世界情勢ノ推移ニ伴フ時局処理要綱
世界情勢ノ推移ニ伴フ時局処理要綱 | 昭和一五、七、二七
大本營政府連絡会議決定 |
方針
帝国ハ世界情勢ノ変局ニ対処シ内外ノ情勢ヲ改善シ速二支那事変ノ解
決ヲ促進スルト共二好機ヲ捕捉シ対南方問題ヲ解決ス
支那事変ノ処理未タ終ラサル場合ニ於テ対南方施策ヲ重点トスル態勢
転換ニ関シテハ内外諸般ノ情勢ヲ考慮シ之ヲ定ム
右二項ニ対処スル各般ノ準備ハ極力之ヲ促進ス
要領
㐧一条 支那事変処理ニ関シテハ政戦両略ノ綜合力ヲ之ニ集中シ特ニ
㐧三国ノ援蒋行為ヲ絶滅スル等凡ユル手段ヲ尽シテ速ニ重慶政権ノ
屈服ヲ策ス
対南方施策ニ関シテハ情勢ノ変転ヲ利用シ好機ヲ捕捉シ之カ推進ニ
努ム
㐧二条 対外施策二関シテハ支那事変処理ヲ推進スルト共ニ対南方問
題ノ解決ヲ目途トシ概ネ左記ニ依ル
一、先ツ対独伊蘇施策ヲ重点トシ特ニ速ニ独伊トノ政治的結束ヲ强化シ
対蘇国交ノ飛躍的調整ヲ図ル
二、米国ニ対シテハ公正ナル主張ト厳然タル態度ヲ持シ帝国ノ必要トス
ル施策遂行ニ伴フ已ムヲ得サル自然的悪化ハ敢テ之ヲ辞セサルモ常
ニ其動向ニ留意シ我ヨリ求メテ摩擦ヲ多カラシムルハ之ヲ避クル如
ク施策ス
三、佛印及香港等ニ対シテハ左記ニ依ル
(イ)佛印(広洲湾ヲ含ム)ニ対シテハ援蒋行為遮断ノ徹底ヲ期スルト
共ニ速ニ我軍ノ補給担任、軍隊通過及飛行場使用等ヲ容認セシメ
且帝国ノ必要ナル資源ノ獲得ニ努ム
情況ニヨリ武力ヲ行使スルコトアリ
(ロ)香港ニ対シテハ「ビルマ」ニ於ケル援蒋「ルート」ノ徹底的遮断
ト相俟チ先ツ速ニ敵性ヲ芟除スル如ク强力ニ諸工作ヲ推進ス
(ハ)租界ニ対シテハ先ツ敵性ノ芟除及交戦国軍隊ノ撤退ヲ図ルト共ニ
逐次支那側ヲシテ之ヲ回収セシムル如ク誘導ス
(ニ)前二項ノ施策ニ当リ武力ヲ行使スルハ㐧三条ニ依ル
四、蘭印ニ対シテハ暫ク外交的措置ニ依リ其重要資源確保ニ努ム
五、太平洋上ニ於ケル旧独領及佛領島嶼ハ国防上ノ重大性ニ鑑ミ成シ得
レハ外交的措置ニ依リ我領有ニ帰スル如ク処理ス
六、南方ニ於ケル其他ノ諸邦ニ対シテハ努メテ友好的措置ニヨリ我工作
ニ同調セシムル如ク施策ス
㐧三条 対南方武力行使ニ関シテハ左記ニ準拠ス
一、支那事変処理概ネ終了セル場合ニ於テハ対南方問題解決ノ為内外諸
般ノ情勢之ヲ許ス限リ好機ヲ捕捉シ武力ヲ行使ス
二、支那事変ノ処理未タ終ラサル場合ニ於テハ㐧三国ト開戦ニ至ラサル
限度ニ於テ施策スルモ内外諸般ノ情勢特ニ有利ニ進展スルニ至ラハ
対南方問題解決ノ為武力ヲ行使スルコトアリ
三、前二項武力行使ノ時期、範囲、方法等ニ関シテハ情勢ニ応シ之ヲ決定ス
四、武力行使ニ当リテハ戦争対手ヲ極力英国ノミニ局限スルニ努ム
但シ此ノ場合ニ於テモ対米開戦ハ之ヲ避ケ得サルコトアルヘキヲ以
テ之カ準備ニ遺憾ナキヲ期ス
㐧四条 国内指導ニ関シテハ以上ノ諸施策ヲ実行スルニ必要ナル如ク
諸般ノ態勢ヲ誘導整備シツツ新世界情勢ニ基ク国防国家ノ完成ヲ促
進ス
之カ為特ニ左ノ諸件ノ実現ヲ期ス
一、强力政治ノ実行
二、総動員法ノ広汎ナル発動
三、戦時経済態勢ノ確立
四、戦争資材ノ集積及船腹ノ擴充
(繰上輸入及特別輸入最大限実施竝ニ消費規正)
五、生産擴充及軍備充実ノ調整
六、国民精神ノ昂揚及国内輿論ノ統一
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。