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○国家賠償請求、仮執行の原状回復命令申立事件(昭和六二年(オ)第六六七号平成二年七月二〇日第二小法廷判決 棄却)
【上告 人】 被控訴人 原告 那 須 隆 外八名 代理人 南 出 一 雄 外三八名
【被上告人】 控訴 人 被告 国 代理人 篠 原 辰 夫
【第一 審】 青森地方裁判所弘前支部 昭和五六年四月二七日判決
【第二 審】 仙台高等裁判所 昭和六一年一一月二八日判決
○判示事項
- 一、再審による無罪判決の確定と裁判の違法性
- 二、再審による無罪判決の確定と公訴の提起及び追行の違法性
○判決要旨
- 一、再審により無罪判決が確定した場合であっても、裁判官がした裁判につき国家賠償法一条一項の規定にいう違法な行為があったものとして国の損害賠償責任が認められるためには、当該裁判官が、違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような特別の事