町を市とする処分 (昭和29年総理府告示第425号)
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●総理府告示第四百二十五号
町を市とする処分
地方自治法第八条第三項の規定により、この告示の日(昭和二十九年四月十五日)から、神奈川県三浦郡逗子町を逗子市とする旨、神奈川県知事から届出があった。
昭和二十九年四月十五日
内閣総理大臣 吉田 茂
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。