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公式令 (昭和15年勅令第922号による改正)

提供:Wikisource


朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ公式令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

明治四十年一月三十一日

內閣總理大臣 侯爵西園寺公望

陸  軍  大  臣   寺 內 正 毅

農 商 務 大 臣   松 岡 康 毅

海  軍  大  臣   齋  藤  實

大  藏  大  臣  法學
博士
阪 谷 芳 郞


遞  信  大  臣   山縣伊三郞

司  法  大  臣   松 田 正 久

內  務  大  臣   原   敬

文  部  大  臣   牧 野 伸 顯

外  務  大  臣 子爵林   董

勅令第六號

公式令

第一條  皇室ノ大事ヲ宣誥シ及大權ノ施行ニ關スル勅旨ヲ宣誥スルハ別段ノ形式ニ依ルモノヲ除クノ外詔書ヲ以テス

詔書ニハ親署ノ後御璽ヲ鈐シ其ノ皇室ノ大事ニ關スルモノニハ宮內大臣年月日ヲ記入シ內閣總理大臣ト俱ニ之ニ副署ス其ノ大權ノ施行ニ關スルモノニハ內閣總理大臣年月日ヲ記入シ之ニ副署シ又ハ他ノ國務各大臣ト俱ニ之ニ副署ス

第二條  文書ニ由リ發スル勅旨ニシテ宣誥セサルモノハ別段ノ形式ニ依ルモノヲ除クノ外勅書ヲ以テス

勅書ニハ親署ノ後御璽ヲ鈐シ其ノ皇室ノ事務ニ關スルモノニハ宮內大臣年月日ヲ記入シ之ニ副署ス其ノ國務大臣ノ職務ニ關スルモノニハ內閣總理大臣年月日ヲ記入シ之ニ副署ス

第三條  帝國憲法ノ改正ハ上諭ヲ附シテ之ヲ公布ス

前項ノ上諭ニハ樞密顧問ノ諮詢及帝國憲法第七十三條ニ依ル帝國議會ノ議決ヲ經タル旨ヲ記載シ親署ノ後御璽ヲ鈐シ內閣總理大臣年月日ヲ記入シ他ノ國務各大臣ト俱ニ之ニ副署ス

第四條  皇室典範ノ改正ハ上諭ヲ附シテ之ヲ公布ス

前項ノ上諭ニハ皇族會議及樞密顧問ノ諮詢ヲ經タル旨ヲ記載シ親署ノ後御璽ヲ鈐シ宮內大臣年月日ヲ記入シ國務各大臣ト俱ニ之ニ副署ス

第五條  皇室典範ニ基ツク諸規則、宮內官制其ノ他皇室ノ事務ニ關シ勅定ヲ經タル規程ニシテ發表ヲ要スルモノハ皇室令トシ上諭ヲ附シテ之ヲ公布ス

前項ノ上諭ニハ親署ノ後御璽ヲ鈐シ宮內大臣年月日ヲ記入シ之ニ副署ス國務大臣ノ職務ニ關連スル皇室令ノ上諭ニハ內閣總理大臣又ハ內閣總理大臣及主任ノ國務大臣ト俱ニ之ニ副署ス

皇族會議及樞密顧問又ハ其ノ一方ノ諮詢ヲ經タル皇室令ノ上諭ニハ其ノ旨ヲ記載ス

第六條  法律ハ上諭ヲ附シテ之ヲ公布ス

前項ノ上諭ニハ帝國議會ノ協贊ヲ經タル旨ヲ記載シ親署ノ後御璽ヲ鈐シ內閣總理大臣年月日ヲ記入シ之ニ副署シ又ハ他ノ國務各大臣若ハ主任ノ國務大臣ト俱ニ之ニ副署ス

樞密顧問ノ諮詢ヲ經タル法律ノ上諭ニハ其ノ旨ヲ記載ス

第七條  勅令ハ上諭ヲ附シテ之ヲ公布ス

前項ノ上諭ニハ親署ノ後御璽ヲ鈐シ內閣總理大臣年月日ヲ記入シ之ニ副署シ又ハ他ノ國務各大臣若ハ主任ノ國務大臣ト俱ニ之ニ副署ス

樞密顧問ノ諮詢ヲ經タル勅令及貴族院ノ諮詢又ハ議決ヲ經タル勅令ノ上諭ニハ其ノ旨ヲ記載シ帝國憲法第八條第一項又ハ第七十條第一項ニ依リ發スル勅令ノ上諭ニハ其ノ旨ヲ記載ス

帝國議會ニ於テ帝國憲法第八條第一項ノ勅令ヲ承諾セサル場合ニ於テ其ノ效力ヲ失フコトヲ公布スル勅令ノ上諭ニハ同條第二項ニ依ル旨ヲ記載ス

第八條  國際條約ヲ發表スルトキハ上諭ヲ附シテ之ヲ公布ス

前項ノ上諭ニハ樞密顧問ノ諮詢ヲ經タル旨ヲ記載シ親署ノ後御璽ヲ鈐シ內閣總理大臣年月日ヲ記入シ主任ノ國務大臣ト俱ニ之ニ副署ス

第九條  豫算及豫算外國庫ノ負擔トナルヘキ契約ヲ爲スノ件ハ上諭ヲ附シテ之ヲ公布ス

前項ノ上諭ニハ帝國議會ノ協贊ヲ經タル旨ヲ記載シ親署ノ後御璽ヲ鈐シ內閣總理大臣年月日ヲ記入シ主任ノ國務大臣ト俱ニ之ニ副署ス

第十條  閣令ニハ內閣總理大臣年月日ヲ記入シ之ニ署名ス

省令ニハ各省大臣年月日ヲ記入シ之ニ署名ス

宮內省令ニハ宮內大臣年月日ヲ記入シ之ニ署名ス

第十一條  皇室令、勅令、閣令及省令ハ別段ノ施行時期アル場合ノ外公布ノ日ヨリ起算シ滿二十日ヲ經テ之ヲ施行ス

第十二條  前數條ノ公文ヲ公布スルハ官報ヲ以テス

第十三條  國書其ノ他外交上ノ親書、條約批准書、全權委任狀、外國派遣官吏委任狀、名譽領事委任狀及外國領事認可狀ニハ親署ノ後國璽ヲ鈐シ主任ノ國務大臣之ニ副署ス外務大臣ニ授クル全權委任狀ニハ內閣總理大臣之ニ副署ス

第十四條  親任式ヲ以テ任スル官ノ官記ニハ親署ノ後御璽ヲ鈐シ內閣總理大臣年月日ヲ記入シ之ニ副署ス宮內官ニ付テハ宮內大臣年月日ヲ記入シ之ニ副署ス

內閣總理大臣ヲ任スルノ官記ニハ他ノ國務大臣又ハ內大臣、宮內大臣ヲ任スルノ官記ニハ內大臣年月日ヲ記入シ之ニ副署ス

前二項ニ依ルモノノ外勅任官ノ官記ニハ御璽ヲ鈐シ內閣總理大臣年月日ヲ記入シ之ヲ奉ス宮內官ニ付テハ宮內大臣年月日ヲ記入シ之ヲ奉ス

奏任官ノ官記ニハ內閣ノ印ヲ鈐シ內閣總理大臣年月日ヲ記入シ之ヲ宣ス宮內官ニ付テハ宮內省ノ印ヲ鈐シ宮內大臣年月日ヲ記入シ之ヲ宣ス

第十五條  親任式ヲ以テ任シタル官ヲ免スルノ辭令書ニハ御璽ヲ鈐シ內閣總理大臣年月日ヲ記入シ之ヲ奉ス宮內官ニ付テハ宮內大臣年月日ヲ記入シ之ヲ奉ス

內閣總理大臣ヲ免スルノ辭令書ニハ他ノ國務大臣又ハ內大臣、宮內大臣ヲ免スルノ辭令書ニハ內大臣年月日ヲ記入シ之ヲ奉ス

前二項ニ依ルモノノ外勅任官ヲ免スルノ辭令書ニハ內閣總理大臣年月日ヲ記入シ之ヲ奉ス宮內官ニ付テハ宮內大臣年月日ヲ記入シ之ヲ奉ス

奏任官ヲ免スルノ辭令書ニハ內閣總理大臣年月日ヲ記入シ之ヲ宣ス宮內官ニ付テハ宮內大臣年月日ヲ記入シ之ヲ宣ス

第十六條  爵記ニハ親署ノ後御璽ヲ鈐シ宮內大臣年月日ヲ記入シ之ニ副署ス

第十七條  一位ノ位記ニハ親署ノ後御璽ヲ鈐シ宮內大臣年月日ヲ記入シ之ニ副署ス

二位以下四位以上ノ位記ニハ御璽ヲ鈐シ宮內大臣年月日ヲ記入シ之ヲ奉ス五位以下ノ位記ニハ宮內省ノ印ヲ鈐シ宮內大臣年月日ヲ記入シ之ヲ宣ス

第十八條  爵位ノ返上ヲ命シ又ハ允許スルノ辭令書ニハ宮內大臣年月日ヲ記入シ之ヲ奉ス

第十九條  勳一等功二級以上ノ勳記ニハ親署ノ後國璽ヲ鈐シ勳二等功三級以下ノ勳記ニハ國璽ヲ鈐シ內閣總理大臣旨ヲ奉シ賞勳局總裁ヲシテ年月日ヲ記入シ之ニ署名セシム

勳記ニハ勳章ノ種別ニ從ヒ號數ヲ附シ簿册ニ記入スル旨ヲ附記シ賞勳局ノ印ヲ鈐シ賞勳局書記官之ニ署名ス

第二十條  記章ノ證狀竝外國勳章及記章ノ佩用免許ノ證狀ニハ內閣總理大臣旨ヲ奉シ賞勳局總裁ヲシテ年月日ヲ記入シ賞勳局ノ印ヲ鈐シ之ニ署名セシム

證狀ニハ其ノ種別ニ從ヒ號數ヲ附シ簿册ニ記入スル旨ヲ附記シ賞勳局ノ印ヲ鈐シ賞勳局書記官之ニ署名ス

第二十一條  勳章及記章竝外國勳章及記章ノ佩用免許ノ證狀ヲ褫奪スルノ辭令書ニハ內閣總理大臣旨ヲ奉シ賞勳局總裁ヲシテ年月日ヲ記入シ之ニ署名セシム

附則

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

公文式ハ之ヲ廢ス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。