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久我山大学を廃止することを認可した件

提供:Wikisource


◎文部省告示第一号

 東京都杉並区久我山二丁目六九四番地に設置してある久我山大学を昭和二十五年十二月二十八日限り廃止することは、昭和二十五年十二月二十八日付で認可した。

 昭和二十六年一月十六日

文部大臣 天野 貞祐

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。