国民徴用令
勅令第四百五十一号
[編集]昭和十四年七月七日
第一条 国家総動員法第四条ノ規定ニ基ク帝国臣民ノ徴用ハ別ニ定ルモノヲ除クノ外本令ノ定ル所ニ依ル
第二条 徴用ハ特別ニ事由アル場合ノ外職業紹介所ノ職業紹介其ノ他ノ募集ノ方法ニ依り所用ノ人員ヲ得ラレザル場合ニ限り之ヲ行フモノトス
第三条 徴用ハ国民職業能力申告令二依ル申告者(以下要申告者ト称ス)二限リ之ヲ行フ但シ徴用中要申告者タラザルニ至リタル者ヲ引続キ徴用スル必要アル場合ハ此ノ限り二在ラズ
第四条 本令ニ依リ徴用スル者ハ国ノ行フ総動員業務ニ従事セシムルモノトス
第五条 徴用及徴用ノ解除ハ厚生大臣ノ命令ニ依リ之ヲ実施ス
第六条 総動員補業務ヲ行フ官衙(陸海軍ノ部隊及学校ヲ含ム以下之二同ジ)ノ所管大臣徴用ニ依リ当該官衙ニ人員ノ配置ヲ必要ト認ルトキハ厚生大臣二之ヲ請求スベシ
第七条 厚生大臣前条ノ規定ニ依ル請求在リタル場合ニ於テ徴用ノ必要アリト認ルトキハ徴用令ヲ発シ徴用セラルベキ者ノ居住地(国民職業能力申告令第二条第一号ノ職業二従事スル
者二付テハ其ノ者ノ就業地)ヲ管轄スル地方長官二之ヲ通達スベシ 地方長官徴用令ノ通達ヲ受ケタルトキハ直ニ徴用令書ヲ発シ徴用セラルベキ者二交付スベシ
第八条 徴用書ハ左ニ掲グル事項ヲ記載スベシ但シ軍機保護上特二必要アルトキハ第三号ニ掲グル事項ノ全部又ハ一部ヲ省略スルコトヲ得
一.徴用セラルベキ者ノ氏名、出生ノ年月日、本籍、居住ノ場所(国民職業能力申告令第二條第一号ノ職業ニ従事スル者二付テハ就業ノ場所)
二.従事スベキ総動員業務ヲ行フ官衙ノ名称及所在地
三.従事スベキ総動員業務、職業及場所
四.徴用ノ期間
五.出頭スベキ日時及場所
六.其ノ他必要ト認ル事項
第九条 地方長官ハ徴用セラルベキ者ノ居住及就業ノ場所、職業、技能程度、身体ノ状態、家庭ノ状況、希望等ヲ斟酌シ徴用ノ適否並ニ従事スベキ総動員業務、職業及場所ヲ決定シ徴用令ヲ発スベシ
第十条 地方長官ハ徴用ノ適否其ノ他ヲ判定スル為必要アルトキハ徴用セラルベキ者二出頭ヲ求ムルコトヲ得
第十一条 徴用令書ノ交付ヲ受ケタル者疾病其ノ他避クリベカラザル事故二因リ指定ノ日時及場所二出頭スルコト能ハザル場合ハ命令ノ定ル所二依リ地方長官二其の旨届出ヅルベシ
前項ノ規定二依ル届け出アリタル場合ニ於テ地方長官必要アリト認ルトキハ出頭ノ日時若ハ場所ヲ変更シ又ハ其ノ者徴用二適セズト認ルトキハ徴用ヲ取消スコトヲ得此ノ場合ニ於テハ出頭変更令書
又ハ徴用取消令書ヲ発シ其ノ者ニ之ヲ交付スベシ
第十二条 被徴用者ヲ使用スル官衙ノ所管大臣被徴用者ノ従事スル総動員業務、職業若ハ場所又ハ徴用ノ期間ニ付変更ヲ必要トスルトキハ厚生大臣二之ヲ請求スベシ
第十三条 厚生大臣前条ノ規定ニ依ル請求アリタル場合ニ於テ必要アリト認ルトキハ被徴用者ノ従事スル総動員業務、職業若ハ場所又ハ徴用ノ期間ヲ変更スルコトヲ得
第十四条 被徴用者ヲ使用スル官衙ノ所管大臣被徴用者ガ疾病其ノ他ノ事由二因リ総動員業務ニ従事スル二適セズト認ルトキ又ハ其ノ者ヲシテ総動員業務ニ従事セシムル必要ナキニ至りタルトキハ厚
生大臣二徴用解除ヲ請求スベシ
被徴用者疾病其ノ他ノ事由に因リ総動員業務ニ従事シ難キ場合ニ於テハ被徴用者ヲ使用スル官衙ノ所管大臣二其ノ旨ヲ申出ルコトヲ得
第十五条 厚生大臣前条第一項ノ規定ニ依ル請求在リタル場合ニ於テハ徴用ヲ解除スルコトヲ得
厚生大臣必要アリト認ルトキハ前条第一項ノ規定ニ依る請求ナキ場合ト雖モ被徴用者ヲ使用スル官衙ノ所管大臣ト協議シ徴用ヲ解除スルコトヲ得
第十六条 厚生大臣徴用ノ変更又ハ解除ヲ為サントスルトキハ徴用変更命令又ハ徴用解除命令ヲ発シ命令ノ定ル所二依リ被徴用者ノ就業地ヲ管轄スル地方長官、徴用令書ヲ発シタル地方長官又ハ第八
條第五号ノ出頭ノ場所ヲ管轄スル地方長官二之ヲ通達スベシ地方長官徴用変更命令又ハ徴用解除命令通達ヲ受ケタルトキハ直ニ徴用変更命令書又ハ徴用解除命令書ヲ発シ被徴用者二交付スベシ
被徴用者本令施行地外ノ場所ニ於テ就業スル場合ニ於テ徴用ノ変更又ハ解除ヲ為サントスルトキハ前二項ノ規定二拘ラズ厚生大臣徴用変更令書又ハ徴用解除令書ヲ発シ被徴用者二之ヲ交付スベシ
第十七条 被徴用者総動員業務ニ従事スル場合ニ於テハ其の総動員業務ヲ行フ官衙ノ長ノ指揮ヲ受クベシ
第十八条 被徴用者二対スル給与ハ其ノ者ノ技能程度、従事スル業務及場所等ニ応ジ且つ従前ノ給与其ノ他之二準ズベキ収入ヲ斟酌シテ之ヲ支給ス
被徴用者二対スル給与ニ関シ必要ナル事項ハ被徴用者ヲ使用スル官衙ノ所管大臣厚生大臣二協議シテ之ヲ定ム
第十九条 徴用セラルベキ者第十条ノ規定ニ依り出頭スル場合、被徴用者徴用令書ノ交付ヲ受ケ指定ノ場所二出頭スル場合又ハ徴用ヲ解除セラレ帰郷スル場合ニ於テハ旅費ヲ支給ス
前項ノ場合ニ於テ前金払ヲ為ス二非ザレバ出頭スルコト能ハザル者ノ旅費ハ其ノ者ノ居住地ノ市町村又ハ之二準ズベキモノニ於テ一時繰替支弁スベシ
徴用セラルベキ者第十条ノ規定ニ依り出頭スル場合ノ旅費及其ノ一時繰替支弁ニ関シ必要ナル事項ハ厚生大臣之ヲ定ム
被徴用者徴用令書ノ交付ヲ受ケ指定ノ場所二出頭スル場合ノ旅費及其ノ一時繰替支弁並二徴用ヲ解除セラレ帰郷スル場合ノ旅費ニ関シ必要ナル事項ハ被徴用者ヲ使用スル官衙ノ所管大臣厚生大臣二
協議シテ之ヲ定ム
第二十条 厚生大臣又ハ地方長官ハ命令ノ定ル所二依リ徴用ニ関シ国家総動員法第三十一条ノ規定二基ク報告ヲ徴スルコトヲ得
厚生大臣又ハ地方長官徴用二関シ必要アリト認ルトキハ国家総動員法第三十一条ノ規定二基キ当該管理ヲシテ工場、事業場其ノ他ノ場所二臨検シ業務ノ状況又ハ帳簿書類其ノ他ノ物件ヲ検査セシム
ルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ当該官吏ヲシテ其の身分ヲ示ス証票ヲ携帯セシムベシ
第二十一条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ之ヲ徴用セズ
一 陸海軍軍人ニシテ現役中ノ者(未ダ入営セザル者ヲ除ク)及招集中ノ者(招集中ノ身分取扱ヲ受クル者ヲ含ム)
二 陸海軍学生生徒(海軍予備練習生及海軍予備補修生ヲ含ム)
三 陸海軍軍属(被徴用者ニシテ之二該当スル二至りタルモノヲ除ク)
四 医療関係者職業能力申告令二依リ申告ヲ為スベキ者
五 獣医師職業能力申告令二依リ申告ヲ為スベキ者
六 船員法ノ船員、朝鮮船員令ノ船員及関東州船員令ノ船員
七 法令二依リ拘禁中ノ者
第二十二条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ特別ノ必要アル場合ヲ除クノ外之ヲ徴用セズ
一 余人ヲ以テ代フベカラザル職二在ル官吏、待遇官吏又ハ公吏
二 帝国議会、道府県会、市町村会其ノ他之ニ準ズベキモノノ議員
三 総動員業務ニ従事スル者ニシテ余人ヲ以テ代フベカラザルモノ
第二十三条 厚生大臣は命令ノ定ル所二依リ職業紹介所長ヲシテ徴用ニ関スル事務ノ一部ヲ分掌セシメ又ハ市町村長(東京市、京都市、大阪市、名古屋市、横浜市及神戸市二在リテハ区長)若ハ之二準ズ
ベキ者ヲシテ徴用ニ関スル事務ヲ補助セシムルコトヲ得
市町村長(東京市、京都市、大阪市、名古屋市、横浜市及神戸市二在リテハ区長)又ハ之二準ズルモノノ前項ノ規定ニ依リ徴用ニ関スル事務ヲ執行スル為要スル費用ハ市町村又ハ之二準ズベキモノニ於
テ一時繰替支弁スベシ
前項ノ費用及其ニ一時繰り替え支弁ニ関シ必要ナル事項ハ厚生大臣之ヲ定ム
第二十四条 厚生大臣ハ本令ノ施行ニ関スル重要事項ニ付内閣総理大臣二協議スベシ
第二十五条 本令中厚生大臣トアルハ朝鮮、台湾、樺太又ハ南洋群島二在リテハ各朝鮮総督府、台湾総督府、樺太廳長官又ハ南洋廳長官トシ総動員業務ヲ行フ官衙ノ所管大臣又ハ被徴用者ヲ使用スル官衙
ノ所管大臣トアルハ其ノ官衙ノ所管大臣ガ陸軍大臣又ハ海軍大臣タル場合ヲ除クノ外朝鮮、台湾、樺太又ハ南洋群島二在リテハ各朝鮮総督府、台湾総督府、樺太廳長官又ハ南洋廳長官トス
本令中地方長官トアルハ朝鮮二在リテハ道知事、台湾ニ在リテハ州知事又ハ廳長、南洋群島二在リテハ南洋廳長官トシ職業紹介所長トアルハ朝鮮二在リテハ府尹、郡守又ハ島司、台湾二在リテハ市尹又
ハ郡守(澎湖廳二在リテハ廳長)、樺太二在リテハ樺太廳支廳長、南洋群島二在リテハ南洋廳支廳長トス
第二十六条 本令二規定スルモノノ外徴用ニ関シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
附則
本令ハ昭和十四年七月十五日ヨリ之ヲ施行ス但シ朝鮮、台湾、樺太及南洋群島二在リテハ昭和十四年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
勅令第六百七十四号
[編集]昭和十五年十月十六日
第一条 国家総動員法(昭和十二年勅令第三百十七号二ニ於テ依ル場合ヲ含ム以下同ジ)第四条ノ規定二基ク帝国臣民ノ徴用及国家総動員法第六条ノ規定二基ク被徴用者ノ使用又ハ賃金其ノ他ノ労働条件ニ関ス
ル命令ハ別ニ定ルモノヲ除クノ外本令ノ定ムル所二依ル
第二条 徴用ハ特別ニ事由アル場合ノ外職業紹介所ノ職業紹介其ノ他ノ募集ノ方法ニ依り所用ノ人員ヲ得ラレザル場合ニ限り之ヲ行フモノトス
第三条 徴用ハ国民職業能力申告令二依ル申告者(以下要申告者ト称ス)二限リ之ヲ行フ但シ徴用中要申告者タラザルニ至リタル者ヲ引続キ徴用スル必要アル場合ハ此ノ限り二在ラズ
軍事上特二必要アル場合ニ於テハ前項ノ規定二拘ラズ命令ノ定ル所二依リ要申告者以外ノ者ヲ徴用スルコトヲ得
第四条 本令ニ依リ徴用スル者ハ国ノ行フ総動員業務又ハ工場事業場管理令二依リ政府ノ管理スル工場事業場其ノ他ノ施設(以下管理工場ト称ス)ニ於テ行フ管理ノ目的タル総動員業務ニ従事セシムルモノトス
第五条 徴用及徴用ノ解除ハ厚生大臣ノ命令ニ依リ之ヲ実施ス
第六条 総動員補業務ヲ行フ官衙(陸海軍ノ部隊及学校ヲ含ム以下之二同ジ)ノ所管大臣又ハ管理工場ノ事業主徴用ニ依リ人員ノ配置ヲ必要トスルトキハ厚生大臣二之ヲ請求又ハ申請スベシ
前項ノ規定ニ依リ管理工場ノ事業主ノ為ス申請ハ当該管理工場ヲ管理スル主務大臣ヲ経由スベシ
第七条 厚生大臣前条ノ規定ニ依ル請求又ハ申請在リタル場合ニ於テ徴用ノ必要アリト認ルトキハ徴用令ヲ発シ徴用セラルベキ者ノ居住地(国民職業能力申告令第二条第一号ノ職業二従事スル
者二付テハ其ノ者ノ就業地)ヲ管轄スル地方長官二之ヲ通達スベシ
徴用セラルベキ者其の居住ノ場所(国民職業能力申告令第二條第一項ノ職業ニ従事スル場合ニ於テハ就業ノ場所)ニ移動ヲ生ジ国民職業申告令第四條第一項後段又ハ第二項ノ規定ニ依ル申告ヲ為サザル場合
ニ於テ前後ノ居住地(国民職業能力申告令第二條第一号ノ職業ニ従事スル者二付テハ就業地)ヲ管轄スル地方長官ヲ異ニスルトキハ厚生大臣は前項ノ規定二拘ラズ前ノ居住地(国民職業能力申告令第二條第一
号ノ職業ニ従事スル者二付テハ就業地)ヲ管轄スル地方長官に徴用命令ヲ通達スベシ 地方長官徴用令ノ通達ヲ受ケタルトキハ直ニ徴用令書ヲ発シ徴用セラルベキ者二交付スベシ
第八条 徴用書ハ左ニ掲グル事項ヲ記載スベシ但シ軍機保護上特二必要アルトキハ第三号ニ掲グル事項ノ全部又ハ一部ヲ省略スルコトヲ得
一.徴用セラルベキ者ノ氏名、出生ノ年月日、本籍、居住ノ場所(国民職業能力申告令第二條第一号ノ職業ニ従事スル者二付テハ就業ノ場所)
二.従事スベキ総動員業務ヲ行フ官衙又ハ管理工場ノ名称及所在地
三.従事スベキ総動員業務、職業及場所
四.徴用ノ期間
五.出頭スベキ日時及場所
六.其ノ他必要ト認ル事項
第九条 地方長官ハ徴用セラルベキ者ノ居住及就業ノ場所、職業、技能程度、身体ノ状態、家庭ノ状況、希望等ヲ斟酌シ徴用ノ適否並ニ従事スベキ総動員業務、職業及場所ヲ決定シ徴用令ヲ発スベシ
第十条 地方長官ハ徴用ノ適否其ノ他ヲ判定スル為必要アルトキハ徴用セラルベキ者二出頭ヲ求ムルコトヲ得
第十一条 徴用令書ノ交付ヲ受ケタル者疾病其ノ他避クリベカラザル事故二因リ指定ノ日時及場所二出頭スルコト能ハザル場合ハ命令ノ定ル所二依リ地方長官二其の旨届出ヅルベシ
前項ノ規定二依ル届け出アリタル場合ニ於テ地方長官必要アリト認ルトキハ出頭ノ日時若ハ場所ヲ変更シ又ハ其ノ者徴用二適セズト認ルトキハ徴用ヲ取消スコトヲ得此ノ場合ニ於テハ出頭変更令書
又ハ徴用取消令書ヲ発シ其ノ者ニ之ヲ交付スベシ
第十二条 被徴用者ヲ使用スル官衙ノ所管大臣又ハ管理工場ノ事業主被徴用者ヲ使用スル官衙若ハ管理工場、被徴用者ノ従事スル総動員業務、職業若クハ場所又ハ徴用ノ期間ニ付変更ヲ必要トスルトキハ厚生大
臣二之ヲ請求又ハ申請スベシ
第十三条 厚生大臣前条ノ規定ニ依ル請求又ハ申請アリタル場合ニ於テ必要アリト認ルトキハ被徴用者ヲ使用スル官衙若ハ管理工場、被徴用者ノ従事スル総動員業務、職業若ハ場所又ハ徴用ノ期間を変更スルコ
トヲ得
第十四条 被徴用者ヲ使用スル官衙ノ所管大臣又ハ管理工場ノ事業主被徴用者ガ疾病其ノ他ノ事由二因リ総動員業務ニ従事スル二適セズト認ルトキ又ハ其ノ者ヲシテ総動員業務ニ従事セシムル必要ナキニ至りタ
ルトキハ厚生大臣二徴用解除ヲ請求又ハ申請スベシ
被徴用者疾病其ノ他ノ事由に因リ総動員業務ニ従事シ難キ場合ニ於テハ官衙ニ使用セラルル者ニ在リテハ当該官衙ノ所管大臣二、管理工場二使用セラルル者二在リテハ厚生大臣二其ノ旨ヲ申出ルコトヲ得
第十五条 厚生大臣前条第一項ノ規定ニ依ル請求又ハ申請在リタル場合ニ於テハ徴用ヲ解除スルコトヲ得
厚生大臣必要アリト認ルトキハ前条第一項ノ規定ニ依る請求ナキ場合ト雖モ徴用ヲ解除スルコトヲ得
厚生大臣前項ノ規定ニ依り官衙ニ使用セラルル者ノ徴用ヲ解除セントスルトキハ当該官衙ノ所管大臣二協議スベシ
第十六条 厚生大臣徴用ノ変更又ハ解除ヲ為サントスルトキハ徴用変更命令又ハ徴用解除命令ヲ発シ命令ノ定ル所二依リ被徴用者ノ就業地ヲ管轄スル地方長官、徴用令書ヲ発シタル地方長官又ハ第八
條第五号ノ出頭ノ場所ヲ管轄スル地方長官二之ヲ通達スベシ地方長官徴用変更命令又ハ徴用解除命令通達ヲ受ケタルトキハ直ニ徴用変更命令書又ハ徴用解除命令書ヲ発シ被徴用者二交付スベシ
被徴用者本令施行地外ノ場所ニ於テ就業スル場合ニ於テ徴用ノ変更又ハ解除ヲ為サントスルトキハ前二項ノ規定二拘ラズ厚生大臣徴用変更令書又ハ徴用解除令書ヲ発シ被徴用者二之ヲ交付スベシ
第十七条 被徴用者総動員業務ニ従事スル場合ニ於テハ官衙ニ使用セラルル者二在リテハ当該官衙ノ長ノ指揮ヲ受ケ管理工場二使用セラルル者二在リテハ当該管理工場ノ事業主ノ指示二従フベシ
第十八条 被徴用者二対スル給与ハ其ノ者ノ技能程度、従事スル業務及場所等ニ応ジ且つ従前ノ給与其ノ他之二準ズベキ収入ヲ斟酌シテ被徴用者ヲ使用スル官衙又ハ事業主之ヲ支給スルモノトス
被徴用者二対スル給与ニ関シ必要ナル事項ハ官衙ニ使用セラル者二関シテハ当該官衙ノ所管大臣厚生大臣二協議シテ之ヲ定メ管理工場二使用セラルル者二関シテハ当該管理工場ノ事業主厚生大臣ノ認可を受け
テ之ヲ定ムベシ
第十九条 徴用セラルベキ者第十条ノ規定ニ依リ出頭スル場合ノ旅費ハ地方長官之ヲ支給ス
管理工場ニ配置セラルル為第十条ノ規定ニ依リ出頭シタル者ニ対シ前項ノ規定ニ依リ支給シタル旅費ノ額ハ当該管理工場ノ事業主国庫二之ヲ納入スベシ
被徴用者徴用令書ノ交付ヲ受ケ指定ノ場所二出頭スル場合又ハ徴用ヲ解除セラレ帰郷スル場合ノ旅費ハ被徴用者ヲ使用スル官衙ノ長又ハ事業主之ヲ支給スルモノトス
第一項及前項ノ場合ニ於テ前金払イヲ為ス二非ザレバ出頭スルコト能ワザル者ノ旅費ハ其ノ居住地ノ市町村又ハ之二準ズベキモノニ於テ一時繰替支弁スベシ
徴用セルベキ者第十条ノ規定ニ依リ出頭スル場合ノ旅費及其ノ一次繰替支弁ニ関シ必要ナル事項ハ厚生大臣之ヲ定ム
被徴用者徴用令書ノ交付ヲ受ケ指定ノ場所二出頭スル場合ノ及其一時繰替支弁並ニ徴用ヲ解除セラレ帰郷スル場合ノ旅費ニ関シ必要ナル事項ハ官衙ニ使用サレタル者二関シテハ当該官衙ノ所管大臣厚生大臣二
協議シテ之ヲ定メ管理工場二使用セラルル者二関シテハ厚生大臣之ヲ定ム
第十九条ノ二 厚生大臣必要アリト認ルトキハ国家総動員法第六条ノ規定二基キ被徴用者ヲ使用スル管理工場ノ事業主二対シ被徴用者ノ使用又ハ賃金其ノ他ノ労働条件ニ関シ命令ヲ為スコトヲ得
第二十条 厚生大臣又ハ地方長官ハ命令ノ定ル所二依リ徴用ニ関シ国家総動員法第三十一条ノ規定二基ク報告ヲ徴スルコトヲ得
厚生大臣又ハ地方長官徴用二関シ必要アリト認ルトキハ国家総動員法第三十一条ノ規定二基キ当該管理ヲシテ工場、事業場其ノ他ノ場所二臨検シ業務ノ状況又ハ帳簿書類其ノ他ノ物件ヲ検査セシム
ルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ当該官吏ヲシテ其の身分ヲ示ス証票ヲ携帯セシムベシ
第二十一条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ之ヲ徴用セズ
一 陸海軍軍人ニシテ現役中ノ者(未ダ入営セザル者ヲ除ク)及招集中ノ者(招集中ノ身分取扱ヲ受クル者ヲ含ム)
二 陸海軍学生生徒(海軍予備練習生及海軍予備補修生ヲ含ム)
三 陸海軍軍属(被徴用者ニシテ之二該当スル二至りタルモノヲ除ク)
四 医療関係者職業能力申告令二依リ申告ヲ為スベキ者
五 獣医師職業能力申告令二依リ申告ヲ為スベキ者
六 船員法ノ船員、朝鮮船員令ノ船員及関東州船員令ノ船員
七 法令二依リ拘禁中ノ者
第二十二条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ特別ノ必要アル場合ヲ除クノ外之ヲ徴用セズ
一 余人ヲ以テ代フベカラザル職二在ル官吏、待遇官吏又ハ公吏
二 帝国議会、道府県会、市町村会其ノ他之ニ準ズベキモノノ議員
三 総動員業務ニ従事スル者ニシテ余人ヲ以テ代フベカラザルモノ
第二十三条 厚生大臣は命令ノ定ル所二依リ職業紹介所長ヲシテ徴用ニ関スル事務ノ一部ヲ分掌セシメ又ハ市町村長(東京市、京都市、大阪市、名古屋市、横浜市及神戸市二在リテハ区長)若ハ之二準ズ
ベキ者ヲシテ徴用ニ関スル事務ヲ補助セシムルコトヲ得
市町村長(東京市、京都市、大阪市、名古屋市、横浜市及神戸市二在リテハ区長)又ハ之二準ズルモノノ前項ノ規定ニ依リ徴用ニ関スル事務ヲ執行スル為要スル費用ハ市町村又ハ之二準ズベキモノニ於
テ一時繰替支弁スベシ
前項ノ費用及其ニ一時繰り替え支弁ニ関シ必要ナル事項ハ厚生大臣之ヲ定ム
第二十四条 厚生大臣ハ本令ノ施行ニ関スル重要事項ニ付内閣総理大臣二協議スベシ
第二十五条 本令中厚生大臣トアルハ朝鮮、台湾、樺太又ハ南洋群島二在リテハ各朝鮮総督府、台湾総督府、樺太廳長官又ハ南洋廳長官トシ総動員業務ヲ行フ官衙ノ所管大臣、被徴用者ヲ使用スル官衙ノ所管大
臣若ハ当該官衙ノ所管大臣又ハ当該管理工場ヲ管理スル主務大臣トアルハ官衙ノ所管大臣又ハ主務大臣ガ陸軍大臣又ハ海軍大臣タル場合ヲ除クノ外朝鮮、台湾、樺太又ハ南洋群島二在リテハ各朝鮮総督府、台
湾総督府、樺太廳長官又ハ南洋廳長官トス
本令中地方長官トアルハ朝鮮二在リテハ道知事、台湾ニ在リテハ州知事又ハ廳長、南洋群島二在リテハ南洋廳長官トシ職業紹介所長トアルハ朝鮮二在リテハ府尹、郡守又ハ島司、台湾二在リテハ市尹又
ハ郡守(澎湖廳二在リテハ廳長)、樺太二在リテハ樺太廳支廳長、南洋群島二在リテハ南洋廳支廳長トス
第二十六条 本令二規定スルモノノ外徴用ニ関シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
附則
本令ハ昭和十五年十月二十日日ヨリ之ヲ施行ス
勅令第千百二十九号
[編集]昭和十六年十二月十五日
第一条 国家総動員法(昭和十二年勅令第三百十七号二ニ於テ依ル場合ヲ含ム以下同ジ)第四条ノ規定二基ク帝国臣民ノ徴用及国家総動員法第六条ノ規定二基ク被徴用者ノ使用又ハ賃金給料其ノ他ノ従業条件ニ
関スル命令ハ別ニ定ルモノヲ除クノ外本令ノ定ムル所二依ル
第二条 徴用ハ特別ニ事由アル場合ノ外国民職業指導所ノ職業紹介其ノ他ノ募集ノ方法ニ依り所用ノ人員ヲ得ラレザル場合ニ限り之ヲ行フモノトス
第三条 徴用ハ国民職業能力申告令二依ル申告者(以下要申告者ト称ス)二限リ之ヲ行フ但シ徴用中要申告者タラザルニ至リタル者ヲ引続キ徴用スル必要アル場合ハ此ノ限り二在ラズ
特別ノ必要アル場合ニ於テハ前項ノ規定二拘ラズ命令ノ定ル所二依リ要申告者以外ノ者ヲ徴用スルコトヲ得
第四条 本令ニ依リ徴用スル者ハ国ノ行フ総動員業務又ハ工場事業場管理令二依リ政府ノ管理スル工場事業場其ノ他ノ施設(以下管理工場ト称ス)ニ於テ行フ総動員業務ニ従事セシムルモノトス
特別ノ必要アル場合ニハ前項ノ規定二拘ラズ厚生大臣ノ指定スル工場事業場其ノ他ノ施設(以下指定工場ト称ス)ニ於テ行フ総動員業務ニ従事セシムルコトヲ得
第五条 徴用及徴用ノ解除ハ厚生大臣ノ命令ニ依リ之ヲ実施ス
第六条 総動員補業務ヲ行フ官衙(陸海軍ノ部隊及学校ヲ含ム以下之二同ジ)ノ所管大臣又ハ管理工場若ハ指定工場ノ事業主徴用ニ依リ人員ノ配置ヲ必要トスルトキハ厚生大臣二之ヲ請求又ハ申請スベシ
前項ノ規定ニ依リ管理工場ノ事業主ノ為ス申請ハ当該管理工場若ハ指定工場ヲ管理スル主務大臣ヲ経由スベシ
第七条 厚生大臣前条ノ規定ニ依ル請求又ハ申請在リタル場合ニ於テ徴用ノ必要アリト認ルトキハ徴用令ヲ発シ徴用セラルベキ者ノ居住地(国民職業能力申告令第二条第一号ノ職業二従事スル
者二付テハ其ノ者ノ就業地)ヲ管轄スル地方長官二之ヲ通達スベシ
徴用セラルベキ者其の居住ノ場所(国民職業能力申告令第二條第一項ノ職業ニ従事スル場合ニ於テハ就業ノ場所)ニ移動ヲ生ジ国民職業申告令第四條第一項後段又ハ第二項ノ規定ニ依ル申告ヲ為サザル場合ニ
於テ前後ノ居住地(国民職業能力申告令第二條第一号ノ職業ニ従事スル者二付テハ就業地)ヲ管轄スル地方長官ヲ異ニスルトキハ厚生大臣は前項ノ規定二拘ラズ前ノ居住地(国民職業能力申告令第二條第一号
ノ職業ニ従事スル者二付テハ就業地)ヲ管轄スル地方長官に徴用命令ヲ通達スベシ 地方長官徴用令ノ通達ヲ受ケタルトキハ直ニ徴用令書ヲ発シ徴用セラルベキ者二交付スベシ
第八条 徴用書ハ左ニ掲グル事項ヲ記載スベシ但シ軍機保護上特二必要アルトキハ第二号又ハ第三号ニ掲グル事項ノ全部又ハ一部ヲ省略スルコトヲ得
一.徴用セラルベキ者ノ氏名、出生ノ年月日、本籍、居住ノ場所(国民職業能力申告令第二條第一号ノ職業ニ従事スル者二付テハ就業ノ場所)
二.従事スベキ総動員業務ヲ行フ官衙又ハ管理工場若ハ指定工場ノ名称及所在地
三.従事スベキ総動員業務、職業及場所
四.徴用ノ期間
五.出頭スベキ日時及場所
六.其ノ他必要ト認ル事項
第九条 地方長官ハ徴用セラルベキ者ノ居住及就業ノ場所、職業、技能程度、身体ノ状態、家庭ノ状況、希望等ヲ斟酌シ徴用ノ適否並ニ従事スベキ総動員業務、職業及場所ヲ決定シ徴用令ヲ発スベシ
第十条 地方長官ハ徴用ノ適否其ノ他ヲ判定スル為必要アルトキハ徴用セラルベキ者二出頭ヲ求ムルコトヲ得
第十一条 徴用令書ノ交付ヲ受ケタル者疾病其ノ他避クリベカラザル事故二因リ指定ノ日時及場所二出頭スルコト能ハザル場合ハ命令ノ定ル所二依リ地方長官二其の旨届出ヅルベシ
前項ノ規定二依ル届け出アリタル場合ニ於テ地方長官必要アリト認ルトキハ出頭ノ日時若ハ場所ヲ変更シ又ハ其ノ者徴用二適セズト認ルトキハ徴用ヲ取消スコトヲ得此ノ場合ニ於テハ出頭変更令書
又ハ徴用取消令書ヲ発シ其ノ者ニ之ヲ交付スベシ
第十二条 被徴用者ヲ使用スル官衙ノ所管大臣又ハ管理工場若ハ指定工場ノ事業主被徴用者ヲ使用スル官衙、管理工場若ハ指定工場、被徴用者ノ従事スル総動員業務、職業若クハ場所又ハ徴用ノ期間ニ付変更ヲ
必要トスルトキハ厚生大臣二之ヲ請求又ハ申請スベシ
第十三条 厚生大臣前条ノ規定ニ依ル請求又ハ申請アリタル場合ニ於テ必要アリト認ルトキハ被徴用者ヲ使用スル官衙若ハ管理工場、被徴用者ノ従事スル総動員業務、職業若ハ場所又ハ徴用ノ期間を変更スルコ
トヲ得
第十四条 被徴用者ヲ使用スル官衙ノ所管大臣又ハ管理工場若ハ指定工場ノ事業主被徴用者ガ疾病其ノ他ノ事由二因リ総動員業務ニ従事スル二適セズト認ルトキ又ハ其ノ者ヲシテ総動員業務ニ従事セシムル必要
ナキニ至りタルトキハ厚
生大臣二徴用解除ヲ請求又ハ申請スベシ
被徴用者疾病其ノ他ノ事由に因リ総動員業務ニ従事シ難キ場合ニ於テハ官衙ニ使用セラルル者ニ在リテハ当該官衙ノ所管大臣二、管理工場若ハ指定工場二使用セラルル者二在リテハ厚生大臣二其ノ旨ヲ申出ル コトヲ得
第十五条 厚生大臣前条第一項ノ規定ニ依ル請求又ハ申請在リタル場合ニ於テハ徴用ヲ解除スルコトヲ得
厚生大臣必要アリト認ルトキハ前条第一項ノ規定ニ依る請求ナキ場合ト雖モ徴用ヲ解除スルコトヲ得
厚生大臣前項ノ規定ニ依り官衙ニ使用セラルル者ノ徴用ヲ解除セントスルトキハ当該官衙ノ所管大臣二協議スベシ
第十六条 厚生大臣徴用ノ変更又ハ解除ヲ為サントスルトキハ徴用変更命令又ハ徴用解除命令ヲ発シ命令ノ定ル所二依リ被徴用者ノ就業地ヲ管轄スル地方長官、徴用令書ヲ発シタル地方長官又ハ第八
條第五号ノ出頭ノ場所ヲ管轄スル地方長官二之ヲ通達スベシ地方長官徴用変更命令又ハ徴用解除命令通達ヲ受ケタルトキハ直ニ徴用変更命令書又ハ徴用解除命令書ヲ発シ被徴用者二交付スベシ
被徴用者本令施行地外ノ場所ニ於テ就業スル場合ニ於テ徴用ノ変更又ハ解除ヲ為サントスルトキハ前二項ノ規定二拘ラズ厚生大臣徴用変更令書又ハ徴用解除令書ヲ発シ被徴用者二之ヲ交付スベシ
第十七条 被徴用者総動員業務ニ従事スル場合ニ於テハ官衙ニ使用セラルル者二在リテハ当該官衙ノ長ノ指揮ヲ受ケ管理工場若ハ指定工場二使用セラルル者二在リテハ当該管理工場若ハ指定工場ノ事業主ノ指示
二従フベシ
第十八条 被徴用者二対スル給与ハ其ノ者ノ技能程度、従事スル業務及場所等ニ応ジ且つ従前ノ給与其ノ他之二準ズベキ収入ヲ斟酌シテ被徴用者ヲ使用スル官衙又ハ事業主之ヲ支給スルモノトス
被徴用者二対スル給与ニ関シ必要ナル事項ハ官衙ニ使用セラル者二関シテハ当該官衙ノ所管大臣厚生大臣二協議シテ之ヲ定メ管理工場若ハ指定工場二使用セラルル者二関シテハ当該管理工場若ハ指定工場ノ事
業主厚生大臣ノ認可を受けテ之ヲ定ムベシ
第十九条 徴用セラルベキ者第十条ノ規定ニ依リ出頭スル場合ノ旅費ハ地方長官之ヲ支給ス
管理工場ニ配置セラルル為第十条ノ規定ニ依リ出頭シタル者ニ対シ前項ノ規定ニ依リ支給シタル旅費ノ額ハ当該管理工場若ハ指定工場ノ事業主国庫二之ヲ納入スベシ
被徴用者徴用令書ノ交付ヲ受ケ指定ノ場所二出頭スル場合又ハ徴用ヲ解除セラレ帰郷スル場合ノ旅費ハ被徴用者ヲ使用スル官衙ノ長又ハ事業主之ヲ支給スルモノトス
第一項及前項ノ場合ニ於テ前金払イヲ為ス二非ザレバ出頭スルコト能ワザル者ノ旅費ハ其ノ居住地ノ市町村又ハ之二準ズベキモノニ於テ一時繰替支弁スベシ
徴用セルベキ者第十条ノ規定ニ依リ出頭スル場合ノ旅費及其ノ一次繰替支弁ニ関シ必要ナル事項ハ厚生大臣之ヲ定ム
被徴用者徴用令書ノ交付ヲ受ケ指定ノ場所二出頭スル場合ノ及其一時繰替支弁並ニ徴用ヲ解除セラレ帰郷スル場合ノ旅費ニ関シ必要ナル事項ハ官衙ニ使用サレタル者二関シテハ当該官衙ノ所管大臣厚生大臣二
協議シテ之ヲ定メ管理工場若ハ指定工場二使用セラルル者二関シテハ厚生大臣之ヲ定ム
第十九条ノ二 厚生大臣必要アリト認ルトキハ国家総動員法第六条ノ規定二基キ被徴用者ヲ使用スル管理工場若ハ指定工場ノ事業主二対シ被徴用者ノ使用又ハ賃金、給与其ノ他ノ従業条件ニ関シ命令ヲ為スコト
ヲ得
第十九条ノ三 徴用者徴用セラレタルニ依リ其ノ家族ト世帯ヲ異二スルニ至リタル場合其ノ他特別ノ事情アル場合又ハ徴用者故意若ハ重大ナル過失に因ル二非ズシテ業務上傷痍ヲ受ケ若ハ疾病二罹リ之ガ為徴用
ヲ解除セラレタル場合ニ於テ本人又ハ家族ガ生活スルコト困難ナルトキハ命令ノ定ル所二依リ之二対シ扶助ヲ為スコトヲ得
被徴用者徴用セラレ総動員業務ニ従事中故意又ハ重大ナル過失二依ル二非ズシテ業務上傷痍ヲ受ケ又ハ疾病二罹リ之ガ為死亡シタル場合ニ於テ遺族ガ生活スルコト困難ナルトキハ命令ノ定ル所二依リ之二対シ
扶助ヲ為スコトヲ得
前二項ノ家族又ハ遺族ノ範囲及扶助ニ関シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第十九条ノ四 前条ノ規定ニ依ル扶助ガ被徴用者ニシテ管理工場若ハ指定工場二使用セラレ若ハ使用セラレタル者又ハ其ノ家族若ハ遺族二対シテ為サレタルモノナルトキハ命令ノ定ル所二依リ当該管理工場又ハ
指定工場ノ事業主ヲシテ扶助二要したる費用ヲ国庫二納入セシムルコトヲ得
第二十条 厚生大臣又ハ地方長官ハ命令ノ定ル所二依リ徴用ニ関シ国家総動員法第三十一条ノ規定二基ク報告ヲ徴スルコトヲ得
厚生大臣又ハ地方長官徴用二関シ必要アリト認ルトキハ国家総動員法第三十一条ノ規定二基キ当該管理ヲシテ工場、事業場其ノ他ノ場所二臨検シ業務ノ状況又ハ帳簿書類其ノ他ノ物件ヲ検査セシム
ルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ当該官吏ヲシテ其の身分ヲ示ス証票ヲ携帯セシムベシ
第二十一条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ之ヲ徴用セズ
一 陸海軍軍人ニシテ現役中ノ者(未ダ入営セザル者ヲ除ク)及招集中ノ者(招集中ノ身分取扱ヲ受クル者ヲ含ム)
二 陸海軍学生生徒(海軍予備練習生及海軍予備補修生ヲ含ム)
三 陸海軍軍属(被徴用者ニシテ之二該当スル二至りタルモノヲ除ク)
四 医療関係者職業能力申告令二依リ申告ヲ為スベキ者
五 獣医師職業能力申告令二依リ申告ヲ為スベキ者
六 船員法ノ船員、朝鮮船員令ノ船員及関東州船員令ノ船員
七 法令二依リ拘禁中ノ者
第二十二条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ特別ノ必要アル場合ヲ除クノ外之ヲ徴用セズ
一 余人ヲ以テ代フベカラザル職二在ル官吏、待遇官吏又ハ公吏
二 帝国議会、道府県会、市町村会其ノ他之ニ準ズベキモノノ議員
三 総動員業務ニ従事スル者ニシテ余人ヲ以テ代フベカラザルモノ
第二十三条 厚生大臣は命令ノ定ル所二依リ国民職業指導所長ヲシテ徴用ニ関スル事務ノ一部ヲ分掌セシメ又ハ市町村長(東京市、京都市、大阪市、名古屋市、横浜市及神戸市二在リテハ区長)若ハ之二準ズ
ベキ者ヲシテ徴用ニ関スル事務ヲ補助セシムルコトヲ得
市町村長(東京市、京都市、大阪市、名古屋市、横浜市及神戸市二在リテハ区長)又ハ之二準ズルモノノ前項ノ規定ニ依リ徴用ニ関スル事務ヲ執行スル為要スル費用ハ市町村又ハ之二準ズベキモノニ於
テ一時繰替支弁スベシ
前項ノ費用及其ニ一時繰り替え支弁ニ関シ必要ナル事項ハ厚生大臣之ヲ定ム
第二十四条 厚生大臣ハ本令ノ施行ニ関スル重要事項ニ付内閣総理大臣二協議スベシ
第二十五条 本令中厚生大臣トアルハ朝鮮、台湾、樺太又ハ南洋群島二在リテハ各朝鮮総督府、台湾総督府、樺太廳長官又ハ南洋廳長官トシ総動員業務ヲ行フ官衙ノ所管大臣、被徴用者ヲ使用スル官衙ノ所管大
臣若ハ当該官衙ノ所管大臣又ハ当該管理工場ヲ管理スル主務大臣トアルハ官衙ノ所管大臣又ハ主務大臣ガ陸軍大臣又ハ海軍大臣タル場合ヲ除クノ外朝鮮、台湾、樺太又ハ南洋群島二在リテハ各朝鮮総督府、台
湾総督府、樺太廳長官又ハ南洋廳長官トス
本令中地方長官トアルハ朝鮮二在リテハ道知事、台湾ニ在リテハ州知事又ハ廳長、南洋群島二在リテハ南洋廳長官トシ国民職業指導所長トアルハ朝鮮二在リテハ府尹、郡守又ハ島司、台湾二在リテハ市尹又
ハ郡守(澎湖廳二在リテハ廳長)、樺太二在リテハ樺太廳支廳長、南洋群島二在リテハ南洋廳支廳長トス
第二十六条 本令二規定スルモノノ外徴用ニ関シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
附則
本令ハ公布ノ日ヨリ施行ス
勅令第六百号
[編集]昭和十八年七月二十日
第一条 国家総動員法(昭和十二年勅令第三百十七号二ニ於テ依ル場合ヲ含ム以下同ジ)第四条ノ規定二基ク帝国臣民ノ徴用及国家総動員法第六条ノ規定二基ク被徴用者ノ使用又ハ賃金給料其ノ他ノ従業条件ニ
関スル命令ハ別ニ定ルモノヲ除クノ外本令ノ定ムル所二依ル
第二条 徴用ハ国家ノ要請二基ヅキ帝国臣民ヲシテ緊要ナル総動員業務ニ従事セシムル必要アリタル場合ニ之ヲ行うモノトス
第三条 徴用ハ国民職業能力申告令二依ル申告者(以下要申告者ト称ス)二限リ之ヲ行フ但シ徴用中要申告者タラザルニ至リタル者ヲ引続キ徴用スル必要アル場合ハ此ノ限り二在ラズ
特別ノ必要アル場合ニ於テハ前項ノ規定二拘ラズ命令ノ定ル所二依リ要申告者以外ノ者ヲ徴用スルコトヲ得
第四条 本令ニ依リ徴用スル者ハ国ノ行フ総動員業務又ハ工場事業場管理令二依リ政府ノ管理スル工場事業場其ノ他ノ施設(以下管理工場ト称ス)ニ於テ行フ総動員業務ニ従事セシムルモノトス
特別ノ必要アル場合ニハ前項ノ規定二拘ラズ厚生大臣ノ指定スル工場事業場其ノ他ノ施設(以下指定工場ト称ス)ニ於テ行フ総動員業務ニ従事セシムルコトヲ得
第五条 徴用及徴用ノ解除ハ厚生大臣自ラ之ヲ行フ場合及第二十二条ノ二第一項ノ場合ヲ除クノ外厚生大臣ノ命令ニ依リ之ヲ実施ス
第六条 総動員補業務ヲ行フ官衙(陸海軍ノ部隊及学校ヲ含ム以下之二同ジ)ノ所管大臣又ハ管理工場若ハ指定工場ノ事業主徴用ニ依リ人員ノ配置ヲ必要トスルトキハ厚生大臣二之ヲ請求又ハ申請スベシ
前項ノ規定ニ依リ管理工場ノ事業主ノ為ス申請ハ当該管理工場若ハ指定工場ヲ管理スル主務大臣ヲ経由スベシ
第七条 厚生大臣前条ノ規定ニ依ル請求又ハ申請在リタル場合ニ於テ徴用ノ必要アリト認ルトキハ徴用令ヲ発シ徴用セラルベキ者ノ居住地(国民職業能力申告令第二条第一号乃至第五号ニ該当スル要申告者ニシ
テ職業ニ従事スルモノ又ハ現二使用セラルル官衙、管理工場若ハ指定工場ニ於テ行フ総動員業務ニ従事セシムル為徴用セラルベキ者二付テハ其ノ者ノ同令二依ル就業地又ハ当該官衙、管理工場若ハ指定工場ノ
所在地)ヲ管轄スル地方長官二之ヲ通達スベシ
徴用セラルベキ者其の居住ノ場所(国民職業能力申告令第二條第一項ノ職業ニ従事スル場合ニ於テハ就業ノ場所)ニ移動ヲ生ジ国民職業申告令第四條第一項後段又ハ第二項ノ規定ニ依ル申告ヲ為サザル場合ニ
於テ前後ノ居住地(国民職業能力申告令第二條第一号乃至第五号二該当スル要申告者ニシテ職業ニ従事スル者二付テハ同令二依ル就業地)ヲ管轄スル地方長官ヲ異ニスルトキハ厚生大臣は前項ノ規定二拘ラズ
前ノ居住地(国民職業能力申告令第二條第一号ノ職業ニ従事スル者二付テハ就業地)ヲ管轄スル地方長官に徴用命令ヲ通達スベシ 第七条ノ二 地方長官徴用命令ノ通達ヲ受ケタルトキハ命令ノ定ル所二依り出頭命令書ヲ発シ徴用セラルベキ者二之ヲ交付スベシ
地方長官ハ前項ノ出頭命令書ノ交付ヲ受ケ出頭シタル者に付身体ノ状態、居住及就業ノ場所、技能程度、家庭ノ状況、希望等ヲ検査又ハ調査シテ服務ノ適否ヲ判断シ従事スベキ総動員業務、職業及場所ヲ決定
シタル上徴用命書ヲ発シ徴用セラルベキ者二之ヲ交付スベシ
緊急を要するトキ又ハ前項ノ規定ニ依ル検査若ハ調査ヲ為スノ必要ナシト認ルトキハ地方長官ハ前二項ノ規定二拘ラズ直チニ徴用令書ヲ発シ徴用セラルベキ者二之ヲ交付スルコトヲ得
第七条ノ三 前条第二項ノ規定ニ依ル検査又ハ調査及服務ノ適否ノ判定ニ関スル事務二従事セシムル為廳府県ニ国民徴用官ヲ置ク
国民徴用官ハ保安部長タル警視庁部長、警察部長タル北海道廳若ハ府県部長又ハ地方長官ノ指定スル警視庁若ハ北海道廳ノ事務官、職業官若ハ技師若ハ地方事務官、地方職業官若ハ地方技師ヲ以テ之二充ツ
第七条ノ四 厚生大臣管理工場又ハ指定工場ノ事業主(事業主法人ナル場合ニ在リテハ其ノ代表者)ヲ徴用シ当該工場ニ於テ行フ総動員業務ニ従事セシムルニ当たりテハ第六条乃至前条ノ規定二拘ラズ命令ノ定
ル所二依リ徴用命令ヲ発シ当該工場ノ所在地ヲ管轄スル地方長官二之ヲ通達シ地方長官ヲシテ徴用令書ヲ発シ徴用セラルベキ者二之ヲ交付セシメ又ハ徴用令書ヲ発シ徴用セラルベキ者二交付スベシ
第八条 徴用書ハ左ニ掲グル事項ヲ記載スベシ但シ軍機保護上特二必要アルトキハ第二号又ハ第三号ニ掲グル事項ノ全部又ハ一部ヲ省略スルコトヲ得
一.徴用セラルベキ者ノ氏名、出生ノ年月日、本籍、居住ノ場所(国民職業能力申告令第二條第一号乃至第五号二該当スル要申告者ニシテ職業ニ従事スル者二付テハ職業ノ場所)
二.従事スベキ総動員業務ヲ行フ官衙又ハ管理工場若ハ指定工場ノ名称及所在地
三.従事スベキ総動員業務、職業及場所
四.徴用ノ期間
五.出頭スベキ日時及場所
六.其ノ他必要ト認ル事項
前項第一号中居住ノ場所又ハ就業ノ場所に関スル事項ハ徴用セラルベキ者現二使用セラルル官衙、管理工場若ハ指定工場ニ於テ行フ総動員業務ニ従事セシムル為に徴用セラルルモノナルトキ又ハ事業主(事業
主法人ナル場合ニ在リテハ其ノ代表者)ナルトキハ之ヲ記載スルコトヲ要セズ
第九条 削除
第十条 削除
第十一条 出頭命令書又ハ徴用令書ノ交付ヲ受ケタル者疾病其ノ他避クリベカラザル事故二因リ指定ノ日時及場所二出頭スルコト能ハザル場合ハ命令ノ定ル所二依リ地方長官二其の旨届出ヅルベシ
前項ノ規定二依ル届け出アリタル場合ニ於テ厚生大臣又ハ地方長官必要アリト認ルトキハ出頭ノ日時若ハ場所ヲ変更シ又ハ其ノ者徴用二適セズト認ルトキハ徴用ヲ取消スコトヲ得此ノ場合ニ於テハ出頭変更令
書又ハ徴用取消令書ヲ発シ其ノ者ニ之ヲ交付スベシ
第十二条 被徴用者ヲ使用スル官衙ノ所管大臣又ハ管理工場若ハ指定工場ノ事業主被徴用者ヲ使用スル官衙、管理工場若ハ指定工場、被徴用者ノ従事スル総動員業務、職業若クハ場所又ハ徴用ノ期間ニ付変更ヲ
必要トスルトキハ厚生大臣二之ヲ請求又ハ申請スベシ
管理工場二使用セラルル者ニ付当該管理工場ヲ管理スル主務大臣其の徴用ノ変更ヲ必要トスルトキ亦同ジ
第十三条 厚生大臣前条ノ規定ニ依ル請求又ハ申請アリタル場合ニ於テ必要アリト認ルトキハ被徴用者ヲ使用スル官衙若ハ管理工場、被徴用者ノ従事スル総動員業務、職業若ハ場所又ハ徴用ノ期間を変更スルコ
トヲ得
厚生大臣必要アリト認ルトキハ前条ノ規定ニ依ル請求又ハ申請ナキ場合ト雖モ被徴用者ノ徴用ヲ変更スルコトヲ得
厚生大臣前項ノ規定ニ依リ徴用ヲ変更セントスルトキハ官衙ニ使用セラルル者二在リテハ当該官衙ノ所管大臣二、管理工場二使用セラルル者二在リテハ当該管理工場ヲ管理スル主務大臣二協議スベシ
第十四条 被徴用者ヲ使用スル官衙ノ所管大臣又ハ管理工場若ハ指定工場ノ事業主被徴用者ガ疾病其ノ他ノ事由二因リ総動員業務ニ従事スル二適セズト認ルトキ又ハ其ノ者ヲシテ総動員業務ニ従事セシムル必要
ナキニ至りタルトキハ厚
生大臣二徴用解除ヲ請求又ハ申請スベシ
被徴用者疾病其ノ他ノ事由に因リ総動員業務ニ従事シ難キ場合ニ於テハ官衙ニ使用セラルル者ニ在リテハ当該官衙ノ所管大臣二、管理工場若ハ指定工場二使用セラルル者二在リテハ厚生大臣二其ノ旨ヲ申出ル
コトヲ得
第十五条 厚生大臣前条第一項ノ規定ニ依ル請求又ハ申請在リタル場合ニ於テハ徴用ヲ解除スルコトヲ得
厚生大臣必要アリト認ルトキハ前条第一項ノ規定ニ依る請求ナキ場合ト雖モ徴用ヲ解除スルコトヲ得
厚生大臣前項ノ規定ニ依り官衙ニ使用セラルル者ノ徴用ヲ解除セントスルトキハ当該官衙ノ所管大臣二協議スベシ
第十六条 厚生大臣徴用ノ変更又ハ解除ヲ為サントスルトキハ徴用変更命令又ハ徴用解除命令ヲ発シ命令ノ定ル所二依リ被徴用者ノ就業地ヲ管轄スル地方長官、徴用令書ヲ発シタル地方長官又ハ第八
條第五号ノ出頭ノ場所ヲ管轄スル地方長官二之ヲ通達スベシ地方長官徴用変更命令又ハ徴用解除命令通達ヲ受ケタルトキハ直ニ徴用変更命令書又ハ徴用解除命令書ヲ発シ被徴用者二交付スベシ
被徴用者本令施行地外ノ場所ニ於テ就業スル場合ニ於テ徴用ノ変更又ハ解除ヲ為サントスルトキハ前二項ノ規定二拘ラズ厚生大臣徴用変更令書又ハ徴用解除令書ヲ発シ被徴用者二之ヲ交付スベシ
第十六条ノ二 第十二条前段、第十三條第一項及二項、第十四條第一項及び第十五条第一項及二項ノ規定は被徴用者タル管理工場又ハ指定工場ノ事業主(事業主法人ノ場合ニ在リテハ其ニ代表者)ノ徴用ノ変更
又ハ解除ニ付之ヲ準用ス
厚生大臣被徴用者タル管理工場又ハ指定工場ノ事業主事業主法人ノ場合ニ在リテハ其ニ代表者)二徴用ノ変更又ハ解除ヲ為サントスルトキハ前条ノ規定二拘ラズ命令ノ定ル所二依リ徴用変更命令若ハ徴用解除
命令ヲ発シ当該工場ノ所在地ヲ管轄スル地方長官二之ヲ通達シ徴用変更令書若ハ徴用解除令書ヲ発シ被徴用者二之ヲ交付セシメ又ハ徴用変更命令書若ハ徴用解除命令ヲ発シ被徴用者二之ヲ交付スベシ
第十六条ノ三 被徴用者ハ忠誠ヲ旨トシ其ニ従事スル総動員業務二精勤スベシ
第十六条ノ四 被徴用者ノ表彰ニ関シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ定ム
第十六条ノ五 被徴用者ニシテ管理工場又ハ指定工場ニ於テ行フ総動員業務ニ従事スル者ハ之ヲ應徴士ト称ス
應徴士ノ懲戒、服制其ノ他應徴士ノ服務ニ関シ必要ナル事項ハ命令ヲ以て之ヲ定ム
第十七条 被徴用者総動員業務ニ従事スル場合ニ於テハ官衙ニ使用セラルル者二在リテハ当該官衙ノ長ノ指揮ヲ受ケ管理工場若ハ指定工場二使用セラルル者二在リテハ前条第二項ノ規定二基キテ発スル命令ニ依
ルノ外当該管理工場若ハ指定工場ノ事業主ノ指揮ヲ受クベシ
第十八条 被徴用者二対スル給与ハ其ノ者ノ技能程度、従事スル業務及場所等ニ応ジ且つ従前ノ給与其ノ他之二準ズベキ収入ヲ斟酌シテ被徴用者ヲ使用スル官衙又ハ事業主之ヲ支給スルモノトス
被徴用者二対スル給与ニ関シ必要ナル事項ハ官衙ニ使用セラル者二関シテハ当該官衙ノ所管大臣厚生大臣二協議シテ之ヲ定メ管理工場若ハ指定工場二使用セラルル者二関シテハ命令ノ定ル所二依リ当該管理工
場若ハ指定工場ノ事業主厚生大臣ノ認可を受けテ之ヲ定ムベシ
第十九条 徴用セラルベキ者出頭命令書ノ交付ヲ受ケ出頭スル場合ノ旅費ハ地方長官之ヲ支給ス
管理工場ニ配置セラルル為出頭命令書ノ交付ヲ受ケ出頭シタル者ニ対シ前項ノ規定ニ依リ支給シタル旅費ノ額ハ当該管理工場若ハ指定工場ノ事業主国庫二之ヲ納入スベシ
被徴用者徴用令書ノ交付ヲ受ケ出頭スル場合、徴用ヲ解除セラレ帰郷スル場合又ハ被徴用者若ハ其ノ家族ニ危篤若ハ死亡ノ為官衙ノ長若ハ事業主ノ通知二依リ被徴用者ノ家族出頭シ若ハ官衙ノ長若ハ事業主ノ
許可ヲ得テ一時帰郷スル場合ニ旅費ハ命令ノ定ル所二依リ官衙ニ使用セラルル被徴用者二付テハ当該官衙ノ長之ヲ支給シ管理工場又ハ指定工場二使用セラルル被徴用者二付テハ当該管理工場又ハ指定工場ノ事
業主之ヲ支給スルモノトス
徴用セラルベキ者出頭命令書ノ交付ヲ受ケ出頭スル場合又ハ被徴用者徴用令書ノ交付ヲ受ケ出頭スル場合ニ於テ前金払イヲ為ス二非ザレバ出頭スルコト能ワザル者ノ旅費ハ其ノ居住地ノ市町村(東京都ノ区ノ
存スル区二在リテハ東京都)又ハ之二準ズベキモノニ於テ一時繰替支弁スベシ
徴用セルベキ者出頭命令書ノ交付ヲ受ケ出頭スル場合ノ旅費及其ノ一次繰替支弁ニ関シ必要ナル事項ハ厚生大臣之ヲ定ム
被徴用者徴用令書ノ交付ヲ受ケ出頭スル場合ノ旅費及其ニ一時繰替支弁並ニ徴用ヲ解除セラレ帰郷スル場合及被徴用者又ハ其ノ家族ノ危篤若ハ死亡ノ為官衙ノ長若ハ事業主ノ通知二依リ被徴用者ノ家族出頭シ
又ハ官衙ノ長若ハ事業主ノ許可ヲ得テ被徴用者一時帰郷スル場合ノ旅費ニ関シ必要ナル事項ハ官衙ニ使用セラルル被徴用者二関シテハ当該官衙ノ所管大臣厚生大臣二協議シテ之ヲ定メ管理工場又ハ指定工場二
使用セラルル被徴用者二関シテハ厚生大臣之ヲ定ム
第十九条ノ二 厚生大臣必要アリト認ルトキハ国家総動員法第六条ノ規定二基キ被徴用者ヲ使用スル管理工場若ハ指定工場ノ事業主二対シ被徴用者ノ使用又ハ賃金、給与其ノ他ノ従業条件ニ関シ命令ヲ為スコト
ヲ得
第十九条ノ三 徴用者徴用セラレタルニ依リ其ノ家族ト世帯ヲ異二スルニ至リタル場合其ノ他特別ノ事情アル場合又ハ徴用者故意若ハ重大ナル過失に因ル二非ズシテ業務上傷痍ヲ受ケ若ハ疾病二罹リ之ガ為徴用
ヲ解除セラレタル場合ニ於テ本人又ハ家族ガ生活スルコト困難ナルトキハ命令ノ定ル所二依リ之二対シ扶助ヲ為スコトヲ得
被徴用者徴用セラレ総動員業務ニ従事中故意又ハ重大ナル過失二依ル二非ズシテ業務上傷痍ヲ受ケ又ハ疾病二罹リ之ガ為死亡シタル場合ニ於テ遺族ガ生活スルコト困難ナルトキハ命令ノ定ル所二依リ之二対シ
扶助ヲ為スコトヲ得
前二項ノ家族又ハ遺族ノ範囲及扶助ニ関シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第十九条ノ四 前条ノ規定ニ依ル扶助ガ被徴用者ニシテ管理工場若ハ指定工場二使用セラレ若ハ使用セラレタル者又ハ其ノ家族若ハ遺族二対シテ為サレタルモノナルトキハ命令ノ定ル所二依リ当該管理工場又ハ
指定工場ノ事業主ヲシテ扶助二要したる費用ヲ国庫二納入セシムルコトヲ得
第二十条 厚生大臣又ハ地方長官ハ命令ノ定ル所二依リ徴用ニ関シ国家総動員法第三十一条ノ規定二基ク報告ヲ徴スルコトヲ得
厚生大臣又ハ地方長官徴用二関シ必要アリト認ルトキハ国家総動員法第三十一条ノ規定二基キ当該管理ヲシテ工場、事業場其ノ他ノ場所二臨検シ業務ノ状況又ハ帳簿書類其ノ他ノ物件ヲ検査セシム
ルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ当該官吏ヲシテ其の身分ヲ示ス証票ヲ携帯セシムベシ
第二十一条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ之ヲ徴用セズ
一 陸海軍軍人ニシテ現役中ノ者(未ダ入営セザル者ヲ除ク)及招集中ノ者(招集中ノ身分取扱ヲ受クル者ヲ含ム)
二 陸海軍学生生徒(海軍予備練習生及海軍予備補修生ヲ含ム)
三 陸海軍軍属(被徴用者ニシテ之二該当スル二至りタルモノヲ除ク)
四 医療関係者職業能力申告令二依リ申告ヲ為スベキ者
五 獣医師職業能力申告令二依リ申告ヲ為スベキ者
六 船員法ノ船員、朝鮮船員令ノ船員及関東州船員令ノ船員
七 法令二依リ拘禁中ノ者
第二十二条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ特別ノ必要アル場合ヲ除クノ外之ヲ徴用セズ
一 余人ヲ以テ代フベカラザル職二在ル官吏、待遇官吏又ハ公吏
二 帝国議会、東京都議会、道府県会、市町村会其ノ他之ニ準ズベキモノノ議員
三 総動員業務ニ従事スル者ニシテ余人ヲ以テ代フベカラザルモノ
第二十二条ノ二 厚生大臣必要アリト認ルトキハ命令ノ定ル所二依リ地方長官ヲシテ徴用命令、徴用変更命令若ハ徴用解除命令ヲ俟タズ直ニ出頭命令書、徴用令書、徴用変更令書若ハ徴用解除令書ヲ発シ徴用セ
ラルベキ者若ハ被徴用者二之ヲ交付セシメ又ハ地方長官ヲシテ第四條第二項、第六條第一項、第七条ノ四,第十二条乃至第十五条(第十六条ノ二第一項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第十六条ノ二第二項、第
十八條第二項若ハ第十九条ノ二ノ規定ニ依ル厚生大臣ノ載権を行ハシムルコトヲ得前項ノ規定ニ依り地方長官厚生大臣ノ載権ヲ行フ場合ニ於テハ同項二掲グル各条項二依ル総動員業務ヲ行フ官衙ノ所管大臣、
被徴用者ヲ使用スル官衙ノ所管大臣、当該官衙ノ所管大臣又ハ当該管理工場ヲ管理スル主務大臣ノ載権ハ各総動員業務ヲ行フ官衙ノ長、被徴用者ヲ使用スル官衙ノ長、当該官衙ノ長又ハ工場事業管理令二依ル
当該管理工場ノ監理官之ヲ行フ
第二十三条 厚生大臣は命令ノ定ル所二依リ国民職業指導所長ヲシテ徴用ニ関スル事務ノ一部ヲ分掌セシメ又ハ市町村長(東京都ノ区ノ存スル区域、京都市、大阪市、名古屋市、横浜市及神戸市二在リテハ区
長)若ハ之二準ズ
ベキ者ヲシテ徴用ニ関スル事務ヲ補助セシムルコトヲ得
市町村長(東京市、京都市、大阪市、名古屋市、横浜市及神戸市二在リテハ区長)又ハ之二準ズルモノノ前項ノ規定ニ依リ徴用ニ関スル事務ヲ執行スル為要スル費用ハ市町村(東京都ノ区ノ存スル区域二在リ
テハ東京都)又ハ之二準ズベキモノニ於テ一時繰替支弁スベシ
前項ノ費用及其ニ一時繰り替え支弁ニ関シ必要ナル事項ハ厚生大臣之ヲ定ム
第二十四条 厚生大臣ハ本令ノ施行ニ関スル重要事項ニ付内閣総理大臣二協議スベシ
第二十五条 本令中厚生大臣トアルハ朝鮮、台湾、樺太又ハ南洋群島二在リテハ各朝鮮総督府、台湾総督府、樺太廳長官又ハ南洋廳長官トシ総動員業務ヲ行フ官衙ノ所管大臣、被徴用者ヲ使用スル官衙ノ所管大
臣若ハ当該官衙ノ所管大臣又ハ当該管理工場ヲ管理スル主務大臣トアルハ官衙ノ所管大臣又ハ主務大臣ガ陸軍大臣又ハ海軍大臣タル場合ヲ除クノ外朝鮮、台湾、樺太又ハ南洋群島二在リテハ各朝鮮総督府、台
湾総督府、樺太廳長官又ハ南洋廳長官トス
本令中地方長官トアルハ朝鮮二在リテハ道知事、台湾ニ在リテハ州知事又ハ廳長、南洋群島二在リテハ南洋廳長官トシ国民職業指導所長トアルハ朝鮮二在リテハ府尹、郡守又ハ島司、台湾二在リテハ市尹又
ハ郡守(澎湖廳二在リテハ廳長)、樺太二在リテハ樺太廳支廳長、南洋群島二在リテハ南洋廳支廳長トス
第七条ノ三項中廳府県トアルハ朝鮮、台湾、樺太又ハ南洋群島二在リテハ各道、州若ハ廳、樺太廳又ハ南洋廳トシ同第二項中保安部長タル警視庁部長、警察部長タル北海道若ハ府廳ノ部長トアルハ朝鮮二在リ
テハ内務部長タル道事務官、台湾二在リテハ産業部長タル州事務官、樺太二在りテハ警察部長タル部長、南洋群島二在りテハ内務部長タル部長トシ警視庁若ハ北海道廳ノ事務官、職業官若ハ技師若ハ地方事務
官、地方職業官若ハ地方技師トアルハ朝鮮二在リテハ道ノ理事官若ハ技師、府尹、郡守若ハ島司、台湾二在リテハ地方理事官若ハ地方技師、樺太二在リテハ樺太廳ノ書記官、事務官若ハ技師、南洋群島二在リ
テハ南洋廳ノ事務官若ハ技師トス
第二十六条 本令二規定スルモノノ外徴用ニ関シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
附則
本令ハ昭和十八年八月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ朝鮮、台湾、樺太及び南洋群島二在リテハ昭和十八年九月一日ヨリ施行ス
勅令第八十九号
[編集]昭和十九年二月十八日
第一条 国家総動員法(昭和十二年勅令第三百十七号二ニ於テ依ル場合ヲ含ム以下同ジ)第四条ノ規定二基ク帝国臣民ノ徴用及国家総動員法第六条ノ規定二基ク被徴用者ノ使用又ハ賃金給料其ノ他ノ従業条件ニ
関スル命令ハ別ニ定ルモノヲ除クノ外本令ノ定ムル所二依ル
第二条 徴用ハ国家ノ要請二基ヅキ帝国臣民ヲシテ緊要ナル総動員業務ニ従事セシムル必要アリタル場合ニ之ヲ行フモノトス
第三条 徴用ハ国民職業能力申告令二依ル申告者(以下要申告者ト称ス)二限リ之ヲ行フ但シ徴用中要申告者タラザルニ至リタル者ヲ引続キ徴用スル必要アル場合ハ此ノ限り二在ラズ
特別ノ必要アル場合ニ於テハ前項ノ規定二拘ラズ命令ノ定ル所二依リ要申告者以外ノ者ヲ徴用スルコトヲ得
第四条 本令ニ依リ徴用スル者ハ国ノ行フ総動員業務又ハ工場事業場管理令二依リ政府ノ管理スル工場事業場其ノ他ノ施設(以下管理工場ト称ス)ニ於テ行フ総動員業務ニ従事セシムルモノトス
特別ノ必要アル場合ニハ前項ノ規定二拘ラズ厚生大臣ノ指定スル工場事業場其ノ他ノ施設(以下指定工場ト称ス)ニ於テ行フ総動員業務ニ従事セシムルコトヲ得
第五条 徴用及徴用ノ解除ハ厚生大臣自ラ之ヲ行フ場合及第二十二条ノ二第一項ノ場合ヲ除クノ外厚生大臣ノ命令ニ依リ之ヲ実施ス
第六条 総動員補業務ヲ行フ官衙(陸海軍ノ部隊及学校ヲ含ム以下之二同ジ)ノ所管大臣又ハ管理工場若ハ指定工場ノ事業主徴用ニ依リ人員ノ配置ヲ必要トスルトキハ厚生大臣二之ヲ請求又ハ申請スベシ
前項ノ規定ニ依リ管理工場ノ事業主ノ為ス申請ハ当該管理工場若ハ指定工場ヲ管理スル主務大臣ヲ経由スベシ
第七条 厚生大臣前条ノ規定ニ依ル請求又ハ申請在リタル場合ニ於テ徴用ノ必要アリト認ルトキハ徴用令ヲ発シ徴用セラルベキ者ニシテ国民職業能力申告令二依ル科学技術者タルモノノ居住地(国民職業能力申
告令二依ル科学技術者ニシテ職業ニ従事スルモノ又ハ現二使用セラルル官衙、管理工場若ハ指定工場ニ於テ行フ総動員業務ニ従事セシムル為徴用セラルベキ者二付テハ其ノ者ノ同令二依ル就業地又ハ当該官
衙、管理工場若ハ指定工場ノ所在地)ヲ管轄スル地方長官二之ヲ通達スベシ
徴用セラルベキ者ニシテ国民職業能力申告令二依ル科学技術者タルモノ其の居住ノ場所(国民職業能力申告令第二條第一項ノ職業ニ従事スル場合ニ於テハ就業ノ場所)ニ移動ヲ生ジ国民職業申告令第六条第一
項後段又ハ第二項ノ規定ニ依ル申告ヲ為サザル場合ニ於テ前後ノ居住地(国民職業能力申告令第二條第一号乃至第五号二該当スル要申告者ニシテ職業ニ従事スル者二付テハ同令二依ル就業地)ヲ管轄スル地方
長官ヲ異ニスルトキハ厚生大臣は前項ノ規定二拘ラズ前ノ居住地(国民職業能力申告令第二條第一号ノ職業ニ従事スル者二付テハ就業地)ヲ管轄スル地方長官に徴用命令ヲ通達スベシ 第七条ノ二 地方長官徴用命令ノ通達ヲ受ケタルトキハ命令ノ定ル所二依り出頭命令書ヲ発シ徴用セラルベキ者二之ヲ交付スベシ
地方長官ハ前項ノ出頭命令書ノ交付ヲ受ケ出頭シタル者に付身体ノ状態、居住及就業ノ場所、技能程度、家庭ノ状況、希望等ヲ検査又ハ調査シテ服務ノ適否ヲ判断シ従事スベキ総動員業務、職業及場所ヲ決定
シタル上徴用命書ヲ発シ徴用セラルベキ者二之ヲ交付スベシ
緊急を要するトキ又ハ前項ノ規定ニ依ル検査若ハ調査ヲ為スノ必要ナシト認ルトキハ地方長官ハ前二項ノ規定二拘ラズ直チニ徴用令書ヲ発シ徴用セラルベキ者二之ヲ交付スルコトヲ得
第七条ノ三 前条第二項ノ規定ニ依ル検査又ハ調査及服務ノ適否ノ判定ニ関スル事務二従事セシムル為廳府県ニ国民徴用官ヲ置ク
国民徴用官ハ保安部長タル警視庁部長、警察部長タル北海道廳若ハ府県部長、警察局長タル大阪府部長又ハ地方長官ノ指定スル警視庁若ハ北海道廳ノ事務官、職業官若ハ技師若ハ地方事務官、地方職業官若ハ
地方技師ヲ以テ之二充ツ
第七条ノ四 厚生大臣管理工場又ハ指定工場ノ事業主(事業主法人ナル場合ニ在リテハ其ノ代表者)ヲ徴用シ当該工場ニ於テ行フ総動員業務ニ従事セシムルニ当たりテハ第六条乃至前条ノ規定二拘ラズ命令ノ定
ル所二依リ徴用命令ヲ発シ当該工場ノ所在地ヲ管轄スル地方長官二之ヲ通達シ地方長官ヲシテ徴用令書ヲ発シ徴用セラルベキ者二之ヲ交付セシメ又ハ徴用令書ヲ発シ徴用セラルベキ者二交付スベシ
第八条 徴用書ハ左ニ掲グル事項ヲ記載スベシ但シ軍機保護上特二必要アルトキハ第二号又ハ第三号ニ掲グル事項ノ全部又ハ一部ヲ省略スルコトヲ得
一.徴用セラルベキ者ノ氏名、出生ノ年月日、本籍、居住ノ場所(国民職業能力申告令二依ル科学技術者ニシテ職業ニ従事スル者二付テハ職業ノ場所)
二.従事スベキ総動員業務ヲ行フ官衙又ハ管理工場若ハ指定工場ノ名称及所在地
三.従事スベキ総動員業務、職業及場所
四.徴用ノ期間
五.出頭スベキ日時及場所
六.其ノ他必要ト認ル事項
前項第一号中居住ノ場所又ハ就業ノ場所に関スル事項ハ徴用セラルベキ者現二使用セラルル官衙、管理工場若ハ指定工場ニ於テ行フ総動員業務ニ従事セシムル為に徴用セラルルモノナルトキ又ハ事業主(事業
主法人ナル場合ニ在リテハ其ノ代表者)ナルトキハ之ヲ記載スルコトヲ要セズ
第九条 削除
第十条 削除
第十一条 出頭命令書又ハ徴用令書ノ交付ヲ受ケタル者疾病其ノ他避クリベカラザル事故二因リ指定ノ日時及場所二出頭スルコト能ハザル場合ハ命令ノ定ル所二依リ地方長官二其の旨届出ヅルベシ
前項ノ規定二依ル届け出アリタル場合ニ於テ厚生大臣又ハ地方長官必要アリト認ルトキハ出頭ノ日時若ハ場所ヲ変更シ又ハ其ノ者徴用二適セズト認ルトキハ徴用ヲ取消スコトヲ得此ノ場合ニ於テハ出頭変更令
書又ハ徴用取消令書ヲ発シ其ノ者ニ之ヲ交付スベシ
第十二条 被徴用者ヲ使用スル官衙ノ所管大臣又ハ管理工場若ハ指定工場ノ事業主被徴用者ヲ使用スル官衙、管理工場若ハ指定工場、被徴用者ノ従事スル総動員業務、職業若クハ場所又ハ徴用ノ期間ニ付変更ヲ
必要トスルトキハ厚生大臣二之ヲ請求又ハ申請スベシ
管理工場二使用セラルル者ニ付当該管理工場ヲ管理スル主務大臣其の徴用ノ変更ヲ必要トスルトキ亦同ジ
第十三条 厚生大臣前条ノ規定ニ依ル請求又ハ申請アリタル場合ニ於テ必要アリト認ルトキハ被徴用者ヲ使用スル官衙若ハ管理工場、被徴用者ノ従事スル総動員業務、職業若ハ場所又ハ徴用ノ期間を変更スルコ
トヲ得
厚生大臣必要アリト認ルトキハ前条ノ規定ニ依ル請求又ハ申請ナキ場合ト雖モ被徴用者ノ徴用ヲ変更スルコトヲ得
厚生大臣前項ノ規定ニ依リ徴用ヲ変更セントスルトキハ官衙ニ使用セラルル者二在リテハ当該官衙ノ所管大臣二、管理工場二使用セラルル者二在リテハ当該管理工場ヲ管理スル主務大臣二協議スベシ
第十四条 被徴用者ヲ使用スル官衙ノ所管大臣又ハ管理工場若ハ指定工場ノ事業主被徴用者ガ疾病其ノ他ノ事由二因リ総動員業務ニ従事スル二適セズト認ルトキ又ハ其ノ者ヲシテ総動員業務ニ従事セシムル必要
ナキニ至りタルトキハ厚
生大臣二徴用解除ヲ請求又ハ申請スベシ
被徴用者疾病其ノ他ノ事由に因リ総動員業務ニ従事シ難キ場合ニ於テハ官衙ニ使用セラルル者ニ在リテハ当該官衙ノ所管大臣二、管理工場若ハ指定工場二使用セラルル者二在リテハ厚生大臣二其ノ旨ヲ申出ル
コトヲ得
第十五条 厚生大臣前条第一項ノ規定ニ依ル請求又ハ申請在リタル場合ニ於テハ徴用ヲ解除スルコトヲ得
厚生大臣必要アリト認ルトキハ前条第一項ノ規定ニ依る請求ナキ場合ト雖モ徴用ヲ解除スルコトヲ得
厚生大臣前項ノ規定ニ依り官衙ニ使用セラルル者ノ徴用ヲ解除セントスルトキハ当該官衙ノ所管大臣二協議スベシ
第十六条 厚生大臣徴用ノ変更又ハ解除ヲ為サントスルトキハ徴用変更命令又ハ徴用解除命令ヲ発シ命令ノ定ル所二依リ被徴用者ノ就業地ヲ管轄スル地方長官、徴用令書ヲ発シタル地方長官又ハ第八
條第五号ノ出頭ノ場所ヲ管轄スル地方長官二之ヲ通達スベシ地方長官徴用変更命令又ハ徴用解除命令通達ヲ受ケタルトキハ直ニ徴用変更命令書又ハ徴用解除命令書ヲ発シ被徴用者二交付スベシ
被徴用者本令施行地外ノ場所ニ於テ就業スル場合ニ於テ徴用ノ変更又ハ解除ヲ為サントスルトキハ前二項ノ規定二拘ラズ厚生大臣徴用変更令書又ハ徴用解除令書ヲ発シ被徴用者二之ヲ交付スベシ
第十六条ノ二 第十二条前段、第十三條第一項及二項、第十四條第一項及び第十五条第一項及二項ノ規定は被徴用者タル管理工場又ハ指定工場ノ事業主(事業主法人ノ場合ニ在リテハ其ニ代表者)ノ徴用ノ変更
又ハ解除ニ付之ヲ準用ス
厚生大臣被徴用者タル管理工場又ハ指定工場ノ事業主事業主法人ノ場合ニ在リテハ其ニ代表者)二徴用ノ変更又ハ解除ヲ為サントスルトキハ前条ノ規定二拘ラズ命令ノ定ル所二依リ徴用変更命令若ハ徴用解除
命令ヲ発シ当該工場ノ所在地ヲ管轄スル地方長官二之ヲ通達シ徴用変更令書若ハ徴用解除令書ヲ発シ被徴用者二之ヲ交付セシメ又ハ徴用変更命令書若ハ徴用解除命令ヲ発シ被徴用者二之ヲ交付スベシ
第十六条ノ三 被徴用者ハ忠誠ヲ旨トシ其ニ従事スル総動員業務二精勤スベシ
第十六条ノ四 被徴用者ノ表彰ニ関シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ定ム
第十六条ノ五 被徴用者ニシテ管理工場又ハ指定工場ニ於テ行フ総動員業務ニ従事スル者ハ之ヲ應徴士ト称ス
應徴士ノ懲戒、服制其ノ他應徴士ノ服務ニ関シ必要ナル事項ハ命令ヲ以て之ヲ定ム
第十七条 被徴用者総動員業務ニ従事スル場合ニ於テハ官衙ニ使用セラルル者二在リテハ当該官衙ノ長ノ指揮ヲ受ケ管理工場若ハ指定工場二使用セラルル者二在リテハ前条第二項ノ規定二基キテ発スル命令ニ依
ルノ外当該管理工場若ハ指定工場ノ事業主ノ指揮ヲ受クベシ
第十八条 被徴用者二対スル給与ハ其ノ者ノ技能程度、従事スル業務及場所等ニ応ジ且つ従前ノ給与其ノ他之二準ズベキ収入ヲ斟酌シテ被徴用者ヲ使用スル官衙又ハ事業主之ヲ支給スルモノトス
被徴用者二対スル給与ニ関シ必要ナル事項ハ官衙ニ使用セラル者二関シテハ当該官衙ノ所管大臣厚生大臣二協議シテ之ヲ定メ管理工場若ハ指定工場二使用セラルル者二関シテハ命令ノ定ル所二依リ当該管理工
場若ハ指定工場ノ事業主厚生大臣ノ認可を受けテ之ヲ定ムベシ
第十九条 徴用セラルベキ者出頭命令書ノ交付ヲ受ケ出頭スル場合ノ旅費ハ地方長官之ヲ支給ス
管理工場ニ配置セラルル為出頭命令書ノ交付ヲ受ケ出頭シタル者ニ対シ前項ノ規定ニ依リ支給シタル旅費ノ額ハ当該管理工場若ハ指定工場ノ事業主国庫二之ヲ納入スベシ
被徴用者徴用令書ノ交付ヲ受ケ出頭スル場合、徴用ヲ解除セラレ帰郷スル場合又ハ被徴用者若ハ其ノ家族ニ危篤若ハ死亡ノ為官衙ノ長若ハ事業主ノ通知二依リ被徴用者ノ家族出頭シ若ハ官衙ノ長若ハ事業主ノ
許可ヲ得テ一時帰郷スル場合ニ旅費ハ命令ノ定ル所二依リ官衙ニ使用セラルル被徴用者二付テハ当該官衙ノ長之ヲ支給シ管理工場又ハ指定工場二使用セラルル被徴用者二付テハ当該管理工場又ハ指定工場ノ事
業主之ヲ支給スルモノトス
徴用セラルベキ者出頭命令書ノ交付ヲ受ケ出頭スル場合又ハ被徴用者徴用令書ノ交付ヲ受ケ出頭スル場合ニ於テ前金払イヲ為ス二非ザレバ出頭スルコト能ワザル者ノ旅費ハ其ノ居住地ノ市町村(東京都ノ区ノ
存スル区二在リテハ東京都)又ハ之二準ズベキモノニ於テ一時繰替支弁スベシ
徴用セルベキ者出頭命令書ノ交付ヲ受ケ出頭スル場合ノ旅費及其ノ一次繰替支弁ニ関シ必要ナル事項ハ厚生大臣之ヲ定ム
被徴用者徴用令書ノ交付ヲ受ケ出頭スル場合ノ旅費及其ニ一時繰替支弁並ニ徴用ヲ解除セラレ帰郷スル場合及被徴用者又ハ其ノ家族ノ危篤若ハ死亡ノ為官衙ノ長若ハ事業主ノ通知二依リ被徴用者ノ家族出頭シ
又ハ官衙ノ長若ハ事業主ノ許可ヲ得テ被徴用者一時帰郷スル場合ノ旅費ニ関シ必要ナル事項ハ官衙ニ使用セラルル被徴用者二関シテハ当該官衙ノ所管大臣厚生大臣二協議シテ之ヲ定メ管理工場又ハ指定工場二
使用セラルル被徴用者二関シテハ厚生大臣之ヲ定ム
第十九条ノ二 厚生大臣必要アリト認ルトキハ国家総動員法第六条ノ規定二基キ被徴用者ヲ使用スル管理工場若ハ指定工場ノ事業主二対シ被徴用者ノ使用又ハ賃金、給与其ノ他ノ従業条件ニ関シ命令ヲ為スコト
ヲ得
第十九条ノ三 徴用者徴用セラレタルニ依リ其ノ家族ト世帯ヲ異二スルニ至リタル場合其ノ他特別ノ事情アル場合又ハ徴用者故意若ハ重大ナル過失に因ル二非ズシテ業務上傷痍ヲ受ケ若ハ疾病二罹リ之ガ為徴用
ヲ解除セラレタル場合ニ於テ本人又ハ家族ガ生活スルコト困難ナルトキハ命令ノ定ル所二依リ之二対シ扶助ヲ為スコトヲ得
被徴用者徴用セラレ総動員業務ニ従事中故意又ハ重大ナル過失二依ル二非ズシテ業務上傷痍ヲ受ケ又ハ疾病二罹リ之ガ為死亡シタル場合ニ於テ遺族ガ生活スルコト困難ナルトキハ命令ノ定ル所二依リ之二対シ
扶助ヲ為スコトヲ得
前二項ノ家族又ハ遺族ノ範囲及扶助ニ関シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第十九条ノ四 前条ノ規定ニ依ル扶助ガ被徴用者ニシテ管理工場若ハ指定工場二使用セラレ若ハ使用セラレタル者又ハ其ノ家族若ハ遺族二対シテ為サレタルモノナルトキハ命令ノ定ル所二依リ当該管理工場又ハ
指定工場ノ事業主ヲシテ扶助二要したる費用ヲ国庫二納入セシムルコトヲ得
第二十条 厚生大臣又ハ地方長官ハ命令ノ定ル所二依リ徴用ニ関シ国家総動員法第三十一条ノ規定二基ク報告ヲ徴スルコトヲ得
厚生大臣又ハ地方長官徴用二関シ必要アリト認ルトキハ国家総動員法第三十一条ノ規定二基キ当該管理ヲシテ工場、事業場其ノ他ノ場所二臨検シ業務ノ状況又ハ帳簿書類其ノ他ノ物件ヲ検査セシム
ルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ当該官吏ヲシテ其の身分ヲ示ス証票ヲ携帯セシムベシ
第二十一条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ之ヲ徴用セズ
一 陸海軍軍人ニシテ現役中ノ者(未ダ入営セザル者ヲ除ク)及招集中ノ者(招集中ノ身分取扱ヲ受クル者ヲ含ム)
二 陸海軍学生生徒(海軍予備練習生及海軍予備補修生ヲ含ム)
三 陸海軍軍属(被徴用者ニシテ之二該当スル二至りタルモノヲ除ク)
四 医療関係者職業能力申告令二依リ申告ヲ為スベキ者
五 獣医師職業能力申告令二依リ申告ヲ為スベキ者
六 船員法ノ船員、朝鮮船員令ノ船員及関東州船員令ノ船員
七 法令二依リ拘禁中ノ者
第二十二条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ特別ノ必要アル場合ヲ除クノ外之ヲ徴用セズ
一 余人ヲ以テ代フベカラザル職二在ル官吏、待遇官吏又ハ公吏
二 帝国議会、東京都議会、道府県会、市町村会其ノ他之ニ準ズベキモノノ議員
三 総動員業務ニ従事スル者ニシテ余人ヲ以テ代フベカラザルモノ
第二十二条ノ二 厚生大臣必要アリト認ルトキハ命令ノ定ル所二依リ地方長官ヲシテ徴用命令、徴用変更命令若ハ徴用解除命令ヲ俟タズ直ニ出頭命令書、徴用令書、徴用変更令書若ハ徴用解除令書ヲ発シ徴用セ
ラルベキ者若ハ被徴用者二之ヲ交付セシメ又ハ地方長官ヲシテ第四條第二項、第六條第一項、第七条ノ四,第十二条乃至第十五条(第十六条ノ二第一項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第十六条ノ二第二項、第
十八條第二項若ハ第十九条ノ二ノ規定ニ依ル厚生大臣ノ載権を行ハシムルコトヲ得前項ノ規定ニ依り地方長官厚生大臣ノ載権ヲ行フ場合ニ於テハ同項二掲グル各条項二依ル総動員業務ヲ行フ官衙ノ所管大臣、
被徴用者ヲ使用スル官衙ノ所管大臣、当該官衙ノ所管大臣又ハ当該管理工場ヲ管理スル主務大臣ノ載権ハ各総動員業務ヲ行フ官衙ノ長、被徴用者ヲ使用スル官衙ノ長、当該官衙ノ長又ハ工場事業管理令二依ル
当該管理工場ノ監理官之ヲ行フ
第二十三条 厚生大臣は命令ノ定ル所二依リ国民職業指導所長ヲシテ徴用ニ関スル事務ノ一部ヲ分掌セシメ又ハ市町村長(東京都ノ区ノ存スル区域、京都市、大阪市、名古屋市、横浜市及神戸市二在リテハ区
長)若ハ之二準ズ
ベキ者ヲシテ徴用ニ関スル事務ヲ補助セシムルコトヲ得
市町村長(東京市、京都市、大阪市、名古屋市、横浜市及神戸市二在リテハ区長)又ハ之二準ズルモノノ前項ノ規定ニ依リ徴用ニ関スル事務ヲ執行スル為要スル費用ハ市町村(東京都ノ区ノ存スル区域二在リ
テハ東京都)又ハ之二準ズベキモノニ於テ一時繰替支弁スベシ
前項ノ費用及其ニ一時繰り替え支弁ニ関シ必要ナル事項ハ厚生大臣之ヲ定ム
第二十四条 厚生大臣ハ本令ノ施行ニ関スル重要事項ニ付内閣総理大臣二協議スベシ
第二十五条 本令中厚生大臣トアルハ朝鮮、台湾、樺太又ハ南洋群島二在リテハ各朝鮮総督府、台湾総督府、樺太廳長官又ハ南洋廳長官トシ総動員業務ヲ行フ官衙ノ所管大臣、被徴用者ヲ使用スル官衙ノ所管大
臣若ハ当該官衙ノ所管大臣又ハ当該管理工場ヲ管理スル主務大臣トアルハ官衙ノ所管大臣又ハ主務大臣ガ陸軍大臣又ハ海軍大臣タル場合ヲ除クノ外朝鮮、台湾、樺太又ハ南洋群島二在リテハ各朝鮮総督府、台 湾総督府、樺太廳長官又ハ南洋廳長官トス
本令中地方長官トアルハ朝鮮二在リテハ道知事、台湾ニ在リテハ州知事又ハ廳長、南洋群島二在リテハ南洋廳長官トシ国民職業指導所長トアルハ朝鮮二在リテハ府尹、郡守又ハ島司、台湾二在リテハ市尹又
ハ郡守(澎湖廳二在リテハ廳長)、樺太二在リテハ樺太廳支廳長、南洋群島二在リテハ南洋廳支廳長トス
第七条ノ三項中廳府県トアルハ朝鮮、台湾、樺太又ハ南洋群島二在リテハ各道、州若ハ廳、樺太廳又ハ南洋廳トシ同第二項中保安部長タル警視庁部長、警察部長タル北海道若ハ府廳ノ部長、警察局部長タル大 阪府部長トアルハ朝鮮二在リテハ商工部長タル道事務官、台湾二在リテハ総務部長タル州部長、樺太二在りテハ警察部長タル部長、南洋群島二在りテハ内務部長タル部長トシ警視庁若ハ北海道廳ノ事務官、
職業官若ハ技師若ハ地方事務官、地方職業官若ハ地方技師トアルハ朝鮮二在リテハ道ノ理事官若ハ技師、府尹、郡守若ハ島司、台湾二在リテハ地方理事官若ハ地方技師、樺太二在リテハ樺太廳ノ書記官、事
務官若ハ技師、南洋群島二在リテハ南洋廳ノ事務官若ハ技師トス
第二十六条 本令二規定スルモノノ外徴用ニ関シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
附則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ朝鮮、台湾、樺太及南洋群島二在りテハ第二十五條第三項ノ改正規定ヲ除ク外昭和十九年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。