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明治四十一年神奈川縣告示第百二十九號中改正 (明治41年神奈川県告示第157号)

提供:Wikisource


神奈川縣告示第百五十七號

明治四十一年五月神奈川縣告示第百二十九號中「七月一日」ヲ「十月一日」ニ改ム

  明治四十一年六月二十七日

神奈川縣知事 男爵周布公平


この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。