休暇日ヲ定ム

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自今休暇左ノ通被定候事

一月一日ヨリ三日迄 六月二十八日ヨリ三十日迄 十二月二十九日ヨリ三十一日迄

毎月休暇是迄ノ通

但大ノ月三十一日ハ休暇ニ非ス

読み下し文[編集]

今より、休暇は左(さ)のとおり、定められ候(そうろう)こと。

一月一日より三日まで 六月二十八日より三十日まで 十二月二十九日より三十一日まで

毎月の休暇は、これまでのとおり

ただし、大の月、三十一日は休暇にあらず。

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。