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町の区域の変更に関する件 (平成30年仙台市告示第525号)

提供:Wikisource


仙台市告示第525号

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、町の区域を次のとおり変更します。

 上記の町の区域の変更に関する件は、平成30年10月31日からその効力を生ずるものとします。

平成30年10月10日
仙台市長 郡 和子
区域を変更する町名 左の区域に編入される区域
港四丁目 中野字高松96の72、96の77、96の92、239の6、中野字中曲1の4、13の3、27の4、中野字船入5の5、5の6に隣接する公有水面埋立地及び港四丁目10の5、10の6、24地先の公有水面埋立地、中野字高松96の69、96の70、96の72、96の77、96の92、239の6及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部、中野字中曲1の4、13の3、27の4、中野字船入5の5、5の6及びこれらの区域に隣接する水路である国有地の全部

公有水面埋立法(大正10年法律第57号)による公有水面埋立事業の施行区域及び同事業施行区域隣接地]

 なお、関係書類は仙台市市民局協働まちづくり推進部区政課に備え置く。

(市民局協働まちづくり推進部区政課)

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