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中郡宇村西武田村及吉野村ヲ廢シ鹿兒島市ヘ編入

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鹿兒島縣告示第三百二十七號

鹿兒島郡中郡宇村西武田村吉野村ヲ廢シ其ノ區域ヲ鹿兒島市ニ編入シ昭和九年八月一日ヨリ之ヲ施行ス

昭和九年七月二十七日

鹿兒島縣知事 市村慶三

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。