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1952年11月14日付ヤング発ライトナー宛の書簡

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親愛なるアル:

 私は、「リアンクール岩礁の韓国人」と題された東京の1952年10月3日付659号の投函のみでなく、貴官のマーフィー大使宛1952年10月16日付書簡に同封された「爆撃場としての係争領土(独島)」と題する釜山の1952年10月15日付覚書も等しく読みました。

 国務省は、この島が日本に属するとの立場をとり、それをワシントンの韓国大使に通知したようです。対日平和条約の起草過程において大韓民国の見解が求められ、その結果、韓国大使は国務長官に、‎1951年7月19日付書簡の中で、条約草案第二条(a)で日本が朝鮮の独立を承認することにより権利、権原、請求権を放棄すべき島々として済州島、巨文島、鬱陵島と並んで独島(リアンクール岩礁)とパラン島を含めるよう修正を要求しました。国務長官は韓国大使への彼の返答として、1951年8月10日付け書簡で、彼の情報によればリアンクール岩礁は朝鮮の一部として扱われたことは一度もなく、1905年から日本の島根県隠岐支庁の管轄下にあり、かつて朝鮮によって領土主張がなされたことは見られないので、合衆国はリアンクール岩礁に関する修正の提案に同意できないと述べました。結果として、第二条(a)には、リアンクール岩礁は言及されていません。

 「日本国は、朝鮮の独立を承認して、済州島、巨文島及び鬱陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。」

 米日合同委員会がそれらの岩礁を日本政府の施設として指定する行動は、それゆえ正当です。韓国が主張する、1946年1月29日の SCAPIN 677 を基にした、竹島(リアンクール岩礁)を含むいくつかの島嶼地域への日本の施政の停止は、日本のこの地域への主権の行使を恒久的に排除するものではありませんでした。後のSCAPIN、1947年9月16日付第1778号は、極東空軍の爆撃範囲としてその島を指定し、さらにその範囲の使用は、隠岐諸島と本州西部のいくつかの港の住民への日本の行政当局による通知後に限って行われることを条件としました。

敬具

E・アラン・ライトナー
  臨時代理大使
    アメリカ大使館
      韓国釜山

FE:NA:RMハーンドン:eb
1952年11月5日
 cc-Amembassy, 東京


ケネス・T・ヤング・ジュニア
部長
北東アジア部

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