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戰爭抛棄ニ關スル條約

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朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ昭和三年八月二十七日巴里ニ於テ帝國全權委員ガ關係各國全權委員ト共ニ名調印シ且第一條中ノ字句ニ關シ昭和四年六月二十七日附ヲ以テ帝國政府ガ宣言スル所アリタル戰爭抛棄ニ關スル條約ヲ右帝國政府ノ宣言ヲ存シテ批准シ茲ニ右帝國政府ノ宣言ト共ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

昭和四年七月二十五日

內閣總理大臣   濱 口 雄 幸

外 務 大 臣男爵幣原喜重郞

條約第一號

國大統領、亞米利加合衆國大統領、白耳義國皇帝陛下、佛蘭西共和國大統領、「グレート、ブリテン」「アイルランド」及「グレート、ブリテン」外領土皇帝印度皇帝陛下、伊太利國皇帝陛下、日本國皇帝陛下、波蘭共和國大統領、「チェッコスロヴァキア」共和國大統領ハ

人類ノ福ヲ增進スベキ其ノ嚴肅ナル責務ヲ深ク感銘シ

其ノ人民間ニ現存スル平和及友好ノ關係ヲ永久ナラシメンガ爲國家ノ政策ノ手段トシテノ戰爭ヲ卒直ニ抛棄スベキ時機ノ到來セルコトヲ確信シ

其ノ相互關係ニ於ケル一切ノ變更ハ平和的手段ニ依リテノミ之ヲ求ムベク又平和的ニシテ秩序アル手續ノ結果タルベキコト及今後戰爭ニ訴ヘテ國家ノ利益ヲ增進セントスル名國ハ本條約ノ供與スル利益ヲ拒否セラルベキモノナルコトヲ確信シ

其ノ範例ニ促サレ世界ノ他ノ一切ノ國ガ此ノ人道的努力ニ參加シ且本條約ノ實施後速ニ加入スルコトニ依リテ其ノ人民ヲシテ本條約ノ規定スル恩澤ニ浴セシメ、以テ國家ノ政策ノ手段トシテノ戰爭ノ共同抛棄ニ世界ノ文明諸國ヲ結合センコトヲ希望シ

茲ニ條約ヲ締結スルコトニ決シ之ガ爲左ノ如ク其ノ全權委員ヲ任命セリ

國大統領

外務大臣「ドクトル、グスタフ、ストレーゼマン」

亞米利加合衆國大統領

國務長官「フランク、ビー、ケロッグ」

白耳義國皇帝陛下

外務大臣兼國務大臣「ポール、イーマンス」

佛蘭西共和國大統領

外務大臣「アリスティード、ブリアン」

「グレート、ブリテン」「アイルランド」及「グレート、ブリテン」外領土皇帝印度皇帝陛下

「グレート、ブリテン」及北部「アイルランド」竝ニ國際聯盟ノ個個ノ聯盟國ニ非ザル英帝國ノ一切ノ部分

「ランカスター」公領尚書外務大臣代理「ロード、クッシェンダン」

加奈陀

總理大臣兼外務大臣「ウイリアム、ライオン、マッケンジー、キング」

「オーストラリア」聯邦

聯邦內閣員「アレグザンダー、ジョン、マックラックラン」

「ニュー、ジーランド」

「グレート、ブリテン」駐在「ニュー、ジーランド」高級委員「サー、クリストファー、ジェームス、パール」

南阿弗利加聯邦

「グレート、ブリテン」駐在南阿弗利加聯邦高級委員「ヤコブス、ステファヌス、スミット」

「アイルランド」自由國

內閣議長「ウイリアム、トーマス、コスグレーヴ」

印度

「ランカスター」公領尚書外務大臣代理「ロード、クッシェンダン」

伊太利國皇帝陛下

佛蘭西國駐箚伊太利國特命全權大使伯爵「ガエタノ、マンゾニ」

日本國皇帝陛下

樞密顧問官伯爵內田康哉

波蘭共和國大統領

外務大臣「アー、ザレスキー」

「チェッコスロヴァキア」共和國大統領

外務大臣「ドクトル、エドゥアルド、ベネシュ」

因テ各全權委員ハ互ニ其ノ全權委任狀ヲ示シ之ガ良好妥當ナルヲ認メタル後左ノ諸條ヲ協定セリ

第一條

締約國ハ國際紛爭解決ノ爲戰爭ニ訴フルコトヲ非トシ且其ノ相互關係ニ於テ國家ノ政策ノ手段トシテノ戰爭ヲ抛棄スルコトヲ其ノ各自ノ人民ノ名ニ於テ嚴肅ニ宣言ス

第二條

締約國ハ相互間ニ起ルコトアルベキ一切ノ紛爭又ハ紛議ハ其ノ性質又ハ起因ノ如何ヲ問ハズ平和的手段ニ依ルノ外之ガ處理又ハ解決ヲ求メザルコトヲ約ス

第三條

本條約ハ前文ニ揭ゲラルル締約國ニ依リ其ノ各自ノ憲法上ノ要件ニ從ヒ批准セラルベク且各國ノ批准書ガ總テ「ワシントン」ニ於テ寄託セラレタル後直ニ締約國間ニ實施セラルベシ

本條約ハ前項ニ定ムル所ニ依リ實施セラレタルトキハ世界ノ他ノ一切ノ國ノ加入ノ爲必要ナル間開キ置カルベシ一國ノ加入ヲ證スル各文書ハ「ワシントン」ニ於テ寄託セラルベク本條約ハ右寄託ノ時ヨリ直ニ該加入國ト本條約ノ他ノ當事國トノ間ニ實施セラルベシ

亞米利加合衆國政府ハ前文ニ揭ゲラルル各國政府及爾後本條約ニ加入スル各國政府ニ對シ本條約及一切ノ批准書又ハ加入書ノ認證謄本ヲ交付スルノ義務ヲ有ス亞米利加合衆國政府ハ各批准書又ハ加入書ガ同國政府ニ寄託アリタルトキハ直ニ右諸國政府ニ電報ヲ以テ通吿スルノ義務ヲ有ス


右證據トシテ各全權委員ハ佛蘭西語及英吉利語ヲ以テ作成セラレ兩本文共ニ同等ノ效力ヲ有スル本條約ニ名調印セリ


千九百二十八年八月二十七日巴里ニ於テ作成ス

グスタフ、ストレーゼマン (印)
フランク、ビー、ケロッグ (印)
ポール、イーマンス (印)
アリスティード、ブリアン (印)
クッシェンダン (印)
ダブリュー、エル、マッケンジー、キング (印)
エー、ジェー、マックラックラン (印)
シー、ジェー、パール (印)
ジェー、エス、スミット (印)
リアム、ティー、マッコシュガル (印)
クッシェンダン (印)
ジー、マンゾニ (印)
內田康哉 (印)
アウグスト、ザレスキー (印)
ドクトル、エドゥアルド、ベネシュ (印)


天佑ヲ保有シ萬世一系ノ帝祚ヲ踐メル

日本國皇帝(御名)此ノ書ヲ見ル有衆ニ宣示ス

朕昭和三年八月二十七日巴里ニ於テ帝國全權委員ガ關係各國全權委員ト共ニ名調印シ且第一條中ノ字句ニ關シ昭和四年六月二十七日附ヲ以テ帝國政府ガ宣言スル所アリタル戰爭抛棄ニ關スル條約ヲ閱覽點檢シ右帝國政府ノ宣言ヲ存シテ之ヲ嘉納批准ス

神武天皇卽位紀元二千五百八十九年昭和四年六月二十七日東京宮城ニ於テ親ラ名ヲシ璽ヲ鈐セシム

御名國璽

外務大臣 男爵田中義一

宣言

帝國政府ハ千九百二十八年八月二十七日巴里ニ於テ名セラレタル戰爭抛棄ニ關スル條約第一條中ノ「其ノ各自ノ人民ノ名ニ於テ」ナル字句ハ帝國憲法ノ條章ヨリ觀テ日本國ニ限リ適用ナキモノト了解スルコトヲ宣言ス

昭和四年六月二十七日

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。