皇族会議令
朕󠄄樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ皇族會󠄃議令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公󠄃布セシム
御 名 御 璽
明治四十年二月二十七日
宮內大臣 子爵󠄄田中光顯
皇室令第一號
皇族會󠄃議令
第一條 皇族會󠄃議ハ勅命ヲ以テ之ヲ召集ス
第二條 皇族會󠄃議ハ皇室典範第十九條第二項ノ場合ニ於テハ攝政󠄂タルヘキ順位ニ在ル成年皇族男子之ヲ召集ス
第三條 皇族會󠄃議ハ皇室典範第二十五條ノ場合ニ於テハ次ニ攝政󠄂タルヘキ順位ニ在ル成年皇族男子之ヲ召集ス
第四條 前󠄃二條ノ場合ニ於テ皇族會󠄃議ノ召集ハ成年皇族男子三分ノ一以上又󠄂ハ樞密顧問ノ請󠄃求ニ依リ之ヲ行フ
第六條 皇族會󠄃議ハ皇室典範第十九條第二項第二十五條ノ場合ニ於テハ會󠄃議ヲ召集シタル皇族ヲ以テ議長トス但シ會󠄃議ヲ召集シタル皇族出席セサルトキハ出席者中上席者ヲ以テ議長トス
第七條 皇室典範第五十五條ニ依リ皇族會󠄃議ニ參列スル者ハ議事ニ就キ意見ヲ陳述󠄃スルコトヲ得ルモ表決ノ數ニ加ハラス
第九條 皇族會󠄃議員ハ自己ノ利害󠄆ニ關係スル議事ニ付キ表決ノ數ニ加ハルコトヲ得ス
前󠄃項利害󠄆關係ノ有無ニ付キ疑議アルトキハ皇族會󠄃議之ヲ決ス
第十條 皇族會󠄃議ノ議決ハ天皇議事ヲ統理セラレサルトキハ議長ヨリ之ヲ上奏スヘシ
第十一條 皇室典範第十九條第二項第二十五條ノ場合ニ於テ皇族會󠄃議ノ議決アリタルトキハ皇族會󠄃議ノ議長ハ宮內大臣ヲシテ之ヲ樞密院議長ニ通󠄃報セシム
樞密顧問ノ請󠄃求ニ依リ皇族會󠄃議ヲ召集シタル場合ニ於テ其ノ議決樞密顧問ノ議決ト一致シタルトキハ皇族會󠄃議ノ議長ハ宮內大臣ヲシテ之ヲ內閣總理大臣ニ通󠄃報セシム
第十二條 皇族會󠄃議ノ議ニ付セラレタル議案ニ就テハ宮內大臣ヲシテ說明ノ任ニ當ラシム但シ必要ノ場合ニ於テハ特ニ說明委員ヲ勅選󠄄セラルルコトアルヘシ
第十三條 皇族會󠄃議ニ關スル事務ハ宮內大臣之ヲ管掌ス
皇族會󠄃議ノ議事ハ宮內高等官ヲシテ筆記󠄂セシメ宮內大臣之ニ署名ス
第十四條 皇族會󠄃議ノ記󠄂錄ハ圖書寮ニ於テ之ヲ尙藏ス
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。