消し、又は停止することができる。


第百五十五条

  1. 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務を分掌させるため、条例で、必要な地に、都道府県にあつては支庁(道にあつては支庁出張所を含む。以下これに同じ。)及び地方事務所、市町村にあつては支所又は出張所を設けることができる。
  2. 支庁若しくは地方事務所又は支所若しくは出張所の位置、名称及び所管区域は、条例でこれを定めなければならない。
  3. 第四条第二項の規定は、前項の支庁若しくは地方事務所又は支所若しくは出張所の位置及び所管区域にこれを準用する。


第百五十六条

  1. 普通地方公共団体の長は、前条第一項に定めるものを除く外、法律又は条例の定めるところにより、保健所、警察署その他の行政機関を設けるものとする。
  2. 前項の行政機関の位置、名称及び所管区域は、条例でこれを定める。
  3. 第四条第二項の規定は、第一項の行政機関の位置及び所管区域にこれを準用する。
  4. 国の地方行政機関(駐在機関を含む。以下本条中これに同じ。)は、国会の承認を経なければ、これを設けてはならない。国の地方行政機関の設置及び運営に要する経費は、国においてこれを負担しなければならない。
  5. 前項の規定は、司法行政及び懲戒機関、地方入国管理局の支局及び出張所並びに支局の出張所、警察機関、検疫機関、防衛省の機関、税関の出張所及び監視署、税関支署並びにその出張所及び監視署、税務署及びその支署、国税不服審判所の支部、地方航空局の事務所その他の航空現業官署、総合通信局の出張所、電波観測所、文教施設、国立の病院及び療養施設、気象官署、海上警備救難機関、航路標識及び水路官署、森林管理署並びに専ら国費をもつて行う工事の施行機関については、これを適用しない。


第百五十七条

  1. 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の綜合調整を図るため、これを指揮監督することができる。
  2. 前項の場合において必要があるときは、普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の区域内の公共的団体等をして事務の報告をさせ、書類及び帳簿を提出させ及び実地について事務を視察することができる。
  3. 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の監督上必要な処分をし又は当該公共的団体等の監督官庁の措置を申請することができる。
  4. 前項の監督官庁は、普通地方公共団体の長の処分を取り消すことができる。


第百五十八条

  1. 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務を分掌させるため、必要な内部組織を設けることができる。この場合において、当該普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の設置及びその分掌する事務については、条例で定めるものとする。
  2. 普通地方公共団体の長は、前項の内部組織の編成に当たつては、当該普通地方公共団体の事務及び事業の運営が簡素かつ効率的なものとなるよう十分配慮しなければならない。
  3. 普通地方公共団体の長は、第一項の条例を制定し又は改廃したときは、遅滞なく、その要旨その他の総務省令で定める事項について、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事に届け出なければならない。


第百五十九条

  1. 普通地方公共団体の長の事務の引継ぎに関する規定は、政令でこれを定める。
  2. 前項の政令には、正当の理由がなくて事務の引継ぎを拒んだ者に対し、十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
第百六十条  削除

第三款 補助機関

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第百六十一条

  1. 都道府県に副知事を、市町村に副市町村長を置く。ただし、条例で置かないことができる。
  2. 副知事及び副市町村長の定数は、条例で定める。


第百六十二条

副知事及び副市町村長は、普通地方公共団体の長が議会の同意を得てこれを選任する。


第百六十三条

副知事及び副市町村長の任期は、四年とする。ただし、普通地方公共団体の長は、任期中においてもこれを解職することができる。


第百六十四条

  1. 公職選挙法第十一条第一項 又は第十一条の二 の規定に該当する者は、副知事又は副市町村長となることができない。
  2. 副知事又は副市町村長は、公職選挙法第十一条第一項 の規定に該当するに至つたときは、その職を失う。


第百六十五条

  1. 普通地方公共団体の長の職務を代理する副知事又は副市町村長は、退職しようとするときは、その退職しようとする日前二十日までに、当該普通地方公共団体の議会の議長に申し出なければならない。ただし、議会の承認を得たときは、その期日前に退職することができる。
  2. 前項に規定する場合を除くほか、副知事又は副市町村長は、その退職しようとする日前二十日までに、当該普通地方公共団体の長に申し出なければならない。ただし、当該普通地方公共団体の長の承認を得たときは、その期日前に退職することができる。


第百六十六条

  1. 副知事及び副市町村長は、検察官、警察官若しくは収税官吏又は普通地方公共団体における公安委員会の委員と兼ねることができない。
  2. 第百四十一条第百四十二条及び第百五十九条の規定は、副知事及び副市町村長にこれを準用する。
  3. 普通地方公共団体の長は、副知事又は副市町村長が前項において準用する第百四十二条の規定に該当するときは、これを解職しなければならない。


第百六十七条

  1. 副知事及び副市町村長は、普通地方公共団体の長を補佐し、普通地方公共団体の長の命を受け政策及び企画をつかさどり、その補助機関である職員の担任する事務を監督し、別に定めるところにより、普通地方公共団体の長の職務を代理する。
  2. 前項に定めるもののほか、副知事及び副市町村長は、普通地方公共団体の長の権限に属する事務の一部について、第百五十三条第一項の規定により委任を受け、その事務を執行する。
  3. 前項の場合においては、普通地方公共団体の長は、直ちに、その旨を告示しなければならない。


第百六十八条

  1. 普通地方公共団体に会計管理者一人を置く。
  2. 会計管理者は、普通地方公共団体の長の補助機関である職員のうちから、普通地方公共団体の長が命ずる。


第百六十九条

  1. 普通地方公共団体の長、副知事若しくは副市町村長又は監査委員と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係にある者は、会計管理者となることができない。
  2. 会計管理者は、前項に規定する関係が生じたときは、その職を失う。


第百七十条

  1. 法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、会計管理者は、当該普通地方公共団体の会計事務をつかさどる。
  2. 前項の会計事務を例示すると、おおむね次のとおりである。
    一  現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管を行うこと。
    二  小切手を振り出すこと。
    三  有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管を行うこと。
    四  物品(基金に属する動産を含む。)の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)を行うこと。
    五  現金及び財産の記録管理を行うこと。
    六  支出負担行為に関する確認を行うこと。
    七  決算を調製し、これを普通地方公共団体の長に提出すること。
  3. 普通地方公共団体の長は、会計管理者に事故がある場合において必要があるときは、当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員にその事務を代理させることができる。


第百七十一条

  1. 会計管理者の事務を補助させるため出納員その他の会計職員を置く。ただし、町村においては、出納員を置かないことができる。
  2. 出納員その他の会計職員は、普通地方公共団体の長の補助機関である職員のうちから、普通地方公共団体の長がこれを命ずる。
  3. 出納員は、会計管理者の命を受けて現金の出納(小切手の振出しを含む。)若しくは保管又は物品の出納若しくは保管の事務をつかさどり、その他の会計職員は、上司の命を受けて当該普通地方公共団体の会計事務をつかさどる。
  4. 普通地方公共団体の長は、会計管理者をしてその事務の一部を出納員に委任させ、又は当該出納員をしてさらに当該委任を受けた事務の一部を出納員以外の会計職員に委任させることができる。この場合においては、普通地方公共団体の長は、直ちに、その旨を告示しなければならない。
  5. 普通地方公共団体の長は、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、規則で、必要な組織を設けることができる。


第百七十二条

  1. 前十一条に定める者を除くほか、普通地方公共団体に職員を置く。
  2. 前項の職員は、普通地方公共団体の長がこれを任免する。
  3. 第一項の職員の定数は、条例でこれを定める。ただし、臨時又は非常勤の職については、この限りでない。
  4. 第一項の職員に関する任用、職階制、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、研修及び勤務成績の評定、福祉及び利益の保護その他身分取扱いに関しては、この法律に定めるものを除くほか、地方公務員法 の定めるところによる。


第百七十三条  削除


第百七十四条

  1. 普通地方公共団体は、常設又は臨時の専門委員を置くことができる。
  2. 専門委員は、専門の学識経験を有する者の中から、普通地方公共団体の長がこれを選任する。
  3. 専門委員は、普通地方公共団体の長の委託を受け、その権限に属する事務に関し必要な事項を調査する。
  4. 専門委員は、非常勤とする。

第百七十五条

  1. 都道府県の支庁若しくは地方事務所又は市町村の支所の長は、当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員をもつて充てる。
  2. 前項に規定する機関の長は、普通地方公共団体の長の定めるところにより、上司の指揮を受け、その主管の事務を掌理し部下の職員を指揮監督する。

第四款 議会との関係

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第百七十六条

  1. 普通地方公共団体の議会における条例の制定若しくは改廃又は予算に関する議決について異議があるときは、当該普通地方公共団体の長は、この法律に特別の定があるものを除く外、その送付を受けた日から十日以内に理由を示してこれを再議に付することができる。
  2. 前項の規定による議会の議決が再議に付された議決と同じ議決であるときは、その議決は、確定する。
  3. 前項の規定による議決については、出席議員の三分の二以上の者の同意がなければならない。
  4. 普通地方公共団体の議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付し又は再選挙を行わせなければならない。
  5. 前項の規定による議会の議決又は選挙がなおその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、都道府県知事にあつては総務大臣、市町村長にあつては都道府県知事に対し、当該議決又は選挙があつた日から二十一日以内に、審査を申し立てることができる。
  6. 前項の規定による申立てがあつた場合において、総務大臣又は都道府県知事は、審査の結果、議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、当該議決又は選挙を取り消す旨の裁定をすることができる。
  7. 前項の裁定に不服があるときは、普通地方公共団体の議会又は長は、裁定のあつた日から六十日以内に、裁判所に出訴することができる。
  8. 前項の訴えのうち第四項の規定による議会の議決又は選挙の取消しを求めるものは、当該議会を被告として提起しなければならない。

第百七十七条

  1. 普通地方公共団体の議会の議決が、収入又は支出に関し執行することができないものがあると認めるときは、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付さなければならない。
  2. 議会において左に掲げる経費を削除し又は減額する議決をしたときは、その経費及びこれに伴う収入についても、また、前項と同様とする。
    一  法令により負担する経費、法律の規定に基き当該行政庁の職権により命ずる経費その他の普通地方公共団体の義務に属する経費
    二  非常の災害による応急若しくは復旧の施設のために必要な経費又は感染症予防のために必要な経費
  3. 前項第一号の場合において、議会の議決がなお同号に掲げる経費を削除し又は減額したときは、当該普通地方公共団体の長は、その経費及びこれに伴う収入を予算に計上してその経費を支出することができる。
  4. 第二項第二号の場合において、議会の議決がなお同号に掲げる経費を削除し又は減額したときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決を不信任の議決とみなすことができる。

第百七十八条

  1. 普通地方公共団体の議会において、当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をしたときは、直ちに議長からその旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。この場合においては、普通地方公共団体の長は、その通知を受けた日から十日以内に議会を解散することができる。
  2. 議会において当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をした場合において、前項の期間内に議会を解散しないとき、又はその解散後初めて招集された議会において再び不信任の議決があり、議長から当該普通地方公共団体の長に対しその旨の通知があつたときは、普通地方公共団体の長は、同項の期間が経過した日又は議長から通知があつた日においてその職を失う。
  3. 前二項の規定による不信任の議決については、議員数の三分の二以上の者が出席し、第一項の場合においてはその四分の三以上の者の、前項の場合においてはその過半数の者の同意がなければならない。

第百七十九条

  1. 普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第百十三条但書の場合においてなお会議を開くことができないとき、普通地方公共団体の長において議会を招集する暇がないと認めるとき、又は議会において議決すべき事件を議決しないときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決すべき事件を処分することができる。
  2. 議会の決定すべき事件に関しては、前項の例による。
  3. 前二項の規定による処置については、普通地方公共団体の長は、次の会議においてこれを議会に報告し、その承認を求めなければならない。

第百八十条

  1. 普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にすることができる。
  2. 前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議会に報告しなければならない。

第五款 他の執行機関との関係

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第百八十条の二

普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部を、当該普通地方公共団体の委員会又は委員と協議して、普通地方公共団体の委員会、委員会の委員長、委員若しくはこれらの執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に委任し、又はこれらの執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員をして補助執行させることができる。但し、政令で定める普通地方公共団体の委員会又は委員については、この限りでない。


第百八十条の三

普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の委員会又は委員と協議して、その補助機関である職員を、当該執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員と兼ねさせ、若しくは当該執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に充て、又は当該執行機関の事務に従事させることができる。


第百八十条の四

  1. 普通地方公共団体の長は、各執行機関を通じて組織及び運営の合理化を図り、その相互の間に権衡を保持するため、必要があると認めるときは、当該普通地方公共団体の委員会若しくは委員の事務局又は委員会若しくは委員の管理に属する事務を掌る機関(以下本条中「事務局等」という。)の組織、事務局等に属する職員の定数又はこれらの職員の身分取扱について、委員会又は委員に必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
  2. 普通地方公共団体の委員会又は委員は、事務局等の組織、事務局等に属する職員の定数又はこれらの職員の身分取扱で当該委員会又は委員の権限に属する事項の中政令で定めるものについて、当該委員会又は委員の規則その他の規程を定め、又は変更しようとする場合においては、予め当該普通地方公共団体の長に協議しなければならない。

第三節 委員会及び委員

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第一款 通則

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第百八十条の五

  1. 執行機関として法律の定めるところにより普通地方公共団体に置かなければならない委員会及び委員は、左の通りである。
    一  教育委員会
    二  選挙管理委員会
    三  人事委員会又は人事委員会を置かない普通地方公共団体にあつては公平委員会
    四  監査委員
  2. 前項に掲げるもののほか、執行機関として法律の定めるところにより都道府県に置かなければならない委員会は、次のとおりである。
    一  公安委員会
    二  労働委員会
    三  収用委員会
    四  海区漁業調整委員会
    五  内水面漁場管理委員会
  3. 第一項に掲げるものの外、執行機関として法律の定めるところにより市町村に置かなければならない委員会は、左の通りである。
    一  農業委員会
    二  固定資産評価審査委員会
  4. 前三項の委員会若しくは委員の事務局又は委員会の管理に属する事務を掌る機関で法律により設けられなければならないものとされているものの組織を定めるに当たつては、当該普通地方公共団体の長が第百五十八条第一項の規定により設けるその内部組織との間に権衡を失しないようにしなければならない。
  5. 普通地方公共団体の委員会の委員又は委員は、法律に特別の定があるものを除く外、非常勤とする。
  6. 普通地方公共団体の委員会の委員又は委員は、当該普通地方公共団体に対しその職務に関し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人(当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものを除く。)の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。
  7. 法律に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の委員会の委員又は委員が前項の規定に該当するときは、その職を失う。その同項の規定に該当するかどうかは、その選任権者がこれを決定しなければならない。
  8. 第百四十三条第二項から第四項までの規定は、前項の場合にこれを準用する。


第百八十条の六

普通地方公共団体の委員会又は委員は、左に掲げる権限を有しない。但し、法律に特別の定があるものは、この限りでない。
  1. 一  普通地方公共団体の予算を調製し、及びこれを執行すること。
    二  普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案を提出すること。
    三  地方税を賦課徴収し、分担金若しくは加入金を徴収し、又は過料を科すること。
    四  普通地方公共団体の決算を議会の認定に付すること。


第百八十条の七

普通地方公共団体の委員会又は委員は、その権限に属する事務の一部を、当該普通地方公共団体の長と協議して、普通地方公共団体の長の補助機関である職員若しくはその管理に属する支庁若しくは地方事務所、支所若しくは出張所、第二百二条の四第二項に規定する地域自治区の事務所、第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の区の事務所若しくはその出張所、保健所その他の行政機関の長に委任し、若しくは普通地方公共団体の長の補助機関である職員若しくはその管理に属する行政機関に属する職員をして補助執行させ、又は専門委員に委託して必要な事項を調査させることができる。ただし、政令で定める事務については、この限りではない。

第二款 教育委員会

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第百八十条の八

教育委員会は、別に法律の定めるところにより、学校その他の教育機関を管理し、学校の組織編制、教育課程、教科書その他の教材の取扱及び教育職員の身分取扱に関する事務を行い、並びに社会教育その他教育、学術及び文化に関する事務を管理し及びこれを執行する。

第三款 公安委員会

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第百八十条の九

  1. 公安委員会は、別に法律の定めるところにより、都道府県警察を管理する。
  2. 都道府県警察に、別に法律の定めるところにより、地方警務官、地方警務官以外の警察官その他の職員を置く。

第四款 選挙管理委員会

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第百八十一条

  1. 普通地方公共団体に選挙管理委員会を置く。
  2. 選挙管理委員会は、四人の選挙管理委員を以てこれを組織する。


第百八十二条

  1. 選挙管理委員は、選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、普通地方公共団体の議会においてこれを選挙する。
  2. 議会は、前項の規定による選挙を行う場合においては、同時に、同項に規定する者のうちから委員と同数の補充員を選挙しなければならない。補充員がすべてなくなつたときも、また、同様とする。
  3. 委員中に欠員があるときは、選挙管理委員会の委員長は、補充員の中からこれを補欠する。その順序は、選挙の時が異なるときは選挙の前後により、選挙の時が同時であるときは得票数により、得票数が同じであるときはくじにより、これを定める。
  4. 法律の定めるところにより行なわれる選挙、投票又は国民審査に関する罪を犯し刑に処せられた者は、委員又は補充員となることができない。
  5. 委員又は補充員は、それぞれその中の二人が同時に同一の政党その他の政治団体に属する者となることとなつてはならない。
  6. 第一項又は第二項の規定による選挙において、同一の政党その他の政治団体に属する者が前項の制限を超えて選挙された場合及び第三項の規定により委員の補欠を行えば同一の政党その他の政治団体に属する委員の数が前項の制限を超える場合等に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
  7. 委員は、地方公共団体の議会の議員及び長と兼ねることができない。
  8. 委員又は補充員の選挙を行うべき事由が生じたときは、選挙管理委員会の委員長は、直ちにその旨を当該普通地方公共団体の議会及び長に通知しなければならない。


第百八十三条

  1. 選挙管理委員の任期は、四年とする。但し、後任者が就任する時まで在任する。
  2. 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
  3. 補充員の任期は、委員の任期による。
  4. 委員及び補充員は、その選挙に関し第百十八条第五項の規定による裁決又は判決が確定するまでは、その職を失わない。


第百八十四条

  1. 選挙管理委員は、選挙権を有しなくなつたとき、第百八十条の五第六項の規定に該当するとき又は第百八十二条第四項に規定する者に該当するときは、その職を失う。その選挙権の有無又は第百八十条の五第六項の規定に該当するかどうかは、選挙管理委員が公職選挙法第十一条 若しくは同法第二百五十二条 又は政治資金規正法第二十八条 の規定に該当するため選挙権を有しない場合を除くほか、選挙管理委員会がこれを決定する。
  2. 第百四十三条第二項から第四項までの規定は、前項の場合にこれを準用する。


第百八十四条の二

  1. 普通地方公共団体の議会は、選挙管理委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は選挙管理委員に職務上の義務違反その他選挙管理委員たるに適しない非行があると認めるときは、議決によりこれを罷免することができる。この場合においては、議会の常任委員会又は特別委員会において公聴会を開かなければならない。
  2. 委員は、前項の規定による場合を除くほか、その意に反して罷免されることがない。


第百八十五条

  1. 選挙管理委員会の委員長が退職しようとするときは、当該選挙管理委員会の承認を得なければならない。
  2. 委員が退職しようとするときは、委員長の承認を得なければならない。


第百八十五条の二

選挙管理委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。


第百八十六条

選挙管理委員会は、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより、当該普通地方公共団体が処理する選挙に関する事務及びこれに関係のある事務を管理する。


第百八十七条

  1. 選挙管理委員会は、委員の中から委員長を選挙しなければならない。
  2. 委員長は、委員会に関する事務を処理し、委員会を代表する。
  3. 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長の指定する委員がその職務を代理する。


第百八十八条

選挙管理委員会は、委員長がこれを招集する。委員から委員会の招集の請求があるときは、委員長は、これを招集しなければならない。


第百八十九条

  1. 選挙管理委員会は、三人以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
  2. 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。但し、委員会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。
  3. 前項の規定により委員の数が減少して第一項の数に達しないときは、委員長は、補充員でその事件に関係のないものを以て第百八十二条第三項の順序により、臨時にこれに充てなければならない。委員の事故に因り委員の数が第一項の数に達しないときも、また、同様とする。


第百九十条

選挙管理委員会の議事は、出席委員の過半数を以てこれを決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。


第百九十一条

  1. 都道府県及び市の選挙管理委員会に書記長、書記その他の職員を置き、町村の選挙管理委員会に書記その他の職員を置く。
  2. 書記長、書記その他の常勤の職員の定数は、条例でこれを定める。但し、臨時の職については、この限りでない。
  3. 書記長は委員長の命を受け、書記その他の職員又は第百八十条の三の規定による職員は上司の指揮を受け、それぞれ委員会に関する事務に従事する。


第百九十二条

選挙管理委員会の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟については、選挙管理委員会が当該普通地方公共団体を代表する。


第百九十三条

第百二十七条第二項、第百四十一条第一項及び第百六十六条第一項の規定は選挙管理委員に、第百五十三条第一項、第百五十四条及び第百五十九条の規定は選挙管理委員会の委員長に、第百七十二条第二項及び第四項の規定は選挙管理委員会の書記長、書記その他の職員にこれを準用する。


第百九十四条

この法律及びこれに基く政令に規定するものを除く外、選挙管理委員会に関し必要な事項は、委員会がこれを定める。

第五款 監査委員

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第百九十五条

  1. 普通地方公共団体に監査委員を置く。
  2. 監査委員の定数は、都道府県及び政令で定める市にあつては四人とし、その他の市及び町村にあつては二人とする。 ただし、条例でその定数を増加することができる。


第百九十六条

  1. 監査委員は、普通地方公共団体の長が、議会の同意を得て、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下この款において「識見を有する者」という。)及び議員のうちから、これを選任する。この場合において、議員のうちから選任する監査委員の数は、都道府県及び前条第二項の政令で定める市にあつては二人又は一人、その他の市及び町村にあつては一人とするものとする。
  2. 識見を有する者のうちから選任される監査委員の数が二人以上である普通地方公共団体にあつては、少なくともその数から一を減じた人数以上は、当該普通地方公共団体の職員で政令で定めるものでなかつた者でなければならない。
  3. 監査委員は、地方公共団体の常勤の職員及び短時間勤務職員と兼ねることができない。
  4. 識見を有する者のうちから選任される監査委員は、これを常勤とすることができる。
  5. 都道府県及び政令で定める市にあつては、識見を有する者のうちから選任される監査委員のうち少なくとも一人以上は、常勤としなければならない。


第百九十七条

監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあつては四年とし、議員のうちから選任される者にあつては議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。


第百九十七条の二

  1. 普通地方公共団体の長は、監査委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は監査委員に職務上の義務違反その他監査委員たるに適しない非行があると認めるときは、議会の同意を得て、これを罷免することができる。この場合においては、議会の常任委員会又は特別委員会において公聴会を開かなければならない。
  2. 監査委員は、前項の規定による場合を除くほか、その意に反して罷免されることがない。


第百九十八条

監査委員は、退職しようとするときは、普通地方公共団体の長の承認を得なければならない。


第百九十八条の二

  1. 普通地方公共団体の長又は副知事若しくは副市町村長と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係にある者は、監査委員となることができない。
  2. 監査委員は、前項に規定する関係が生じたときは、その職を失う。


第百九十八条の三

  1. 監査委員、その職務を遂行するに当たつては、常に公正不偏の態度を保持して、監査をしなければならない。
  2. 監査委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。


第百九十九条

  1. 監査委員は、普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び普通地方公共団体の経営に係る事業の管理を監査する。
  2. 監査委員は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により監査委員の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)の執行について監査をすることができる。この場合において、当該監査の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
  3. 監査委員は、第一項又は前項の規定による監査をするに当たつては、当該普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び当該普通地方公共団体の経営に係る事業の管理又は同項に規定する事務の執行が第二条第十四項及び第十五項の規定の趣旨にのつとつてなされているかどうかに、特に、意を用いなければならない。
  4. 監査委員は、毎会計年度少くとも一回以上期日を定めて第一項の規定による監査をしなければならない。
  5. 監査委員は、前項に定める場合のほか、必要があると認めるときは、いつでも第一項の規定による監査をすることができる。
  6. 監査委員は、当該普通地方公共団体の長から当該普通地方公共団体の事務の執行に関し監査の要求があつたときは、その要求に係る事項について監査をしなければならない。
  7. 監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求があるときは、当該普通地方公共団体が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものを監査することができる。当該普通地方公共団体が出資しているもので政令で定めるもの、当該普通地方公共団体が借入金の元金又は利子の支払を保証しているもの、当該普通地方公共団体が受益権を有する信託で政令で定めるものの受託者及び当該普通地方公共団体が第二百四十四条の二第三項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものについても、また、同様とする。
  8. 監査委員は、監査のため必要があると認めるときは、関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、若しくは関係人に対し帳簿、書類その他の記録の提出を求め、又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。
  9. 監査委員は、監査の結果に関する報告を決定し、これを普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出し、かつ、これを公表しなければならない。
  10. 監査委員は、監査の結果に基づいて必要があると認めるときは、当該普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に資するため、前項の規定による監査の結果に関する報告に添えてその意見を提出することができる。
  11. 第九項の規定による監査の結果に関する報告の決定又は前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。
  12. 監査委員から監査の結果に関する報告の提出があつた場合において、当該監査の結果に関する報告の提出を受けた普通地方公共団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員は、当該監査の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として措置を講じたときは、その旨を監査委員に通知するものとする。この場合においては、監査委員は、当該通知に係る事項を公表しなければならない。


第百九十九条の二

監査委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、監査することができない。


第百九十九条の三

  1. 監査委員は、その定数が三人以上の場合にあつては識見を有する者のうちから選任される監査委員の一人を、二人の場合にあつては識見を有する者のうちから選任される監査委員を代表監査委員としなければならない。
  2. 代表監査委員は、監査委員に関する庶務及び次項又は第二百四十二条の三第五項に規定する訴訟に関する事務を処理する。
  3. 代表監査委員又は監査委員の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟については、代表監査委員が当該普通地方公共団体を代表する。
  4. 代表監査委員に事故があるとき、又は代表監査委員が欠けたときは、監査委員の定数が三人以上の場合にあつては代表監査委員の指定する監査委員が、二人の場合にあつては他の監査委員がその職務を代理する。


第二百条

  1. 都道府県の監査委員に事務局を置く。
  2. 市町村の監査委員に条例の定めるところにより、事務局を置くことができる。
  3. 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。
  4. 事務局を置かない市町村の監査委員の事務を補助させるため書記その他の職員を置く。
  5. 事務局長、書記その他の職員は、代表監査委員がこれを任免する。
  6. 事務局長、書記その他の常勤の職員の定数は、条例でこれを定める。ただし、臨時の職については、この限りでない。
  7. 事務局長は監査委員の命を受け、書記その他の職員又は第百八十条の三の規定による職員は上司の指揮を受け、それぞれ監査委員に関する事務に従事する。


第二百一条

第百四十一条第一項、第百五十四条第百五十九条第百六十四条及び第百六十六条第一項の規定は監査委員に、第百五十三条第一項の規定は代表監査委員に、第百七十二条第四項の規定は監査委員の事務局長、書記その他の職員にこれを準用する。


第二百二条

この法律及びこれに基く政令に規定するものを除く外、監査委員に関し必要な事項は、条例でこれを定める。

第六款 人事委員会、公平委員会、労働委員会、農業委員会その他の委員会

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第二百二条の二

  1. 人事委員会は、別に法律の定めるところにより、人事行政に関する調査、研究、企画、立案、勧告等を行い、職員の競争試験及び選考を実施し、並びに職員の勤務条件に関する措置の要求及び職員に対する不利益処分を審査し、並びにこれについて必要な措置を講ずる。
  2. 公平委員会は、別に法律の定めるところにより、職員の勤務条件に関する措置の要求及び職員に対する不利益処分を審査し、並びにこれについて必要な措置を講ずる。
  3. 労働委員会は、別に法律の定めるところにより、労働組合の資格の立証を受け及び証明を行い、並びに不当労働行為に関し調査し、審問し、命令を発し及び和解を勧め、労働争議のあつせん、調停及び仲裁を行い、その他労働関係に関する事務を執行する。
  4. 農業委員会は、別に法律の定めるところにより、自作農の創設及び維持、農地等の利用関係の調整、農地の交換分合その他農地に関する事務を執行する。
  5. 収用委員会は別に法律の定めるところにより土地の収用に関する裁決その他の事務を行い、海区漁業調整委員会又は内水面漁場管理委員会は別に法律の定めるところにより漁業調整のため必要な指示その他の事務を行い、固定資産評価審査委員会は別に法律の定めるところにより固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服の審査決定その他の事務を行う。

第七款 附属機関

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第二百二条の三

  1. 普通地方公共団体の執行機関の附属機関は、法律若しくはこれに基く政令又は条例の定めるところにより、その担任する事項について調停、審査、審議又は調査等を行う機関とする。
  2. 附属機関を組織する委員その他の構成員は、非常勤とする。
  3. 附属機関の庶務は、法律又はこれに基く政令に特別の定があるものを除く外、その属する執行機関において掌るものとする。

第四節 地域自治区

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地域自治区の設置)

第二百二条の四
  1. 市町村は、市町村長の権限に属する事務を分掌させ、及び地域の住民の意見を反映させつつこれを処理させるため、条例で、その区域を分けて定める区域ごとに地域自治区を設けることができる。
  2. 地域自治区に事務所を置くものとし、事務所の位置、名称及び所管区域は、条例で定める。
  3. 地域自治区の事務所の長は、事務吏員をもつて充てる。
  4. 第四条第二項の規定は第二項の地域自治区の事務所の位置及び所管区域について、第百七十五条第二項の規定は前項の事務所の長について準用する。

(地域協議会の設置及び構成員)

第二百二条の五
  1. 地域自治区に、地域協議会を置く。
  2. 地域協議会の構成員は、地域自治区の区域内に住所を有する者のうちから、市町村長が選任する。
  3. 市町村長は、前項の規定による地域協議会の構成員の選任に当たつては、地域協議会の構成員の構成が、地域自治区の区域内に住所を有する者の多様な意見が適切に反映されるものとなるよう配慮しなければならない。
  4. 地域協議会の構成員の任期は、四年以内において条例で定める期間とする。
  5. 第二百三条第一項の規定にかかわらず、地域協議会の構成員には報酬を支給しないこととすることができる。

(地域協議会の会長及び副会長)

第二百二条の六
  1. 地域協議会に、会長及び副会長を置く。
  2. 地域協議会の会長及び副会長の選任及び解任の方法は、条例で定める。
  3. 地域協議会の会長及び副会長の任期は、地域協議会の構成員の任期による。
  4. 地域協議会の会長は、地域協議会の事務を掌理し、地域協議会を代表する。
  5. 地域協議会の副会長は、地域協議会の会長に事故があるとき又は地域協議会の会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(地域協議会の権限)

第二百二条の七
  1. 地域協議会は、次に掲げる事項のうち、市町村長その他の市町村の機関により諮問されたもの又は必要と認めるものについて、審議し、市町村長その他の市町村の機関に意見を述べることができる。
    一 地域自治区の事務所が所掌する事務に関する事項
    二 前号に掲げるもののほか、市町村が処理する地域自治区の区域に係る事務に関する事項
    三 市町村の事務処理に当たつての地域自治区の区域内に住所を有する者との連携の強化に関する事項
  2. 市町村長は、条例で定める市町村の施策に関する重要事項であつて地域自治区の区域に係るものを決定し、又は変更しようとする場合においては、あらかじめ、地域協議会の意見を聴かなければならない。
  3. 市町村長その他の市町村の機関は、前二項の意見を勘案し、必要があると認めるときは、適切な措置を講じなければならない。

(地域協議会の組織及び運営)

第二百二条の八
この法律に定めるもののほか、地域協議会の構成員の定数その他の地域協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。

(政令への委任)

第二百二条の九
この法律に規定するものを除くほか、地域自治区に関し必要な事項は、政令で定める。

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