都県の境界にわたる特別区と町の境界変更 (昭和36年自治省告示第213号)
都県の境界にわたる特別区と町の境界変更
地方自治法施行令第二百九条の四第一項の規定により、東京都練馬区と埼玉県北足立郡大和町との境界を次のとおり変更した。
右の境界変更は、昭和三十六年七月一日からその効力を生ずるものとする。
昭和三十六年七月一日
自治大臣 安井 謙
埼玉県北足立郡大和町に編入する区域
東京都練馬区土支田町八〇四のうち六歩、八〇五のうち一畝一三歩、八〇六のうち一畝二五歩、八〇七のうち一畝三歩、八〇八のうち八歩、八一〇のうち四畝八歩、八一一、八三一のうち三畝六歩及び八三二のうち五歩並びにこの区域に隣接介在する河川敷地五畝二二歩、土揚敷地四畝二四歩及び道路八歩
東京都練馬区に編入する区域
埼玉県北足立郡大和町大字白子字向山西峡二、一四四、二、一四七ノ二のうち八歩、字牛房田二、四二四のうち二畝一一歩、二、四二六ノ二のうち二五歩、二、四二七のうち一七歩、二、四三二のうち一畝二四歩、二、四三三から二、四三五まで、二、四三六のうち一畝二九歩、二、四三七、二、四三八のうち四畝二八歩、二、四四六のうち七歩、字俵久保二、四七九のうち三畝三歩、二、四八〇のうち七畝七歩、二、四八一から二、四八八まで、二、四八九ノ一、二、四八九ノ二、二、四九〇、二、四九一、二、四九二のうち九歩、二、四九三のうち一畝、二、四九四ノ二のうち五歩、二、四九五のうち二畝五歩、二、四八六のうち二畝二〇歩、二、四九七のうち七畝二〇歩、二、四九八から二、五〇〇まで、字西俵久保二、五〇一から二、五二九まで、二、五三〇ノ一、二、五三〇ノ二及び二、五三一から二、五三三まで並びにこの区域に隣接介在する河川敷地二反五畝一八歩、土揚敷地一反八畝一八歩及び道路一〇歩
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。