休暇日ヲ定ム 1873年
自今休暇左ノ通被定候事
一月一日ヨリ三日迄 六月二十八日ヨリ三十日迄 十二月二十九日ヨリ三十一日迄
毎月休暇是迄ノ通
但大ノ月三十一日ハ休暇ニ非ス
今より、休暇は左(さ)のとおり、定められ候(そうろう)こと。
一月一日より三日まで 六月二十八日より三十日まで 十二月二十九日より三十一日まで
毎月の休暇は、これまでのとおり
ただし、大の月、三十一日は休暇にあらず。
この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。