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神奈川縣下郡廢置法律

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朕帝國議會ノ協賛ヲ經タル神奈川縣下郡廢置法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽
明治二十九年三月二十六日

内閣總理大臣臨時代理

樞密院議長 伯爵黒田清隆

内務大臣 芳川顕正


法律第十九號

神奈川縣相模國大住郡淘綾郡ヲ廢シ其ノ區域ヲ以テ中郡ヲ置ク

此ノ法律ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス

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