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位、勳章等ノ返上ノ請願ニ關スル件施行ノ件

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昭和二十年勅令第六百九十九號位、勳章等ノ返上ノ請願ニ關スル件施行ノ件左ノ通定ム

昭和二十年十二月十四日

內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞

第一條  有位又ハ勳章、記章若ハ褒章ヲ有スルニシテ昭和二十年勅令第六百九十九號ニ基キ位又ハ勳章、記章若ハ褒章ノ返上ヲ請願セントスルモノ(以下請願ト稱ス)ハ別紙樣式ニ依ル請願書ニ理由ヲ具シ位記、勳記、功記及年金證書其ノ他ノ證狀竝ニ章牌(以下賞賜物件ト稱ス)ヲ添ヘ內閣總理大臣ニ提出スヘシ

請願在官又ハ在職中ノナルトキハ前項ノ手續ハ本屬長官ヲ經テ之ヲ爲スベシ

第二條  位、勳章、記章又ハ褒章ノ中二以上ヲ併セ有スル其ノ二以上ニ付返上ノ請願ヲ爲サントスルトキハ同時ニ之ヲ爲スベシ

第三條  請願有爵若ハ爵ヲ襲グコトヲ得ベキ相續人又ハ宮內職員ナルトキハ第一條ノ規定ニ拘ラズ位ノ返上ノ請願書及位記ハ之ヲ宮內大臣ニ提出スベシ

第四條  請願請願ヲ採納セラレタルトキハ本人ニ對シ其ノ旨ヲ指令シ倂セテ官報ニ之ヲ吿示ス

請願第一條第二項ニ該當スルナルトキハ前項ノ指令ハ本屬長官ヲ通ジテ之ヲ行フ

第五條  賞賜物件ノ返納ニ關スル事務ハ必要ニ應ジ地方長官ヲシテ之ヲ行ハシムルコトアルベシ

附則

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

別紙(請願書樣式)

位、勳章、記章又ハ褒章ノ

返上願

本  籍

現住所

官位勳功爵  氏      名

生年月日

一  返上ノ理由

一  返上セントス位、勳章、記章又ハ褒章ノ別及位ニ在リテハ位階、勳章ニ在リテハ其ノ種類及勳等功級、記章又ハ褒章ニ在リテハ其ノ種類

一  位、勳章、記章又ハ褒章ヲ賜リタル當時ノ職業及年月日

昭和二十年勅令第六百九十九號ニ依リ位(勳章、記章又ハ褒章)ノ返上致度候ニ付位記(勳記、功記、年金證書其ノ他ノ證狀及章牌)相添ヘ此段及請願候

年    月    日

氏      名  印

內閣總理大臣宛

請願第三條ノ規定ニ該當スルナルトキハ宮內大臣宛トス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。