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アジアハイウェイ道路網に関する政府間協定

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アジアハイウェイ道路網に関する政府間協定

締約国は、 アジアにおける及び隣接地域との国際的な道路輸送を促進し及び発展させる必要性を認め、

アジアハイウェイ道路網の企画及び実現における国際連合アジア太平洋経済社会委員会の加盟国間の協力を想起し、

国際連合アジア太平洋経済社会委員会の加盟国の間で、関係を強化し並びに国際的な貿易及び観光を振興するために、効率的である国際的な複合輸送の導入も念頭に置きつつ、国際輸送及びその環境の必要性に応じてアジアハイウェイ道路網を整備することが重要であることを考慮し、

アジアにおける双びアジアと隣接地域との間の国際的な道路輸送の計画、発展及び改善のための協同の努力を継続し、 次のとおり協定した。

第一条 アジアハイウェイ道路網の採択

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締約国は、国際的に重要な道路の路線の整備のための調整された計画であって自国の計画の枠内で実施する意図を有するものとして、この協定の附属書Iに定める提案された道路網(以下「アジアハイウェイ道路網」という。)を採択する。

第二条 アジアハイウェイ道路網の定義

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附属書Iに定めるアジアハイウェイ道路網は、アジアにおける国際的に重要な道路の路線から成り、二以上の小地域を実質的に通過する道路の路線、小地域内の道路の路線(隣接する小地域につながるものを含む。) 及び加盟国内にある道路の路線を含む。

第三条 アジアハイウェイ道路網の整備

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アジアハイウェイ道路網の路線については、この協定の附属書IIに定める分類及び設計基準に適合させるべきである。

第四条 アジアハイウェイ道路網の標識

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1 アジアハイウェイ道路網の路線については、この協定の付属書IIIに定める路線標識によって表示すべきである。

2 この協定の附属書IIIに定める標識に合致する路線標識については。第六条の規定に従ってこの協定が関係国について効力を生ずる日から五年以内に、アジアハイウェイ道路網のすべての路線に設置すべきである。

第五条 この協定に署名するため及びこの協定の締約国となるための手続

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1 この協定は、二千四年四月二十六日から二十八日まで中国の上海において、その後は、二千四年五月一日から二千五年十二月三十一日までニューヨークにある国際連合本部において、国際連合アジア太平洋経 済社会委員会の加盟国である国による署名のために開放しておく。

2 1に規定する国は、次のいずれかの方法により、この協定の締約国となることができる。

(a) 確定的に署名すること。
(b) 批准、受諾又は承認を条件として署名した後、批准し、受諾し又は承認すること。
(c) 加入すること。

3 批准、受諾、承認又は加入は、良好妥当である文書を国際連合事務総長に寄託することによって行う。

第六条 この協定の効力発生

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1 この協定は、少なくとも八の国の政府が第五条2の規定に従ってこの協定に拘束されることに同意した日の後九十日目の日に効力を生ずる。

2 この協定は、この協定の効力発生のための条件が満たされた日の後に確定的に署名し又は批准書、受諾書、承認書若しくは加入書を寄託する国については、その確定的な署名の日又はこれらの文書の寄託の日の後九十日目の日に効力を生ずる。

第七条 アジアハイウェイに関する作業部会

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1 この協定の実施及び提案された改正を検討するため、国際連合アジア太平洋経済社会委員会によってアジアハイウェイに関する作業部会が設置される。国際連合アジア太平洋経済社会委員会の加盟国であるす べての国は、当該作業部会の構成国となる。

2 当該作業部会は、二年ごとに会合する。また、締約国は、事務局にあてた通告によって、当該作業部会の特別会合を招集するよう要請することができる。事務局は、その要請を当該作業部会のすべての構成国に通報し、三分の一以上の締約国が事務局による通報の日から四箇月の期間内にその要請に対する同意を表明する場合には、当該作業部会の特別会合を招集する。

第八条 この協定の本文を改正するための手続

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1 この協定の本文は、この条に定める手続によって改正することができる。

2 いずれの締約国も、この協定の改正を提案することができる。

3 改正案は、その採択が提案されるアジアハイウェイに関する作業部会の会合の少なくとも四十五日前に 事務局が当該作業部会のすべての構成国に送付する。

4 改正は、アジアハイウェイに関する作業部会において出席しかつ投票する締約国の三分の二以上の多数による議決で採択する。採択された改正は、事務局が国際連合事務総長に通報するものとし、同事務総長 がすべての締約国に対し受諾のために送付する。

5 4の規定に従って採択された改正は、締約国の三分の二によって受諾された後十二箇月で効力を生ずる。その改正は、これを受諾しない旨をその効力発生前に宣言する締約国を除くほか、すべての締約国に ついて効力を生ずる。採択された改正をこの5の規定に従って受諾しない旨を宣言した締約国は、その後いつでも、当該改正の受諾書を国際連合事務総長に寄託することができる。当該改正は、当該受諾書の寄 託の日の後十二箇月で当該国について効力を生ずる。

第九条 この協定の附属書1を改正するための手続

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1 この協定の附属書Iは、この条に定める手続によって改正することができる。

2 いずれの締約国も、国際的な国境通過点を変更しない国内の路線の設定に関する改正を除くほか、直接関係する隣接国と協議し、かつ、合意した後、改正を提案することができる。

3 改正案は、その採択が提案される作業部会の会合の少なくとも四十五日前に事務局が作業部会のすべて の構成国に送付する。

4 改正は、アジアハイウェイに関する作業部会において出席しかつ投票する締約国の過半数による議決で麒麟*事務局が国際連合事務総長に通報するものとし、同事務総長がすべての締 刺国に送付する。

5 4の規定に従って採択された改正は、その通報の日から六箇月の期間内に、直接関係するいずれの締約国も改正に対する異議を国際連合事務総長に通告しなかった場合には、受諾されたものとみなす。

6 5の規定に従って受諾された改正は、5に定める六箇月の期間の満了後三箇月ですべての締約国について効力を生ずる。

7 直接関係する締約国とは、次のものをいう。

(a) 二以上の小地域を実質的に通過するアジアハイウェイの路線であって、新たに設定するもの又は既存の当該路線を変更するものが自国の領域を通過する締約国
(b) 小地域内のアジアハイウェイの路線であって、新たに設置するもの又は既存の当該路線を変更するも の(隣接する小地域につながるものを含む。)及び加盟国内にある路線(以下「小地域内の路線等」という。)に関する場合においては、小地域内の路線等が自国の領域を通過する締約国であって改正を要請する国に隣接するもの、又は二以上の小地域を実質的に通過するアジアハイウェイの路線であって小地域内の路線等に接続するものが自国の領域を通過する締約国であって改正を要請する国に隣接するもの。二以上の小地域を実質的に通過するアジアハイウェイの路線、又は小地域内の路線等若しくは二以上の小地域を実質的に通過するアジアハイウェイの路線であって小地域内の路線等に接続するものにおける海上の連結の末端をそれぞれ領域内に有する二の締約国も、この7の規定の適用上隣接するとみなされる。

8 5の規定に基づく異議のために、事務局は、改正の本文と共に、その改正が直接関係する締約国の表を 国際連合事務総長に通報する。

第十条 この協定の附属書II及びIIIを改正するための手続

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1 この協定の附属書II及びIIIは、この条に定める手続によって改正することができる。

2 いずれの締約国も、改正を提案することができる。

3 改正案は、その採択が提案される作業部会の会合の少なくとも四十五日前に事務局が作業部会のすべての構成国に送付する。

4 改正は、アジアハイウェイに関する作業部会において出席しかつ投票する締約国の過半数による議決で採択する。採択された改正は、事務局が国際連合事務総長に通報するものとし、同事務総長がすべての締約国に送付する。


5 4の規定に従って採択された改正は、その通報の日から六箇月の期間内に改正に対する異議を国際連合事務総長に通告した締約国が三分の一に満たない場合には、受諾されたものとみなす。

6 5の規定に従って受諾された改正は、5に定める六箇月の期間の満了後三箇月ですべての締約国について効力を生ずる。

第十一条 留保

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留保は、第十四条5に規定する場合を除くほか、この協定のいかなる規定についても付することができない。

第十二条この協定からの脱退

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いずれの締約国も、国際連合事務総長にあてた書面による通告により、この協定から脱退することができる。脱退は、同事務総長がその通告を受領した日の後一年で効力を生ずる。

第十三条 この協定の失効

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この協定はいずれかの継続する十二箇月の期間を通じて締約国の数が八未満である場合には、効力を失う。

第十四条 紛争の解決

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1 この協定の解釈又は適用に関する締約国間の紛争で紛争当事国が交渉又は協議によって解決することができないものは、紛争当事国であるいずれかの締約国が要請する場合には、調停に付するものとし、このため、紛争当事国間の相互の合意によって選定される一人又は二人以上の調停人に付託する。調停の要請の後三箇月以内に調停人の選定について紛争当事国間で合意が得られない場合には、いずれの紛争当事国も、当該紛争を付託する一人の調停人を選定するよう国際連合事務総長に要請することができる。

2 1の規定に従って選定された調停人の勧告は、その性質上拘束力を有するものではないが、紛争当事国による再考の基礎となる。

3 紛争当事国は、相互の合意により、調停人の勧告を拘東力を有するものとして受諾することを事前に合意することができる。

4 1、2及び3の規定は、紛争当事国間で相互に合意された紛争の解決のための他の手段を排除するものと解してはならない。

5 いずれの国も、確定的な署名の時又は批准書、受諾書、承認書若しくは加入書の寄託の時に、調停に関するこの条の規定に拘東されない旨の留保を寄託することができる。他の締約国は、そのような留保を寄託した締約国との関係において、調停に関するこの条の規定に拘東されない。

第十五条この協定の適用の制限

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1 この協定のいかなる規定も、締約国が、緊急事態においてのみ、対外的又は国内的な安全の保障のために必要であると認める措置であって国際連合憲章の規定に適合するものをとることを妨げるものと解してはならない。

2 締約国は、この協定に適合したアジアハイウェイ道路網を整備するために、自国の予算その他の資金が利用可能であることを条件として及び自国の法令に従って、あらゆる可能な努力を払う。

3 この協定のいかなる規定も、締約国がその領域において物品及び人の移動を認める義務を受諾するものと解してはならない。

第十六条 締約国に対する通報

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国際連合事務総長は、締約国及び第五条に規定するその他の国に対し、第七条、第八条、第九条及び第十条に規定する通報並びに第十四条に規定する留保のほか、次の事項を通報する。

(a) 第五条の規定に基づく確定的な署名、批准、受諾、承認及び加入
(b) この協定が第六条の規定に従って効力を生ずる日
(c) この協定の改正が第八条5、第九条6及び第十条6の規定に従って効力を生ずる日
(d) 第十二条の規定に基づく脱退
(e) 第十三条の規定に基づくこの協定の終了

第十七条 協定の附属書

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この協定の附属書I、II及びIIIは、この協定の不可分の一部を成す。

第十八条 協定の事務局

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国際連合アジア太平洋経済社会委員会は、この協定の事務局として行動する。

第十九条事務総長へのこの協定の寄託

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この協定の原本は、国際連合事務総長に寄託する。同事務総長は、この協定の第五条に規定するすべての国にその認証謄本を送付する。



 以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けてこの協定に署名した。

 この協定は二千四年四月二十六日に中国の上海で、ひとしく正文である中国語、英語及びロシア語による本書一通について署名のために開放された。

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