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大東亞戰爭終結ノ詔書

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詔書の御署名原本(上)と玉音放送の音声ファイル(下)
玉音放送

原文 

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朕󠄁深ク世界ノ大勢ト帝國ノ現狀トニ鑑ミ非常ノ措置ヲ以テ時局ヲ收拾セムト欲シ玆ニ忠良ナル爾臣民ニ吿ク

朕󠄁ハ帝國政府ヲシテ米英支蘇四國ニ對シ其ノ共同宣言ヲ受諾スル旨通󠄁吿セシメタリ

抑〻帝國臣民ノ康寧ヲ圖リ萬邦共榮ノ樂ヲ偕ニスルハ皇祖皇宗ノ遺󠄁範ニシテ朕󠄁ノ拳々措カサル所󠄁曩ニ米英二國ニ宣戰セル所󠄁以モ亦實ニ帝國ノ自存ト東亞ノ安定トヲ庻幾󠄁スルニ出テ他國ノ主權ヲ排シ領土ヲ侵󠄁スカ如キハ固ヨリ朕󠄁カ志ニアラス然ルニ交󠄁戰已ニ四歲ヲ閱シ朕󠄁カ陸海將兵ノ勇戰朕󠄁カ百僚有司ノ勵精朕󠄁カ一億衆庻ノ奉公󠄁各〻最善ヲ盡セルニ拘ラス戰局必スシモ好轉セス世界ノ大勢亦我ニ利アラス加之敵ハ新ニ殘虐󠄁ナル爆彈ヲ使󠄁用シテ頻ニ無辜ヲ殺傷シ慘害󠄂ノ及フ所󠄁眞ニ測ルヘカラサルニ至ル而モ尙交󠄁戰ヲ繼續セムカ終󠄁ニ我カ民族ノ滅亡ヲ招來スルノミナラス延󠄁テ人類ノ文󠄁明ヲモ破却スヘシ斯ノ如クムハ朕󠄁何ヲ以テカ億兆ノ赤子ヲ保シ皇祖皇宗ノ神靈ニ謝セムヤ是レ朕󠄁カ帝國政府ヲシテ共同宣言ニ應セシムルニ至レル所󠄁以ナリ

朕󠄁ハ帝國ト共ニ終󠄁始東亞ノ解放ニ協力セル諸盟邦ニ對シ遺󠄁憾ノ意ヲ表セサルヲ得ス帝國臣民ニシテ戰陣ニ死シ職域ニ殉シ非命ニ斃レタル者及其ノ遺󠄁族ニ想ヲ致セハ五內爲ニ裂ク且戰傷ヲ負ヒ災禍ヲ蒙リ家業ヲ失ヒタル者ノ厚生ニ至リテハ朕󠄁ノ深ク軫念スル所󠄁ナリ惟フニ今後帝國ノ受クヘキ苦難ハ固ヨリ尋󠄁常ニアラス爾臣民ノ衷情󠄁モ朕󠄁善ク之ヲ知ル然レトモ朕󠄁ハ時運󠄁ノ趨ク所󠄁堪ヘ難キヲ堪ヘ忍󠄁ヒ難キヲ忍󠄁ヒ以テ萬世ノ爲ニ太平󠄁ヲ開カムト欲ス

朕󠄁ハ玆ニ國體ヲ護持シ得テ忠良ナル爾臣民ノ赤誠ニ信倚シ常ニ爾臣民ト共ニ在リ若シ夫レ情󠄁ノ激スル所󠄁濫ニ事端ヲ滋クシ或ハ同胞排擠互ニ時局ヲ亂リ爲ニ大道󠄁ヲ誤󠄁リ信義ヲ世界ニ失フカ如キハ朕󠄁最モ之ヲ戒ム宜シク擧國一家子孫相傳ヘ確ク神州ノ不滅ヲ信シ任重クシテ道󠄁遠󠄁キヲ念ヒ總力ヲ將來ノ建󠄁設ニ傾ケ道󠄁義ヲ篤クシ志操ヲ鞏クシ誓テ國體ノ精華ヲ發揚シ世界ノ進󠄁運󠄁ニ後レサラムコトヲ期スヘシ爾臣民其レ克ク朕󠄁カ意ヲ體セヨ

御名御璽


昭和二十年八月十四日
內閣總理大臣 男爵󠄂 鈴木貫太郞
海 軍 大 臣 米內光政
司 法 大 臣 松阪廣政
陸 軍 大 臣 阿南惟幾󠄁
軍 需 大 臣 豐田貞次郞
厚 生 大 臣 岡田忠彥
國 務 大 臣 櫻井兵五郞
國 務 大 臣 左近司政三
國 務 大 臣 下村宏
大 藏 大 臣 廣瀨豐作
文󠄁 部 大 臣 太田耕造󠄁
農 商 大 臣 石黑忠篤
內 務 大 臣 安倍源基
外務大臣兼󠄁
大東亞大臣
東鄕茂德
國 務 大 臣 安井藤治
運 輸 大 臣 小日山直登


ルビ付き原文 

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朕󠄁ちんふか世界せかい大勢たいせい帝國ていこく現狀げんじょうトニかんが非常ひじょう措置そちもっ時局じきょく收拾しゅうしゅうセムトほっここ忠良ちゅうりょうナルなんじ臣民しんみん

朕󠄁ちん帝國政府ていこくせいふヲシテべいえい四國しこくたい共同宣言きょうどうせんげん受諾じゅだくスルむね通󠄁吿つうこくセシメタリ

抑〻そもそも帝國臣民ていこくしんみん康寧こうねいはか萬邦共榮ばんぽうきょうえいたのしみともニスルハ皇祖こうそ皇宗こうそう遺󠄁範いはんニシテ朕󠄁ちん拳々けんけんカサル所󠄁ところさきべいえい二國にこく宣戰せんせんセル所󠄁以ゆえんまたじつ帝國ていこく自存じそん東亞とうあ安定あんていトヲ庻幾󠄁しょきスルニ他國たこく主權しゅけんはい領土りょうど侵󠄁おかスカごとキハもとヨリ朕󠄁ちんこころざしニアラスしかルニ交󠄁戰こうせんすで四歲しさいけみ朕󠄁ちん陸海りくかい將兵しょうへい勇戰ゆうせん朕󠄁ちん百僚ひゃくりょう有司ゆうし勵精れいせい朕󠄁ちん一億いちおく衆庻しゅうしょ奉公󠄁ほうこう各〻おのおの最善さいぜんつくセルニかかわラス戰局せんきょくかならスシモ好轉こうてんセス世界せかい大勢たいせいまたわれアラス加之しかのみならずてきあらた殘虐ざんぎゃくナル爆彈ばくだん使󠄁用しようシテしきり無辜むこ殺傷さっしょう慘害󠄂さんがいおよ所󠄁ところしんはかルヘカラサルニいたしかなお交󠄁戰こうせん繼續けいぞくセムカ終󠄁つい民族みんぞく滅亡めつぼう招來しょうらいスルノミナラス延󠄁ひい人類じんるい文󠄁明ぶんめいヲモ破却はきゃくスヘシかくごとクムハ朕󠄁ちんなにもっテカ億兆おくちょう赤子せきし皇祖こうそ皇宗こうそう神靈しんれいしゃセムヤ朕󠄁ちん帝國政府ていこくせいふヲシテ共同宣言きょうどうせんげんおうセシムルニいたレル所󠄁以ゆえんナリ

朕󠄁ちん帝國ていこくとも終󠄁始しゅうし東亞とうあ解放かいほう協力きょうりょくセル諸盟邦しょめいほうたい遺󠄁憾いかんひょうセサルヲ帝國臣民ていこくしんみんニシテ戰陣せんじん職域しょくいきじゅん非命ひめいたおレタルものおよび遺󠄁族いぞくおもいいたセハ五內ごだいためかつ戰傷せんしょう災禍さいかこうむ家業かぎょううしなヒタルもの厚生こうせいいたリテハ朕󠄁ちんふか軫念しんねんスル所󠄁ところナリおもフニ今後こんご帝國ていこくクヘキ苦難くなんもとヨリ尋󠄁常じんじょうニアラスなんじ臣民しんみん衷情󠄁ちゅうじょう朕󠄁ちんこれしかレトモ朕󠄁ちん時運󠄁じうんおもむ所󠄁ところがたキヲ忍󠄁しのがたキヲ忍󠄁しのもっ萬世ばんせいため太平󠄁たいへいひらカムトほっ

朕󠄁ちんここ國體こくたい護持ごじ忠良ちゅうりょうナルなんじ臣民しんみん赤誠せきせい信倚しんいつねなんじ臣民しんみんとも情󠄁じょうげきスル所󠄁ところみだり事端じたんしげクシあるい同胞どうほう排擠はいせいたがい時局じきょくみだため大道󠄁だいどう誤󠄁あやま信義しんぎ世界せかいうしなフカごとキハ朕󠄁ちんもっとこれいましよろシク擧國きょこく一家いっか子孫しそん相傳あいつたかた神州しんしゅう不滅ふめつしんにんおもクシテ道󠄁みち遠󠄁とおキヲおも總力そうりょく將來しょうらい建󠄁設けんせつかたむ道󠄁義どうぎあつクシ志操しそうかたクシちかっ國體こくたい精華せいか發揚はつよう世界せかい進󠄁運󠄁しんうんおくレサラムコトヲスヘシなんじ臣民しんみん朕󠄁ちんたいセヨ

御名御璽


昭和二十年八月十四日
內閣總理大臣 男爵󠄂 鈴木貫太郞
海 軍 大 臣 米內光政
司 法 大 臣 松阪廣政
陸 軍 大 臣 阿南惟幾󠄁
軍 需 大 臣 豐田貞次郞
厚 生 大 臣 岡田忠彥
國 務 大 臣 櫻井兵五郞
國 務 大 臣 左近司政三
國 務 大 臣 下村宏
大 藏 大 臣 廣瀨豐作
文󠄁 部 大 臣 太田耕造󠄁
農 商 大 臣 石黑忠篤
內 務 大 臣 安倍源基
外務大臣兼󠄁
大東亞大臣
東鄕茂德
國 務 大 臣 安井藤治
運 輸 大 臣 小日山直登


JIS X 0208版

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朕深ク世界ノ大勢ト帝國ノ現状トニ鑑ミ非常ノ措置ヲ以テ時局ヲ收拾セムト欲シ茲ニ忠良ナル爾臣民ニ告ク

朕ハ帝國政府ヲシテ米英支蘇四國ニ對シ其ノ共同宣言ヲ受諾スル旨通告セシメタリ

抑々帝國臣民ノ康寧ヲ圖リ萬邦共榮ノ樂ヲ偕ニスルハ皇祖皇宗ノ遺範ニシテ朕ノ拳々措カサル所 曩ニ米英二國ニ宣戰セル所以モ亦實ニ帝國ノ自存ト東亞ノ安定トヲ庶幾スルニ出テ他國ノ主權ヲ排シ領土ヲ侵スカ如キハ固ヨリ朕カ志ニアラス 然ルニ交戰已ニ四歳ヲ閲シ朕カ陸海將兵ノ勇戰朕カ百僚有司ノ勵精朕カ一億衆庶ノ奉公各々最善ヲ盡セルニ拘ラス戰局必スシモ好轉セス 世界ノ大勢亦我ニ利アラス 加之敵ハ新ニ殘虐ナル爆彈ヲ使用シテ頻ニ無辜ヲ殺傷シ慘害ノ及フ所眞ニ測ルヘカラサルニ至ル 而モ尚交戰ヲ繼續セムカ終ニ我カ民族ノ滅亡ヲ招來スルノミナラス延テ人類ノ文明ヲモ破却スヘシ 斯ノ如クムハ朕何ヲ以テカ億兆ノ赤子ヲ保シ皇祖皇宗ノ神靈ニ謝セムヤ 是レ朕カ帝國政府ヲシテ共同宣言ニ應セシムルニ至レル所以ナリ

朕ハ帝國ト共ニ終始東亞ノ解放ニ協力セル諸盟邦ニ對シ遺憾ノ意ヲ表セサルヲ得ス 帝國臣民ニシテ戰陣ニ死シ職域ニ殉シ非命ニ斃レタル者及其ノ遺族ニ想ヲ致セハ五内爲ニ裂ク 且戰傷ヲ負ヒ災禍ヲ蒙リ家業ヲ失ヒタル者ノ厚生ニ至リテハ朕ノ深ク軫念スル所ナリ 惟フニ今後帝國ノ受クヘキ苦難ハ固ヨリ尋常ニアラス爾臣民ノ衷情モ朕善ク之ヲ知ル 然レトモ朕ハ時運ノ趨ク所堪ヘ難キヲ堪ヘ忍ヒ難キヲ忍ヒ以テ萬世ノ爲ニ太平ヲ開カムト欲ス

朕ハ茲ニ國體ヲ護持シ得テ忠良ナル爾臣民ノ赤誠ニ信倚シ常ニ爾臣民ト共ニ在リ 若シ夫レ情ノ激スル所濫ニ事端ヲ滋クシ或ハ同胞排擠互ニ時局ヲ亂リ爲ニ大道ヲ誤リ信義ヲ世界ニ失フカ如キハ朕最モ之ヲ戒ム 宜シク擧國一家子孫相傳ヘ確ク神州ノ不滅ヲ信シ任重クシテ道遠キヲ念ヒ總力ヲ將來ノ建設ニ傾ケ道義ヲ篤クシ志操ヲ鞏クシ誓テ國體ノ精華ヲ發揚シ世界ノ進運ニ後レサラムコトヲ期スヘシ 爾臣民其レ克ク朕カ意ヲ體セヨ

御名御璽


昭和二十年八月十四日
内閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郎
海軍大臣 米内光政
司法大臣 松阪廣政
陸軍大臣 阿南惟幾
軍需大臣 豊田貞次郎
厚生大臣 岡田忠彦
國務大臣 櫻井兵五郎
國務大臣 左近司政三
國務大臣 下村宏
大藏大臣 廣瀬豐作
文部大臣 太田耕造
農商大臣 石黒忠篤
内務大臣 安倍源基
外務大臣兼
大東亞大臣
東郷茂徳
國務大臣 安井藤治
運輸大臣 小日山直登


常用漢字版

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朕深ク世界ノ大勢ト帝国ノ現状トニ鑑ミ非常ノ措置ヲ以テ時局ヲ収拾セムト欲シ茲ニ忠良ナル爾臣民ニ告ク

朕ハ帝国政府ヲシテ米英支蘇四国ニ対シ其ノ共同宣言ヲ受諾スル旨通告セシメタリ

抑々帝国臣民ノ康寧ヲ図リ万邦共栄ノ楽ヲ偕ニスルハ皇祖皇宗ノ遺範ニシテ朕ノ拳々措カサル所 曩ニ米英二国ニ宣戦セル所以モ亦実ニ帝国ノ自存ト東亜ノ安定トヲ庶幾スルニ出テ他国ノ主権ヲ排シ領土ヲ侵スカ如キハ固ヨリ朕カ志ニアラス 然ルニ交戦已ニ四歳ヲ閲シ朕カ陸海将兵ノ勇戦朕カ百僚有司ノ励精朕カ一億衆庶ノ奉公各々最善ヲ尽セルニ拘ラス戦局必スシモ好転セス 世界ノ大勢亦我ニ利アラス 加之敵ハ新ニ残虐ナル爆弾ヲ使用シテ頻ニ無辜ヲ殺傷シ惨害ノ及フ所真ニ測ルヘカラサルニ至ル 而モ尚交戦ヲ継続セムカ終ニ我カ民族ノ滅亡ヲ招来スルノミナラス延テ人類ノ文明ヲモ破却スヘシ 斯ノ如クムハ朕何ヲ以テカ億兆ノ赤子ヲ保シ皇祖皇宗ノ神霊ニ謝セムヤ 是レ朕カ帝国政府ヲシテ共同宣言ニ応セシムルニ至レル所以ナリ

朕ハ帝国ト共ニ終始東亜ノ解放ニ協力セル諸盟邦ニ対シ遺憾ノ意ヲ表セサルヲ得ス 帝国臣民ニシテ戦陣ニ死シ職域ニ殉シ非命ニ斃レタル者及其ノ遺族ニ想ヲ致セハ五内為ニ裂ク 且戦傷ヲ負ヒ災禍ヲ蒙リ家業ヲ失ヒタル者ノ厚生ニ至リテハ朕ノ深ク軫念スル所ナリ 惟フニ今後帝国ノ受クヘキ苦難ハ固ヨリ尋常ニアラス爾臣民ノ衷情モ朕善ク之ヲ知ル 然レトモ朕ハ時運ノ趨ク所堪ヘ難キヲ堪ヘ忍ヒ難キヲ忍ヒ以テ万世ノ為ニ太平ヲ開カムト欲ス

朕ハ茲ニ国体ヲ護持シ得テ忠良ナル爾臣民ノ赤誠ニ信倚シ常ニ爾臣民ト共ニ在リ 若シ夫レ情ノ激スル所濫ニ事端ヲ滋クシ或ハ同胞排擠互ニ時局ヲ乱リ為ニ大道ヲ誤リ信義ヲ世界ニ失フカ如キハ朕最モ之ヲ戒ム 宜シク挙国一家子孫相伝ヘ確ク神州ノ不滅ヲ信シ任重クシテ道遠キヲ念ヒ総力ヲ将来ノ建設ニ傾ケ道義ヲ篤クシ志操ヲ鞏クシ誓テ国体ノ精華ヲ発揚シ世界ノ進運ニ後レサラムコトヲ期スヘシ 爾臣民其レ克ク朕カ意ヲ体セヨ

御名御璽


昭和二十年八月十四日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
海軍大臣 米内光政
司法大臣 松阪広政
陸軍大臣 阿南惟幾
軍需大臣 豊田貞次郎
厚生大臣 岡田忠彦
国務大臣 桜井兵五郎
国務大臣 左近司政三
国務大臣 下村宏
大蔵大臣 広瀬豊作
文部大臣 太田耕造
農商大臣 石黒忠篤
内務大臣 安倍源基
外務大臣兼
大東亜大臣
東郷茂徳
国務大臣 安井藤治
運輸大臣 小日山直登


註釈

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  1. 天皇の御声=玉音(ぎょくおん)

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。