街区の設置、変更及び新設 (平成22年仙台市告示第289号)

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仙台市告示第289号

 住居表示に関する法律第3条第3項の告示に係る区域について街区符号を設置、変更及び廃止しましたので、仙台市住居表示に関する条例第2条の規定に基づき次のとおり告示します。

平成22年7月29日
仙台市長 奥山 恵美子

1 街区符号を設置、変更及び廃止する区域太白区の一部(別図のとおり)

町名 街区符号 設置、変更、廃止の別
あすと長町一丁目 1、2、3 区域の変更
あすと長町三丁目 12 設置
あすと長町四丁目 2 区域の変更
3、4 設置
郡山二丁目 1 廃止
2、13、14 区域の変更
諏訪町 1、2、3、4、6、13 区域の変更
太子堂 1、2、8、9、10、21 区域の変更
長町六丁目 1、3、5、7、9、10 区域の変更
長町南二丁目 12 区域の変更

2 実施年月日
   平成22年8月2日


(市民局地域政策部区政課)

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