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佐世保ヲ市制施行地ニ指定

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內務省告示第十五號

明治二十一年法律第一號市制第百二十六條ニ依リ長崎縣東彼杵郡佐世保村ヲ市制施行地ニ指定シ明治三十五年四月一日ヨリ市制ヲ施行ス

明治三十五年三月十九日
内務大臣  男爵內海忠勝

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。