前韓國皇帝ヲ册シテ王ト爲シ皇太子及將來ノ世嗣、太皇帝及各其儷匹ノ稱呼ヲ定メ竝ニ禮遇ノ件

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朕天壤無窮ノ丕基ヲ弘クシ國家非常ノ禮數ヲ備ヘムト欲シ前韓國皇帝ヲ册シテ王ト爲シ昌德宮李王ト稱シ嗣後此ノ隆錫ヲ世襲シテ以テ其ノ宗祀ヲ奉セシメ皇太子及將來ノ世嗣ヲ王世子トシ太皇帝ヲ太王ト爲シ德壽宮李太王ト稱シ各其ノ儷匹ヲ王妃太王妃又ハ王世子妃トシ竝ニ待ツニ皇族ノ禮ヲ以テシ特ニ殿下ノ敬稱ヲ用ヰシム世家率循ノ道ニ至リテハ朕ハ當ニ別ニ其ノ軌儀ヲ定メ李家ノ子孫ヲシテ奕葉之ニ賴リ福履ヲ增綏シ永ク休ヲ享ケシムヘシ茲ニ有衆ニ宣示シ用テ殊典ヲ昭ニス

御名御璽

    明治四十三年八月二十九日

宮 內 大 臣 子爵渡邊千秋

內閣總理大臣 侯爵桂  太郞

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。