コンテンツにスキップ

街区の設置、変更及び新設 (平成22年仙台市告示第289号)

提供:Wikisource


仙台市告示第289号

 住居表示に関する法律第3条第3項の告示に係る区域について街区符号を設置、変更及び廃止しましたので、仙台市住居表示に関する条例第2条の規定に基づき次のとおり告示します。

平成22年7月29日
仙台市長 奥山 恵美子

1 街区符号を設置、変更及び廃止する区域太白区の一部(別図のとおり)

町名 街区符号 設置、変更、廃止の別
あすと長町一丁目 1、2、3 区域の変更
あすと長町三丁目 12 設置
あすと長町四丁目 2 区域の変更
3、4 設置
郡山二丁目 1 廃止
2、13、14 区域の変更
諏訪町 1、2、3、4、6、13 区域の変更
太子堂 1、2、8、9、10、21 区域の変更
長町六丁目 1、3、5、7、9、10 区域の変更
長町南二丁目 12 区域の変更

2 実施年月日
   平成22年8月2日


(市民局地域政策部区政課)

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。