アジアハイウェイ道路網に関する政府間協定/附属書III アジアハイウェイ道路網の識別及び標識

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附属書III アジアハイウェイ道路網の識別及び標識

1 アジアハイウェイの路線を識別子及び表示するための標識は、長方形である。
2 この標識は、AHという文字に、通常、路線に割り当てられたアラビア文字による番号が続くものから成る。
3 標識は、白又は黒で記載し、他の標識に取り付け又は他の標識と組み合わせることができる。
4 標識の大きさは、高速で通行する車両の運転者が容易に確認しかつ理解することができるものであるべきである
5 アジアハイウェイの路線を識別子及び表示するために使用される標識は、国内の基準に基づいて道路を識別するための標識の使用を妨げるものではない。
6 アジアハイウェイの路線番号は、原則として、関係する加盟国の方向を指示する標識のシステムに統合され又は当該システムと組み合わされる。 番号は、出入りのための道路又はインターチェンジの前後に挿入することができる。
7 いずれかの国がアジアハイウェイ道路網に関する政府間協定及び主要国際交通幹線道路に関する欧州協定の双方の締約国である場合には、路線は、締約国の裁量により、アジアハイウェイの路線標識若しくは欧州道路の標識のいずれか又は双方により表示される
8 アジアハイウェイの路線が他の路線に切り替わる場合又はアジアハイウェイの他の路線と交差する場合には、関係するアジアハイウェイの路線番号が出入口又はインターチェンジの前に標示されることが勧奨される。

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  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

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