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南スーダン共和国の承認の件

提供:Wikisource


外務省告示第二百五十二号

 日本国政府は、平成二十三年七月九日、南スーダン共和国を承認した。

 平成二十三年七月二十一日

外務大臣臨時代理

国務大臣 枝野 幸男


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  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

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