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大学院の設置を認可した件 (昭和33年文部省告示第43号)

提供:Wikisource


◎文部省告示第四十三号

 昭和三十三年三月二十五日付で次の大学院の設置を認可した。

 昭和三十三年四月十四日

文部大臣 松永  東

東京理科大学大学院

一、位  置 東京都新宿区神楽坂一丁目三番地

二、設 置 者 学校法人東京物理学園

三、研 究 科 理学研究科(修士課程)

四、修業年限 二年

五、開設年次 第一年次

六、開設時期 昭和三十三年度

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。