1951年7月19日、8月2日付韓国から米国への要望書
韓国からの意見書(1951年7月19日)
[編集]1951年7月19日
閣下、
私は、わが政府の指示により、対日平和条約の新しい草案に関して国務省が考慮するための次の要求を閣下に提示する光栄を有します。
1.わが政府は、第二条(a)における「放棄する」という語を、「千九百四十五年八月九日をもって、朝鮮及び日本により併合される以前に朝鮮の一部であった済州島、巨文島、鬱陵島、ドク島、パラン島を含む諸島に対する全ての権利、権原および請求権を放棄したことを確認する。」と書き換えることを要求します。
2.第四条(a)に関して、わが政府は第四条(a)の条項が、1948年9月11日における朝鮮の既得財産の大韓民国と在朝鮮アメリカ陸軍司令部軍政庁への合法な移管に影響しないことを示すことを希望します。
3.第九条に言及して、わが政府は平和条約草案の第九条の末尾に、「そのような協定を締結するまで、マッカーサー・ラインのような既存の事実の効力が残るものとする。」と挿入することを希望します。
梁裕燦
韓国からの意見書(1951年8月2日)
[編集]ワシントンD.C.
1951年8月2日
閣下、
私は、対日平和条約の改訂草案に関する確かな提案を国務省が考慮するための韓国政府の要求についての私の貴殿への1951年7月19日の通信について閣下に言及する光栄を有します。
私は、わが政府のさらなる指示により、閣下に改訂条約に関して文書内への挿入に向けた次の提案を伝えることができます:
- 第四条: 日本国は、千九百四十五年八月九日もしくはそれ以前に、日本国及びその国民の財産を、朝鮮及びその国民に対し放棄する。
- 第九条: そのような協定が締結されるまで、マッカーサー・ラインは残るものとする。
- 第二十一条: 朝鮮は、この条約の第二条、第九条、第十二条、及び第十五条(a)の利益を受ける権利を有する。
閣下、私の最高の考慮による新たな確言を受け入れてください。
梁裕燦
閣下
ディーン・G・アチソン
国務長官
ワシントンD.C.
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