九州横断自動車道建設法
九州横断自動車道建設法をここに公布する。
- 昭和四十年五月二十八日
内閣総理大臣 佐藤 榮作
第一条 この法律は、国土開発縦貫自動車道たる九州自動車道と相まつて、九州地方の総合的な開発をさらに強力に推進し、あわせて域外との産業経済等の関係を一層緊密にするため、全国的な自動車交通網の枢要部分を構成するものとして、緊急に、九州を横断する自動車の高速交通の用に供する幹線たる自動車道を建設し、もつて産業基盤の強化に資するとともに国民経済の発展に寄与することを目的とする。
第二条 前条に規定する自動車道(以下「九州横断自動車道」という。)の予定路線は、別に法律で定める。
2 政府は、すみやかに、前項の規定により法律で定めるべき予定路線に関する法律案を、起点を長崎市、終点を大分市とし、主たる経過地を佐賀市附近、鳥栖市・久留米市附近(両市の区域を一体とした地域附近をいう。)及び日田市附近とする路線を基準として作成し、これを国会に提出しなければならない。
3 内閣総理大臣は、前項の規定により国会に提出すべき法律案の内容となるべき九州横断自動車道の予定路線を、国土開発縦貫自動車道建設審議会(以下「審議会」という。)の議を経て、決定しなければならない。
第三条 内閣総理大臣は、九州横断自動車道の予定路線のうち建設を開始すべき路線の建設に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を立案し、審議会の議を経て、これを決定しなければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により基本計画を決定したときは、遅滞なく、これを国の関係行政機関の長に送付するとともに、政令で定めるところにより、公表しなければならない。
第四条 政府は、九州横断自動車道の予定路線について、第二条第一項の法律の施行後、すみやかに基本計画の立案のため必要な基礎調査を行なわなければならない。
附則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
3 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
内閣総理大臣 佐藤榮作
運輸大臣 松浦周太郎
建設大臣 小山長規
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- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
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